宣旨
宣旨︵せんじ︶は、律令期以降の日本において天皇・太政官の命令を伝達する文書の形式名。朝廷が出す文書の形態の一つ。詔勅の変体。
概略[編集]
天皇の命令・意向︵勅旨︶が太政官において太政官符・太政官牒などとして文書化される際、文書作成を行う弁官局の史が口頭で命令・意向を受ける。このとき、弁官史は、命令・意向の内容を忘れないために自らのメモを作成した。このメモが、当事者へ発給されるようになり、文書として様式化していき宣旨となった。文書には、弁官・史などの署名しか記されなかったが、天皇の意を反映した文書として認識され、取り扱われた。印璽なき文章に権威が付加されることになり、幕末にはしばしば偽勅が発せられることになった。 本来、律令に規定されている天皇発給の命令書としては、詔書・勅旨があったが、これらの発給は重要な案件の場合に限定されており、また形式が厳密に定められており、特定の機会にしか発給ができなかった。そこで、柔軟に発給可能な宣旨という文書形態が登場したのである。発給手続[編集]
発給手続きは、天皇が内侍に伝え、そこから蔵人頭に、蔵人頭から担当上卿に上卿から外記局、弁官、内記局などに伝えられて初めて発給された。弘仁年間頃から始められた。内侍から蔵人頭に伝えられる文書は﹁内侍宣﹂と呼ばれ、鎌倉時代以降に﹁女房奉書﹂へと発展する。また、蔵人頭が上卿に伝える時は、口頭が原則で﹁口宣﹂と呼ばれたが後に文書化され、更に口宣の控えである口宣案が作成されることもあった。 平安期に入ると、元々詔勅の検討を担当していた外記局が、天皇の命令・意向を自らの名で文書化したものも宣旨と呼ばれるようになった。また、弁官が議政官︵公卿︶の命令・意向を受けて、正式な太政官符の代わりに弁官名で発給した文書は官宣旨︵かんせんじ︶と呼ばれた。宣旨の例[編集]
宣旨の例○兼官の宣旨(山槐記) 内大臣藤原朝臣 正二位行大納言源朝臣雅通宣 奉 勅、件人宜如旧兼任右近大将者 仁安二年二月十一日 大外記︵訓読文︶
内大臣藤原朝臣(花山院忠雅 正二位 44歳)正二位行大納言源朝臣雅通(久我 50歳)宣(の)る 勅(みことのり)を奉(うけたまは)るに、件(くだん)の人、宜しく旧(もと)の如く右近(衛)大将を兼任すべし者(てへり) 仁安2年(1167年)2月11日 大外記(清原真人頼業 46歳 六位か?) ※同日付にて藤原忠雅は、大納言兼右近衛大将から内大臣に転任し、この宣旨によって、右近衛大将の兼任を留任する。○准摂政の宣旨︵小右記︶
正二位行権大納言兼太皇太后宮大夫藤原朝臣公任宣 奉 勅、除目等雑事、宜令左大臣准摂政儀行之者 長和四年十月廿七日 大外記小野朝臣文義奉︵訓読文︶
正二位行権大納言兼太皇太后宮大夫藤原朝臣公任(四條 50歳)宣る 勅を奉るに、除目等雑事、宜しく左大臣(藤原道長 正二位 50歳)をして摂政に准(なぞら)ひ、儀(こと)之(これ)を行はしむべし者(てへり) 長和4年(1015年)10月27日 大外記小野朝臣文義奉(うけたまは)る
宣旨の種類[編集]
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