守衛 (帝国議会)
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守衛︵しゅえい︶は、日本の貴族院・衆議院に置かれていた院中の取締り又は警務を担当していた職員︵本稿では、﹁守衛長・守衛番長・守衛副長﹂についても記述する。︶。日本国憲法施行後は、衛視と改称された。
概要[編集]
守衛等は、守衛長︵しゅえいちょう︶、守衛番長︵しゅえいばんちょう︶又は守衛副長︵しゅえいふくちょう︶、守衛に区分されていた。また、守衛の中から守衛番長補︵しゅえいばんちょうほ︶又は守衛班長︵しゅえいはんちょう︶が選ばれていた。守衛長・守衛番長・守衛副長[編集]
明治24年勅令第206号・第207号により、貴族院事務局官制及び衆議院事務局官制が改正され、貴族院事務局及び衆議院事務局に、守衛長各1人、守衛番長各3人が置かれた。当初はいずれも判任とされた。守衛は判任官待遇とされた[1]。 守衛長は、守衛番長以下を部署し、院中の取締りに任ずるものとされた。守衛番長は、守衛長を助け、守衛を指揮し、守衛長に事故があるときはその職務を代理するものとされた。 大正5年の改正[2]では、守衛長を奏任として、また、その職務も、上官の指揮監督を承けて、守衛副長以下を部署し、警務を掌るものとされた。また、守衛番長が守衛副長に改められた。 大正9年には、守衛副長の定員を、各院、それぞれ専任2人とされた[3]。その後、衆議院守衛副長は昭和6年に専任4人に[4]、昭和11年に専任6人に増員された[5]。 昭和12年には、各院の、守衛長の定員は専任2人と、守衛副長の定員は貴族院が専任5人、衆議院が専任7人とされ、職務も、守衛長は、上官の指揮監督を承けて、警務を掌り、守衛副長及び守衛を指揮監督するものとされた、守衛副長は、上官の指揮監督を承けて、警務に従い、守衛を指揮監督するものとされた[6]。守衛の定員等[編集]
守衛の定員は、頻繁に変更された。大正3年4月1日以降は、議会開期中に限り、増員することも認められるようになった。 守衛の定員は各院35人であったが[7]、明治43年に32人とされた[8]。もっとも、大正3年4月1日からは、議会開期中に限り、各院13人を増置することが認められた[9]。大正9年に、守衛の定員は、貴族院32人、衆議院38人とされ、議会開期中に限り、貴族院13人、衆議院15人を増置することが認められた[10]。また、守衛副長の定員も、2人ずつとされた[11]。大正10年には、議会開期中に限り、貴族院23人、衆議院25人を増置することが認められた[12]。大正12年に、守衛の定員は、貴族院31人、衆議院35人とされ、議会開期中に限り、貴族院22人、衆議院20人を増置することが認められた[13]。大正13年に、守衛の定員は、議会開期中に限り、貴族院52人、衆議院50人を増置することが認められた[14]。同年の改正により、守衛の定員は、貴族院36人、衆議院40人とされ、議会開期中に限り、貴族院37人、衆議院35人を増置することが認められた[15]。大正14年の改正により、守衛の定員は、貴族院専任40人、衆議院専任40人︵衆議院は人数に変更はない。︶とされ、議会開期中に限り、貴族院専任40人、衆議院専任60人を増置することが認められた[16]。昭和6年には、守衛の定員は、貴族院専任40人、衆議院専任45人とされ、議会開期中に限り、貴族院専任45人、衆議院専任65人を増置することが認められた[17]。昭和7年12月1日からは、守衛の定員は、貴族院専任48人、衆議院専任55人とされ、議会開期中に限り、貴族院専任53人、衆議院専任75人を増置することが認められた[18]。昭和11年の改正により、守衛の定員は、貴族院専任68人、衆議院専任79人とされ、議会開期中に限り、貴族院専任83人、衆議院専任115人を増置することが認められた[19]。昭和12年には、守衛の定員は、貴族院専任73人、衆議院専任97人とされ、議会開期中に限り、貴族院専任135人、衆議院専任143人を増置することが認められた[20]。昭和15年には、貴族院に、臨時守衛専任30人を置くことが認められた[21]。 守衛の懲罰は、巡査懲罰例によるものとされた[22]。また、守衛の月俸は、明治30年は、1級15円で、級毎に1円ずつ減じてゆき、7級9円までであった[23]。明治40年4月1日からは、月俸12円以上20円以下とされる[24]など、複数回の改訂が行われた。 大正5年には、守衛番長補を守衛班長に改めた[25]。脚注[編集]
(一)^ 明治24年勅令第208号。
(二)^ 大正5年勅令第148号・第149号による改正。
(三)^ 大正9年勅令第431号・第432号による改正。
(四)^ 昭和6年勅令第74号による改正。
(五)^ 昭和11年勅令第436号による改正。
(六)^ 昭和12年勅令第215号・第216号による改正。
(七)^ 貴族院衆議院守衛定員幷俸給令︵明治30年勅令第354号︶、貴族院衆議院守衛定員及給与令︵明治40年勅令第62号︶。
(八)^ 明治43年勅令第210号による改正。
(九)^ 大正3年勅令第43号による改正。
(十)^ 大正9年勅令第331号による改正。
(11)^ 大正9年勅令第431号・432号による改正。
(12)^ 大正10年勅令第213号による改正。
(13)^ 大正12年勅令第255号による改正。
(14)^ 大正13年勅令第4号による改正。
(15)^ 大正13年勅令第392号による改正。
(16)^ 大正14年勅令第322号による改正。
(17)^ 昭和6年勅令第75号による改正。
(18)^ 昭和7年勅令第321号による改正。
(19)^ 昭和11年勅令第437号による改正。
(20)^ 昭和12年勅令第218号による改正。
(21)^ 昭和15年勅令第459号。
(22)^ 貴族院竝衆議院守衛懲罰ノ件︵明治24年勅令第239号︶。
(23)^ 貴族院衆議院守衛定員幷俸給令︵明治30年勅令第354号︶。
(24)^ 貴族院衆議院守衛定員及給与令︵明治40年勅令第62号︶。
(25)^ 大正5年勅令第160号による改正。