大元聖政国朝典章
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﹃大元聖政国朝典章﹄︵だいげんせいせいこくちょうてんしょう︶は、中国元代に政府が編纂した政治書。略称は元典章︵げんてんしょう︶。第5代カアンクビライから第9代シデバラまでの約60年間に行われた地方統治、経済、軍事、法令について記載されており、裁判等での判例としても使用された。﹃元史﹄に記載されていない情報も書かれている。
まず始めに出された正集60巻は、分詔令︵1巻︶、聖政︵2巻)、朝綱︵1巻︶、台綱︵2巻︶、吏部︵8巻︶、戸部︵13巻︶、礼部︵6巻︶、兵部︵5巻︶、刑部︵19巻︶、工部︵3巻︶の計10門、373目という構成で、1260年から1320年までの情報が記載されている。その後に出された﹃新集至治条例﹄は典章部分に関する増補であり、国典、朝綱、吏、戸、礼、兵、刑、工の8門から成り、1322年までの情報が書かれている。現存するのは元代の福建で作られたものであり、台北の国立故宮博物院にある。しかし奥付等が無いために正確な刊行年は不明である[1]。
清代の1908年、董康が北京法律学堂から復刻しているが︵沈刻本︶誤字誤植が極めて多く[1]、1931年に陳垣が作った﹃元典章校補﹄10巻を参照しなければ読めない。1976年に国立故宮博物院から写真複写版が出版されている︵元刻影印本︶[2]。