天皇
日本 天皇 | |
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在位中の天皇 | |
第126代天皇 徳仁 2019年(令和元年)5月1日より | |
詳細 | |
敬称 | 陛下 |
推定相続人 | 秋篠宮文仁親王(皇嗣) |
初代 | 神武天皇[1][注釈 1] |
成立 |
神武天皇即位元年1月1日 (西暦紀元前660年2月11日)[1][注釈 2] |
宮殿 |
皇居 (東京都千代田区) |
ウェブサイト | 宮内庁 |
称号:天皇 | |
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敬称 |
陛下 His Majesty the Emperor[4]/ His Imperial Majesty(H.I.M.) |
皇室 |
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概要[編集]
政治・祭祀の頂点であり、飛鳥時代から奈良時代には天皇の統治権は天照大御神の神勅に由来するという神話を載せた歴史書﹃記紀﹄が編纂された[10]。その後摂関政治・院政・武家の台頭により政治的実権を失っていった[7]。室町時代には戦乱により多くの朝儀が中断された。戦乱が収まると天皇は神事︵宮中祭祀︶復興を第一とした[11]。江戸時代には天皇の務めの第一は帝王としての学問︵帝王学︶と和歌を学び修めることによって天下太平に貢献することと江戸幕府の法︵禁中並公家諸法度︶によって規定されていた[12]。江戸時代全期間を通じて尊皇論は存在していたが[13]、特に﹁江戸時代末に尊王論が盛んとなり、王政復古、帝国憲法における天皇制へとつながった﹂といわれる[7]。大日本帝国憲法では﹁大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス﹂︵第一条︶と規定し[14]、祖宗から受けた大権により﹁天皇ハ國ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ﹂︵第4条︶と規定していた[15] [18] [21]。 1936年︵昭和11年︶以前は﹁皇帝﹂と﹁天皇﹂が併用されていたが、1936年︵昭和11年︶に﹁天皇﹂で統一された[22][23]。 日本国憲法においては﹁日本国および日本国民統合の象徴﹂と規定された。天皇は
憲法が限定的に列挙している国事に関する行為︵国事行為︶のみを行い、国政に関する権能はない︵第4条、第6条 - 第7条︶[24][25]。 帝国憲法には天皇を元首とする明記があったが、日本国憲法に元首の規定はないため日本の元首について様々な見解がある[26]。象徴天皇を元首とする説、実質的機能を重視し内閣︵または内閣総理大臣︶を元首とする説、元首は不在とする説等がある[27] [28][29]。内閣法制局は﹁日本国憲法においては天皇を元首であるといっても差し支えない﹂﹁天皇は限定された意味で、国家元首である﹂とする一方、最終的には定義によるとしている[30] [31]。
祭祀王として[編集]
徳治主義[編集]
神話と伝説[編集]
王家の始祖が神︵神々︶や神話と結びつく事例︵現人神︶は、歴史上、世界各地で多数の事例が存在するが、現存する国連加盟国の君主制国家の中では現在、唯一[42]の事例となっている。 神話的には天皇は記紀に伝えられる天照大神の神勅により豊葦原千五百秋瑞穂の国の統治を任され、また皇位は皇祖の神裔により万世一系の皇統として天地と共に永遠に伝えられるとされている[43]。 戦前にはこれを大日本國體として﹁大日本帝國は、萬世一系の天皇皇祖の神勅を奉じて永遠にこれを統治し給ふ。これ、我が萬古不易の國體である﹂[44]と説明していた。 これをもって日本国の歴史は﹁永遠の今﹂の展開であるとされ、日本史の根底には常に永遠の今が流れていると解されるとしていた[45]。 古来より明治時代まで天皇は毎食ごとにかたわらに置かれた皿に一品ずつとりわけて、自分が治めるこの国に飢えた民がひとりでもいるのは申し訳ないという気持ちで名もなき民のために捧げるという﹁さば﹂という行事を行っていた。この行事は仏教に由来するともされるが、仏教以前の﹃斎庭稲穂の神勅﹄の精神に由来する古来からの伝統行事だったという見解もある[46]。天皇制[編集]
﹃岩波 日本史辞典﹄によると﹁天皇制﹂は、日本の君主制を指す[47]。﹁広義には前近代天皇制と象徴天皇制を含め、狭義には明治維新から第二次世界大戦敗戦までの近代天皇を指す﹂語であり[47]、﹁象徴天皇制は天皇が元首でないので君主制としない説もある﹂とされている[48]。﹁君主制︵王制︶﹂について、﹃日本大百科全書︵ニッポニカ︶﹄は﹁一般には、世襲の君主が、ある政治共同体において最高権力︵主権︶をもつ政治形態﹂としている[49]。 歴史的には﹁天皇制﹂という言葉はコミンテルン︵共産主義インターナショナル︶が1932年に出したテーゼ︵32年テーゼ︶で初めて使用したのが始まりである[50]。 ﹁天皇制﹂という項目を掲載している学術資料は、Kotobankに登録されている辞事典として次がある[51]。- 『デジタル大辞泉』
- 『精選版 日本国語大辞典』
- 『旺文社日本史事典 三訂版』
- 『山川 日本史小辞典 改訂新版』
- 『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』
- 『百科事典マイペディア』
- 『世界大百科事典』(第2版)
- 『日本大百科全書(ニッポニカ)』
2023年時点で「天皇制」を使用している研究論文は、
語源[編集]
地位[編集]
憲法の規定[編集]
日本国憲法における天皇[編集]
国籍・日本国民[編集]
天皇も日本国憲法第10条に規定された日本国籍を有する﹁日本国民﹂である[60][61]。研究者による憲法論においては、天皇が﹁主権者としての国民﹂﹁人権享有主体としての国民﹂に該当するか否かが論じられており、憲法論の皇統譜についての箇に﹁日本国籍を有するものでも戸籍に記載されない唯一の例外に天皇および皇族がある﹂という記載がある[62]。記帳所事件における1989年︵平成元年︶7月19日の東京高裁判決では﹁天皇といえども日本国籍を有する自然人の一人であって﹂と判断されている。裁判権[編集]
大日本帝国憲法における天皇[編集]
大日本帝国憲法では、天皇は「大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」(第1条)、「天皇ハ國ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リテ之ヲ行フ」(第4条)と規定され(元首かつ君主)、憲法解釈として憲法を絶対主義的に解釈する天皇主権説と立憲主義的に解釈する天皇機関説の争いがあった。
天皇についての学術的言説[編集]
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- 横田耕一(憲法学者)『平凡社大百科事典』「天皇」:近年天皇の権威強化の動きが進行している。具体的には、ⓐ象徴規定の権威主義的拡大解釈、ⓑ公的行為の拡大、ⓒ栄典授与の濫発、ⓓ元首としての実態的取扱い、ⓔ︿日の丸﹀︿君が代﹀など天皇にまつわるシンボルの強調、ⓕ天皇に関する記述の教科書検定強化、ⓖ在位五十年式典の挙行、ⓗ天皇や閣僚による靖国神社参拝などの宗教活動の公然化︵国家神道とのつながり︶、ⓘ天皇批判言論に対する圧迫などによって天皇の権威は強化されている。同時に、改憲による天皇元首化の実現も一部で意図されている。ともあれ、象徴天皇制の存在とその運用は、国民主権原理および平等原則を希薄化する機能を果たしているといえよう[64]。 ・ベン=アミー・シロニー︵歴史学者︶‥ 今日の日本皇帝の公的地位は、同様に﹁君臨すれども統治せず﹂であるイギリス君主の公的地位よりも低い。イギリス女王は公式に主権者、元首、国軍の最高指揮官、国教の首長、貴族の首長、連邦の首長である。これらは儀礼的権能ではあるものの、誰もそのような権能を日本の皇帝に授けようとはしまい。イギリス女王はまた、世界一の富裕層の一人であり、財政上の自治権を享受している。日本皇帝の所有物は、林野や株式もあったが、没収された。今日では皇帝の収入は全て、国家予算から引き出されている。日本の皇帝は、内閣の承認の下に元首のような儀礼的権能を行うが、元首でさえない[65]。
権能[編集]
日本国憲法下の権能[編集]
大日本帝国憲法下の大権[編集]
称号[編集]
日本国内における称号[編集]
称号の由来[編集]
﹁天皇﹂は、字音仮名遣では﹁てんわう﹂と表記する。﹁てんわう﹂が中世までに連声により﹁てんのう﹂に変化したとされる。漢音で﹁てんこう﹂と読まず呉音で読む理由は不明であるが四天王で知られる﹁天王﹂との関連が考えられる。中国では秦の始皇帝が、秦の統一後に、皇帝と名乗る以前の大王時代に支配者の新しい名称を求めて例示された﹁天皇・地皇・泰皇﹂中に﹁天皇﹂号があるが泰皇を改定して﹁皇帝﹂号を創始した︵﹃史記﹄始皇帝本紀︶。この記事を参照して、第2回遣隋使国書﹁天子﹂使用で煬帝から無礼とされたことから、天を含み王がない号として天皇号を選んだとの吉田孝の説がある[69]。後に、中国の唐の高宗は 道教から﹁天皇﹂と称した。︵上元元年︿674年﹀8月︶、﹃旧唐書﹄には、﹁皇帝を天皇と為し、皇后を天后と為す﹂︵巻8︶とある。死後は皇后の則天武后によって ﹁天皇大帝﹂ の文書・銘 | 年代 | 抜粋 | 出典 | 備考 |
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コノハナノサクヤビメの神話 | - | 故是以至于今天皇命等之御命不長也 | 古事記(712年成立) | 読みは「すめらみこと」[注釈 5]序文を除けば「天皇」の初出。 |
ヤマトタケルの孫で 継母の父の名 |
311年? | 須賣伊呂大中日子王 | 古事記 | 系譜が不合理[注釈 6]。 |
神功皇后への新羅国王の言葉 | 362年? | 自今以後随天皇命而為御馬甘 | 古事記 | 読みは「すめらみこと」で天皇の命令の意味か。「天皇命」は中下巻を通じてここのみ。新羅の記録はない。 |
雄略天皇の別の称号 | 479年 | 天王以昆支王五子中第二末多王幼年聰明勅喚内裏 | 日本書紀(720年成立) | 読みは「すめらみこと」。 |
穴穂部皇子の別名 | 587年 | 次三枝部穴太部王亦名須賣伊呂杼 | 古事記 | 日本書紀では「皇弟」または「住迹(すみと)」と表記。 |
遣隋使の言葉 | 600年 | 俀王姓阿毎字多利思北孤 號阿輩雞彌 | 隋書(636年成立) | 日本書紀に派遣自体の記録がない。 |
遣隋使国書 | 607年 | 日出處天子致書日沒處天子無恙 | 隋書 | 日本書紀に国書の記録がない。 |
法隆寺金堂 薬師如来像光背銘 |
607年 | 池辺大宮治天下天皇 | 法隆寺金堂薬師如来像 | 実物が存在[注釈 7]。 |
隋使裴世清の国書 | 608年 | 皇帝問倭皇 | 日本書紀 |
隋書に国書の記録がない[注釈 8]。 |
遣隋使国書 | 608年 | 東天皇敬白西皇帝 | 日本書紀 | 隋書に国書の記録がない[注釈 9]。 |
法興寺丈六 釈迦像光背銘 |
609年 | 多知波奈土與比天皇 | 元興寺伽藍縁起 並流記資財帳 (746年成立) |
実物が失われている。 |
天皇記 | 620年 | (書物の題名自体に「天皇」を含む) | 日本書紀 | 実物がない。 日本書紀以外に記録がない。 |
唐使高表仁への大伴馬養の言葉 | 632年 | 聞天子所命之使到于天皇朝迎之 | 日本書紀 | 旧唐書、新唐書に類似の記録があるが「天皇」の語は日本書紀以外に記録がない[注釈 10]。 |
天寿国繡帳 | 7世紀 | 斯帰斯麻宮治天下天皇 悲哀嘆息白畏天皇前日啓 |
上宮聖徳法王帝説 (成立年不明) |
かろうじて現存[注釈 11]。 |
遣唐使と会見した高宗の言葉 | 659年 | 天子相見問訊之日本國天皇平安以不 | 日本書紀が引く伊吉博徳の書 | 高宗の言葉は日本書紀以外に記録がないが、新唐書にこの会見時と思われる記録がある[注釈 12]。 |
野中寺弥勒菩薩像銘文 | 666年 | 栢寺智識之等詣中宮天皇大御身労坐之時 | 野中寺弥勒菩薩像 | 実物が存在[注釈 13]。 |
木簡 | 677年 | 天皇聚露忽謹 | 飛鳥池工房遺跡出土 |
称号の変遷[編集]
上古[編集]
倭国では首長のことを、国内では大王﹁おおきみ﹂︵治天下大王︶あるいは天王と呼び、対外的には﹁倭王﹂﹁倭国王﹂﹁大倭王﹂等と称された[注釈 15]。大王号の時には姓名を持っていて、姓を﹁倭﹂、名を﹁大王﹂と称していた、という説がある[78]。600年、隋国に倭国使が大王名を姓﹁アメ﹂、名を﹁タラシヒコ、オオキミ﹂と表明していて、天皇号の確定で氏名が無くなる前の過渡的な状態だとしている︵﹃隋書﹄600年条︶[79]。古代[編集]
近世[編集]
江戸時代の儒学者中井竹山は﹃草茅危言﹄において院号は庶民も使っていることから天皇号を復活させ、元号と天皇号を組み合わせたものを使うよう唱えた[83]。安永8年︵1779年︶に没した後桃園天皇に対し、摂政九条尚実は諡号と天皇号および山陵を復活させようとしたが、この際には江戸幕府は再興を認めなかった[83]。 天保11年︵1840年︶に光格上皇が没すると、仁孝天皇は天皇号の再興を公家に諮問し、幕府の許可を得た。ついで諡号の選定を行い、翌天保12年︵1841年︶に﹁光格天皇﹂の名をおくっている。その後の幕府との交渉で、院号ではなく天皇号を贈ることと、諡号に関しては幕府に問い合わせを行い、追号の場合は決定できない際に幕府に問い合わせるという方針が定まった[84]。以降の仁孝天皇・孝明天皇も﹁諡号﹂と﹁天皇号﹂を組み合わせたものとなっている。前近代における呼称[編集]
明治以降[編集]
現在[編集]
日本国憲法上の正式称号は単に﹁天皇﹂であるが、詔書や勲記、褒状などの文書においては﹁日本国天皇﹂と表記されることもある[85]。 憲法学界においては、象徴天皇と歴史上の天皇との連続性について、二つの学説が対立している。歴史的存在としての天皇を存続させたものと捉える﹁宣言的規定説︵=連続説︶﹂と、無から新たに﹁天皇﹂と称する存在を創造したものと捉える﹁創設的規定説︵=断絶説︶﹂である[86][87]。後者の見解によると、神話由来の第124代天皇だった昭和天皇が、国民由来の﹁天皇﹂の初代になったということになる[87]。 なお、今後も﹁○○︵=時の元号︶天皇﹂という形式の追号になると確定しているわけではない。すなわち、明治天皇・大正天皇・昭和天皇の過去3代がそうだからといって、平成、令和の天皇が同様に﹁平成天皇﹂﹁令和天皇﹂になるとは限らないのである。元号法の制定議論時の大平正芳首相︵当時︶の国会答弁によれば、追号とはあくまで皇室の儀式として贈られるものであり[88]、法定された元号に縛られることなく天皇が自由に決めることが可能である[88]。 追号と元号との関係につきましては、制度上は元号が天皇の追号となるというようなルールはないわけでございます。追号は天皇が先帝に対して贈るものと承知しております。︵中略︶元号法案による元号と追号とは全然関係がないと承知しております[88]。 — 第87回国会 参議院内閣委員会会議録第14号日本国外における呼称[編集]
英語圏における呼称[編集]
天皇は、英語で﹁emperor﹂、﹁the Emperor of Japan﹂と称され、在位中の天皇は﹁The Current Emperor﹂と称される。ただし、英語で公式に初めて﹁the Emperor of Japan﹂と称された人物は、江戸時代末期・幕末期当時で、孝明天皇ではなく、時の執権者の第十二代将軍徳川家慶であった[注釈 18]。1852年のミラード・フィルモアアメリカ合衆国大統領の親書の宛て名には、﹁His Imperial Majesty, the Emperor of Japan﹂と記されている[90]。かつて、﹁Mikado﹂︵帝、御門︶と一般的に称されていた時期もあった[91]。ドイツ語圏における呼称[編集]
ドイツやオーストリア等の地域においては、皇帝を意味する﹁Kaiser﹂︵カイザー︶と称されている。また一部地域においては、﹁Keyser﹂︵ケイゼル︶と読まれることもある。本項目のドイツ語版の記事名は﹁Tennō﹂であるように日本固有の存在としての天皇を強調する場合はTennōと呼ぶこともある。中国における呼称[編集]
現在の中華人民共和国政府などの公的機関では、﹁天皇陛下﹂、﹁日本天皇陛下﹂などの﹁陛下﹂の敬称付で呼ばれるのが通常である[92]。朝鮮半島と天皇の呼称[編集]
歴史[編集]
神代と天皇の発祥[編集]
皇室の系図は﹃古事記﹄﹃日本書紀﹄を始めとする史書に基づいて作られ、その起源は神武天皇元年︵紀元前660年︶に即位した神武天皇、更にはその始祖である天照大御神に始まるとされている。最初に葦原中国に降臨したのは高皇産霊尊と天照大御神の孫である天孫瓊瓊杵尊である。 紀元前663年、長髄彦を神武天皇が打ち破り︵神武東征︶、神武天皇が統治することになったとされる。太平洋戦争︵大東亜戦争︶敗戦までの日本では、神武天皇以降の史書の記述を真実の歴史とする考えが支配的であり、国定教科書では神武天皇元年を紀元元年とする神武天皇紀元︵皇紀︶が採られていた。一方、戦後の1950年代から1960年代にはに戦前の皇国史観への反動で津田左右吉の学説やマルクス主義史学が流行し、欠史八代の存在の否定や騎馬民族征服説などの王朝交替論等の記紀の内容を否定する学説が盛んに唱えられ、古代天皇は革命で打倒すべき古代専制君主・専制国家である天皇制の原型とされた[99]。そのような風潮の中で関晃によって唱えられた畿内政権論は古代天皇は専制君主というマルクス主義史学の前提を否定するものとして当時の学会では猛攻撃を受けたが、古代日本国家における天皇の権力はそれほど強大ではなく畿内豪族が伝統的に大きな力を持ち両者の合作により国家権力の発揚が目指されていたことが明らかにされた[101]。今日ではマルクス主義史観的な古代天皇専制君主論、専制国家論は否定されている[102]。また欠史八代の天皇についても、宮都・天皇陵の記述や婚姻氏族の存在などを根拠とした欠史八代実在説もあって、未だ決着を見ていない︵すべてが新しく作られたわけではなく、ある段階で始祖神武天皇から崇神天皇にいたる地位継承が名前のみ伝えられていたものを後世、皇統譜に加えたとの見解もある[103]︶。歴史学的に証明できる天皇、皇室の起源は、ヤマト王権の支配者・治天下大王︵大王﹁おおきみ﹂︶が統治していた古墳時代辺りまでともされるが、記紀から推定される河内湖の存在などから、神武天皇の実在を主張する説もある。 近年の紀年研究は神武天皇即位を二世紀後半とする見解が多い[104]。﹁日本書紀﹂の神武天皇が難波に着いた時の記述は大阪湾が潟になっている古代の地形の変化を描写しておりそれは西暦100年までの頃とする見解や紀元前後の開聞岳の噴火が神武東征のきっかけとなったとの見解もある[105]。 3世紀中葉以降に見られる前方後円墳の登場は日本列島における統一的な政権の成立を示唆しており、この時に成立した王朝が皇室の祖先だとする説や、神話に描かれる素戔鳴尊が弥生時代に朝鮮半島から北九州に渡来した皇室の始祖で、この6世孫の神武天皇が東征して大和を開いたとする説、弥生時代の北九州または近畿地方にあった邪馬台国の卑弥呼を天照大御神と見て、その系統を皇室の祖先とする説、皇室祖先の王朝は4世紀に成立したとする説、など多くの説が提出されており定まっていない。 一般に実在が確かであるとされている最初の天皇は﹁はつくにしらすすめらみこと﹂と﹁記紀﹂に記されている第10代天皇の崇神天皇であるとするのが定説である[106]︵稲荷山古墳出土鉄剣銘に471年の時点で鉄剣の主の系譜の初代オホヒコの名が記されている。オホヒコが初代天皇とされる崇神天皇の人物であることは単なる偶然ですまされない[107]︶。 ヤマト王権の首長であった大王が天皇の起源であることは間違いなく、ヤマトは大和国の中の地名ヤマトに起源がありおそらく山︵三輪山︶のト︵ふもと︶の意味であろうとも言われる[108]。また後世、日本全体のことを表す﹁秋津洲︵あきつしま︶﹂﹁磯城島︵しきしま︶﹂﹁倭﹂などは元々、大和平原にあった村の名前であったという指摘もある[109]。古代の天皇[編集]
古墳時代[編集]
倭の五王[編集]
ヤマト王権の連続性[編集]
和田萃はヤマト王権~律令国家の本拠地は一貫してヤマトにあったとし、﹁倭屯田︵やまとのみた︶﹂を取り上げて論じている[108]。大宝田令にある大倭国の三十町の屯田は大化前代の倭屯田の系譜を引くとされ、天平年間の大倭国正税帳などから十市郡と城下郡︵および城上郡︶に存在したことがわかり、﹃古事記﹄には景行天皇の代に定めたとされ、現大王の地位に付属する王位の象徴であったという。これが律令国家天皇制につながるためヤマト王権から律令国家へと王権が連綿とつながっていることがわかり、また﹁ヤマト﹂が磯城郡・十市郡を中心とする三輪山のふもとの地を指していたこともわかるという[108]。 また石上神宮のホクラはヤマト王権が地方豪族から献上させた剣や神宝を保管する武器庫であったが、系譜としては三世紀の卑弥呼の刀と鏡につながることが、四世紀の七支刀が現在にまで伝わることから推測できるとし、世襲や王権が確立していなかったとしてもヤマト王権、古代天皇には連続性が読み取れるとされる[125]。飛鳥時代︵蘇我氏の台頭︶[編集]
大化の改新から摂関政治まで[編集]
百済戦役の中、斉明天皇が筑紫朝倉宮で没すると中大兄皇子は即位しないまま全権を握ったが、白村江において唐・新羅連合軍に壊滅的な大敗を喫した[140]。大唐帝国の侵攻に危機感を募らせた天智天皇は朝鮮式山城を築くとともに中央集権化と近江令の編纂を開始した[140]。この近江令が後世の大宝令に受け継がれ、後世の国家整備の始原として天智天皇は聖君と高い評価を受け、皇位継承の正当性を裏付ける﹁不改常典﹂は天智天皇に由来するとされた[141]。 天智天皇が崩御すると天智天皇の弟である大海人皇子と天智天皇の子で近江朝を継承した大友皇子の間で内乱︵壬申の乱︶が発生し、勝利した大海人皇子が天武天皇として即位した[142]。天武天皇は近江朝の国家体制を受け継ぎ、浄御原令などを編纂し氏族の﹁氏上﹂制や八色の姓を定め[143]、後世の﹃記紀﹄に繋がる﹃帝紀﹄と﹃上古諸事﹄を記させ[144]、皇太子には草壁皇子を立てた[145]。 天武天皇が崩御すると草壁皇子も即位することなく逝去した。混乱を避けるために天武の皇后が持統天皇として即位した[146]。平安時代と摂関政治[編集]
院政期[編集]
鎌倉時代[編集]
「 |
此頃都ニハヤル物 夜討 強盗 謀(にせ)綸旨 |
」 |
—『二条河原落書』 |
南北朝時代・室町時代[編集]
江戸時代[編集]
明治時代[編集]
第二次世界大戦前(大正時代~昭和時代前半)[編集]
第二次世界大戦後(終戦後の昭和時代)[編集]
宗教[編集]
神道との関係[編集]
仏教との関係[編集]
職能神・芸能神との関係[編集]
天皇という王は、本来自然の領域に属する超越性を人間社会内へ奪取する媒介者の働きをしており、その多義性は宗教や儀礼、技芸の神にまつわっている[280]。天皇と職人とには、内密な関係が見られる。金春禅竹が﹃明宿集﹄で語るところによると、芸能や職人の守護神である宿神︵翁︶は、宇宙の中心、王の中の王であると諸職の民によって考えられていた。これは、大蛇︵自然︶の力から剣︵レガリア︶を取り出すスサノオのように、宿神が荒々しい自然から美や富を人間の社会に持ち込む離れ業を演じる霊であったことによるという。すなわち天皇の権力は、芸能者や職人の日々行う業と似通った性格となっている[281]。 ﹃明宿集﹄は、星宿神を北極星とし、﹁翁﹂を宿神と呼ぶことは太陽・月・星宿の意味が込められているとしている。﹁宿﹂という文字には、星の光が降下してあらゆる家に降り注ぎ、人間に対してあらゆる業を行うという意味がある。﹁翁﹂の文字は、公の羽と書くことから王を鳥に喩える文字であり、あらゆる領域を飛翔するという意が込められている[282]。また、本地垂迹はすべて本体は一つであり、不増不減、常住不滅の一つの神に集約されるともいう[283]。﹃明宿集﹄の末尾では、翁とは日月星宿がすべての人の心に宿ったものであり、俗体は翁の化身であり、それを知っていると知らないとの違いがあると説かれている[284]。 天皇は、律令制という合理的制度が導入された以後も、自然の内奥との深い結び付きを主張する王の宿神的身体︵翁的身体︶を、あるいは﹁王の熊の身体﹂を、様々な宗教儀礼や神話的観念を通して維持しようとしてきた[285]︵神やカムイという言葉は、熊や狼のような強力な森の住人を指していた[286]︶。特に古代的天皇の復活を目指した後醍醐天皇による建武の中興では、密教の道具立てを使って、自然の内奥から超越的主権を取り出してくる異形の王としての天皇、という大規模な演出まで試みられた。網野善彦の﹃異形の王権﹄はこの問題を主題としている[285]。一神教・国家神道[編集]
ユダヤ教・キリスト教[編集]
宗教学者・思想史学者の前川理子の研究論文によれば、天皇を唯一なる存在︵唯一神︶と見なす例として、比較宗教学者の加藤玄智の論がある[292]。加藤は東京帝国大学神道研究室の公的研究者であり、﹁国家的神道︵State Shinto︶﹂の主な提唱者だった[293]。加藤によれば、数多くの殉教者を出した日本精神――つまり武士道・大和魂等の伝統――は、一神教の絶対服従の精神と﹁同一﹂である[292]。その精神とは、旧約聖書︵ユダヤ教︶のアブラハムやヨブが見せたような態度である[292]。 このような考えによって日本精神は、宗教進化論︵ティーレの論︶でいう﹁倫理的宗教﹂のレベルに到達済みであることが明白だとされるようになった[292]。加藤は唯一神︵キリスト︶と天皇を結びつけ、 西洋にあっては即ち神,日本にあっては天皇陛下,西洋にあっては宗教上の信仰,日本にあっては忠孝一本,西洋にあっては基督教,日本にあっては天皇教と斯う申して来たのであります。 と述べている[292]。同時に加藤は、日本人はみな﹁神の子﹂であるとしている[294]。 一方で言語学者のB. H. チェンバレンは、日本人の天皇崇敬は明治時代以後の人為的な﹁新宗教の発明﹂であると述べたり、今の﹁武士道﹂という語は昔は使われていなかったと論じていた[295]。こうした研究に強い不満を持った加藤は、日本の固有思想は日本人が一番理解できるという理由をもって、日本に対する外国人の﹁誤解﹂を退け、﹁科学的﹂に﹁忠君愛国説をも立てゝ来なければならない﹂と述べている[295]。イスラム[編集]
ピーター・リャン・テック・ソンの歴史学論文によると、唯一神と天皇を同じ唯一者として信じるように、イスラムへ命令が下されることもあった[296]。例えば大日本帝国は、ジャワ島のムスリムたちへ﹁メッカよりも東京に礼拝し、日本皇帝を唯一神として礼賛せよ、という日本軍の命令︵the Japanese military orders to bow towards Tokyo rather than Mecca and to glorify the Japanese Emperor as God︶﹂を伝えていた[296]。 ジャワ奉公会や日本軍は、ジャワ島のキャイ︵イスラム教師︶やイスラム指導者等といったムスリムたちから支持を得ようとした[296]。しかしその前に、日本軍が唯一神︵アッラーフ・天皇︶についての命令を伝えていたため、ムスリムたちは既に混乱させられた状態にあり、結果として失敗した[296]。 世界的に帝国主義︵皇帝主義︶・君主制︵君主主義︶・国家社会主義︵ナチズム︶は悲惨な失敗を招き、それに対する反動も同程度の流血沙汰となった[297]。現代のイスラム過激主義はそうした反動の例であり、カブールからジャワにいたる世界各地で活発化している[297]。天皇総帝論・八紘一宇[編集]
﹁現人神﹂論の一般化 現代推論されるところでは加藤玄智は、西洋の絶対神が合理主義で批判されないことを見て、天皇を絶対神と同様に説明した言論を広め、批判を封じようとした[298]。しかし、西洋人からすればモンゴル人種または﹁黄色い猿﹂である天皇が、日本人によって絶対神と同一視されていることが、西洋で驚かれ嫌悪された[298]。 ﹁現人神﹂論は﹁天皇絶対﹂論を兼ねており、東京帝国大学で憲法学者上杉慎吉も主張していた[298]。天照大神や天皇の絶対的唯一性を否定する論について、上杉は批判している[299]。以下に引用する[299]。 家族の宗長として、祖先崇拝の考より服従すると云ふも足らぬ。 現人神である、天皇なるが故に服従する。服従すべきものと信仰するが故に、崇拝服従する。信仰に理由はない。 神々のうちに、各神が絶対的に憑依するの中心たる真神が在まさねばならぬ。皆神ならば、皇道又は古神道は成立する筈がない。︵中略︶ カミと云ふ者種々雑多なれど、所謂る古神道を一の宗教なりとして、概念上神とすべきは唯一天皇、祖宗以来、一代には唯だ一人在ます、カミ御一人、絶対至尊の御方の外にはなしと申さねばならぬ。 予は皇道の本義は絶対に天皇に憑依するに在りと云ふた。之を宗教とするは、神は唯だ此の御一方であるのである。 神代の人は皆神、功績徳望ありし人は皆神では、皇道は成り立たぬ。 上杉はこうも言った[300]。 天皇に絶対的に帰依してその精神と合一するならば、有限を超越して、個人の圧迫や不安を解脱することができるというのが古来の日本人の信仰であった。 ﹁八紘一宇﹂へ ﹁世界統一﹂思想である﹁八紘一宇﹂は、﹁現人神﹂論とセットに語られてきたもので、田中智学の日本神話解釈から由来している[300]。天皇は天照大神の延長であり、よって日蓮主義者は天皇の徳と政治が一致するように努力しなければならないという日蓮主義の説が起源である[300]。 ﹁伝統精神﹂︵国家社会主義︶へ 国家社会主義は社会主義的な﹁国家主義の一種﹂であり、日本では﹁純正日本主義︵皇道主義︶﹂と連れ立って活動していた[301]。特に﹁国家社会主義﹂︵ナチズム︶は、民族主義・全体主義・反個人主義・反自由主義・反民主主義・反議会主義・反社会主義・反マルクス主義等を掲げる[302][303]。なお、﹁右翼﹂は﹁一般にはドイツのナチス,イタリアのファシスト,日本の超国家主義者などがその代表﹂とされている[304]。- 「天皇総帝論」へ
皇位継承[編集]
三種の神器[編集]
実物 | 形代 | |
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八咫鏡 | 伊勢神宮の内宮 | 宮中三殿の賢所 |
八尺瓊勾玉 | 皇居の「剣璽の間」 | - |
草薙剣 | 熱田神宮 | 皇居の「剣璽の間」 |
即位の礼[編集]
大嘗祭[編集]
退位[編集]
古代の大王︵天皇︶は終身のその地位にあったが、大化元年︵645年︶に皇極天皇が孝徳天皇に譲位して以降、譲位する天皇が現れるようになった。大宝令により太上天皇の称号が定まって以降は、退位後の天皇に太上天皇号が贈られ、﹁上皇﹂﹁仙洞﹂﹁院﹂等と呼称されるようになった。また出家した上皇は﹁法皇﹂と呼ばれる。平安時代前期までは天皇に匹敵する権力を持ったが、摂関時代に入ると大きな権力を振るうことはなくなった。しかし白河上皇以降は再び権力を掌握し、在位の天皇に代わって政務をとった︵院政︶。また天皇は即位後ある程度期間が経つと退位することが慣習となり、中世・近世においては終身在位する天皇は珍しいものとなっていった。 旧皇室典範は退位に関する規定を設けず、天皇の崩御後に皇嗣が即位すると定めたため、明治・大正・昭和の三天皇はこれに従って終身在位した。明仁の退位に際しては天皇退位特例法が制定され、徳仁に譲位し上皇となった。氏姓[編集]
天皇は氏姓および名字を持たないとされる。 五世紀の倭の五王は、百済王が余姓、高句麗王が高姓に並んで﹁倭﹂姓を名乗っており、中国中心の冊封体制の﹁姓﹂秩序の中で一時的に倭姓を名乗ったらしいと言われる[321][322]。配偶者[編集]
時期 | 大王/天皇の配偶者 | ||||
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大宝律令制定前 | — | — | 大后 | 后 | — |
大宝律令の制定 - 平安時代初期 | 皇后 | — | 妃 | 夫人 | 嬪 |
平安時代初期 - 南北朝時代頃 | 中宮 | 女御 | 更衣 | — | |
南北朝時代 - 江戸時代初期 | — | — | 上臈 | 典侍 | |
江戸時代初期 - 明治維新 | — | 中宮 | — | ||
明治天皇 | 皇后 | — | — | — | |
大正天皇から現在 | — | — | — | — |
組織・役職[編集]
この節には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。
●一次資料や記事主題の関係者による情報源に頼って書かれています。︵2017年2月︶
●信頼性に問題があるかもしれない資料に基づいており、精度に欠けるかもしれません。︵2017年2月︶
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宮内庁[編集]
幹部[編集]
内部部局[編集]
皇宮警察本部[編集]
役職[編集]
●昭和天皇は東京オリンピック、札幌オリンピックで大会名誉総裁を務めた。 ●明仁は天皇在位中に長野オリンピックで大会名誉総裁を務めた[335]。 ●徳仁は東京オリンピック・パラリンピックで大会名誉総裁を務めた[336]。葬制[編集]
葬送儀礼[編集]
葬法[編集]
大王陵が大規模に造営されていた頃、まだ倭国には火葬の文化はなく、例外なく大王は土葬であった。初めて火葬された天皇は、持統天皇である。これ以降、江戸時代初めに至るまで葬法には火葬が多く採用されたが、後光明天皇崩御時に土葬が復活すると、昭和天皇・香淳皇后までは土葬された。しかし、第125代天皇明仁は在位中に自らの葬儀や陵の簡素化・火葬導入を希望すると、これにあわせて新たな葬儀のあり方が打ち出され、これ以降の天皇・皇后の葬制に火葬が復活することとなった。天皇陵[編集]
国際関係[編集]
天皇に関する課題[編集]
皇位継承権問題[編集]
国体論争[編集]
退位問題[編集]
日本の皇室系図[編集]
第126代天皇の男系(父系)直系祖先[編集]
- 代数は、皇統譜による。
- 北朝は、歴代に算入していない。
1 神武天皇 | 2 綏靖天皇 | 3 安寧天皇 | 4 懿徳天皇 | 5 孝昭天皇 |
6 孝安天皇 | 7 孝靈天皇 | 8 孝元天皇 | 9 開化天皇 | 10 崇神天皇 |
11 垂仁天皇 | 12 景行天皇 | 日本武尊 | 14 仲哀天皇 | 15 応神天皇 |
稚野毛二派皇子 | 意富富杼王 | 乎非王 | 彦主人王 | 26 継体天皇 |
29 欽明天皇 | 30 敏達天皇 | 押坂彦人 大兄皇子 |
34 舒明天皇 | 38 天智天皇 |
志貴皇子 | 49 光仁天皇 | 50 桓武天皇 | 52 嵯峨天皇 | 54 仁明天皇 |
58 光孝天皇 | 59 宇多天皇 | 60 醍醐天皇 | 62 村上天皇 | 64 円融天皇 |
66 一条天皇 | 69 後朱雀天皇 | 71 後三条天皇 | 72 白河天皇 | 73 堀河天皇 |
74 鳥羽天皇 | 77 後白河天皇 | 80 高倉天皇 | 82 後鳥羽天皇 | 83 土御門天皇 |
88 後嵯峨天皇 | 89 後深草天皇 | 92 伏見天皇 | 93 後伏見天皇 | 北1 光厳天皇 |
北3 崇光天皇 | 栄仁親王 | 貞成親王 | 102 後花園天皇 | 103 後土御門天皇 |
104 後柏原天皇 | 105 後奈良天皇 | 106 正親町天皇 | 誠仁親王 | 107 後陽成天皇 |
108 後水尾天皇 | 112 霊元天皇 | 113 東山天皇 | 直仁親王(閑院宮) | 典仁親王(慶光院) |
119 光格天皇 | 120 仁孝天皇 | 121 孝明天皇 | 122 明治天皇 | 123 大正天皇 |
124 昭和天皇 | 125 明仁 | 126 徳仁 |
家系図形式(天照大御神から第126代天皇まで)[編集]
天照大御神/神話上の存在/♀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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天忍穂耳/神話上の存在/♂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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瓊瓊杵/神話上の存在/♂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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彦火火出見/神話上の存在/♂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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彦波瀲武盧茲草葺不合/神話上の存在/♂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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彦火火出見/前711-前585/♂ 神武天皇(諡) 前660-前585(第1代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(諱不明)/前632-前549/♂ 綏靖天皇(諡) 前581-前549(第2代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(諱不明)/前577-前510/♂ 安寧天皇(諡) 前549-前510(第3代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(諱不明)/前553-前476/♂ 懿徳天皇(諡) 前510-前476(第4代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(諱不明)/前506-前393/♂ 孝昭天皇(諡) 前475-前393(第5代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(諱不明)/前427-前291/♂ 孝安天皇(諡) 前392-前291(第6代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(諱不明)/前342-前215/♂ 孝靈天皇(諡) 前290-前215(第7代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(諱不明)/前273-前158/♂ 孝元天皇(諡) 前214-前158(第8代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(諱不明)/前208-前98/♂ 開化天皇(諡) 前157-前98(第9代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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御間城/前148-前29/♂ 崇神天皇(諡) 前97-前29(第10代) |
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活目/前68-70/♂ 垂仁天皇(諡) 前29-70(第11代) |
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大足彦/前13-130/♂ 景行天皇(諡) 71-130(第12代) |
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日本武/82?-113?/♂ |
| 稚足彦/84-191/♂ 成務天皇(諡) 131-191(第13代) |
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足仲彦/148?-200/♂ 仲哀天皇(諡) 192-200(第14代) |
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| 気長足姫/170-269/♀ 神功皇后(諡) 201-269(摂政) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 譽田/200-310/♂ 應神天皇(諡) 270-310(第15代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 大鷦鷯/257-399/♂ 仁徳天皇(諡) 313-399(第16代) |
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| 稚野毛二派/?-?/♂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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去来穂/336?-405/♂ 履中天皇(諡) 400-405(第17代) |
| 瑞歯/336?-410/♂ 反正天皇(諡) 406-410(第18代) |
| 雄朝津間稚子/376?-453/♂ 允恭天皇(諡) 413-453(第19代) |
| 忍坂大中姫/?-?/♀ |
| 意富富杼/?-?/♂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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市辺押磐/?-?/♂ |
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| 穴穂/401-456/♂ 安康天皇(諡) 454-456(第20代) |
| 大泊瀬幼武/418-479/♂ 雄略天皇(諡) 456-479(第21代) |
| 乎非/?-?/♂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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億計/449-498/♂ 仁賢天皇(諡) 488-498(第24代) |
| 弘計/450-487/♂ 顯宗天皇(諡) 484-487(第23代) |
| 飯豊青/440-484/♀ 484-484(臨朝秉政) |
| 白髪/444-484/♂ 清寧天皇(諡) 480-484(第22代) |
| 彦主人/?-?/♂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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小泊瀬稚鷦鷯/489-507/♂ 武烈天皇(諡) 498-507(第25代) |
| 手白香/?-?/♀ |
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| 男大迹/450-531/♂ 繼體天皇(諡) 507-531(第26代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 志帰嶋/509-571/♂ 欽明天皇(諡) 540-571(第29代) |
| 勾/465-536/♂ 安閑天皇(諡) 531-536(第27代) |
| 高田/467-539/♂ 宣化天皇(諡) 536-539(第28代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 他田/538-585/♂ 敏達天皇(諡) 572-585(第30代) |
| 額田部/554-628/♀ 推古天皇(諡) 593-628(第33代) |
| 池辺/540?-587/♂ 用明天皇(諡) 585-587(第31代) |
| 泊瀬部/553?-592/♂ 崇峻天皇(諡) 587-592(第32代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 押坂彦人/?-?/♂ |
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| 厩戸/574-622/♂ 聖徳太子(諡) 593-622(摂政) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 茅渟/?-?/♂ |
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軽/596-654/♂ 孝徳天皇(諡) 645-654(第36代) |
| 宝/594-661/♀ 皇極天皇(諡) 642-645(第35代) 齊明天皇(諡) 654-661(第37代) |
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| 田村/593-641/♂ 舒明天皇(諡) 629-641(第34代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 葛城/626-672/♂ 天智天皇(諡) 661-672(第38代) |
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| 大友/648-672/♂ 弘文天皇(諡) 672(第39代) |
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| 鸕野讚良/645-701/♀ 持統天皇(諡) 690-697(第41代) |
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| 大海人/631?-686/♂ 天武天皇(諡) 672-686(第40代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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志貴/668?-716/♂ 春日宮天皇(諡) (追尊) |
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| 阿閇/661-721/♀ 元明天皇(諡) 707-715(第43代) |
| 草壁/662-689/♂ 岡宮天皇(諡) (追尊) |
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| 舎人/676-735/♂ 崇道尽敬天皇(諡) (追尊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 氷高/680-748/♀ 元正天皇(諡) 715-724(第44代) |
| 珂瑠/683-707/♂ 文武天皇(諡) 697-707(第42代) |
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| 大炊/733-765/♂ 淳仁天皇(諡) 758-764(第47代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 首/701-756/♂ 聖武天皇(諡) 724-749(第45代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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高野新笠/?-790/♀ |
| 白壁/709-782/♂ 光仁天皇(諡) 770-781(第49代) |
| 井上/717-775/♀ |
| 阿倍/718-770/♀ 孝謙天皇(諡) 749-758(第46代) 称徳天皇(諡) 764-770(第48代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 山部/737-806/♂ 桓武天皇(諡) (別名: 柏原帝) 781-806(第50代) |
| 早良/750?-785/♂ 崇道天皇(諡) (追尊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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安殿/774-824/♂ 平城天皇(諡) (別名: 奈良帝) 806-809(第51代) |
| 神野/786-842/♂ 嵯峨天皇(諡) 809-823(第52代) |
| 大伴/786-840/♂ 淳和天皇(諡) (別名: 西院帝) 823-833(第53代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 正良/810-850/♂ 仁明天皇(諡) (別名: 深草帝) 833-850(第54代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 道康/827-858/♂ 文徳天皇(諡) (別名: 田邑帝) 850-858(第55代) |
| 時康/830-887/♂ 光孝天皇(諡) (別名: 小松帝) 884-887(第58代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 惟仁/850-880/♂ 清和天皇(諡) (別名: 水尾帝) 858-876(第56代) |
| 定省/867-931/♂ 宇多天皇(諡) 887-897(第59代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 貞明/869-949/♂ 陽成天皇(諡) 876-884(第57代) |
| 敦仁/885-930/♂ 醍醐天皇(諡) 897-930(第60代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 寛明/923-952/♂ 朱雀天皇(諡) 930-946(第61代) |
| 成明/926-967/♂ 村上天皇(諡) 946-967(第62代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 憲平/950-1011/♂ 冷泉天皇(諡) 967-969(第63代) |
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| 守平/959-991/♂ 圓融天皇(諡) 969-984(第64代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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師貞/968-1008/♂ 花山天皇(諡) 984-986(第65代) |
| 居貞/976-1017/♂ 三條天皇(諡) 1011-1016(第67代) |
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| 懐仁/980-1011/♂ 一條天皇(諡) 986-1011(第66代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 禎子/1013-1094/♀ |
| 敦良/1009-1045/♂ 後朱雀天皇(諡) 1036-1045(第69代) |
| 敦成/1008-1036/♂ 後一條天皇(諡) 1016-1036(第68代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 尊仁/1034-1073/♂ 後三條天皇(諡) 1068-1073(第71代) |
| 親仁/1025-1068/♂ 後冷泉天皇(諡) 1045-1068(第70代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 貞仁/1053-1129/♂ 白河天皇(諡) 1073-1087(第72代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 善仁/1079-1107/♂ 堀河天皇(諡) 1087-1107(第73代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 宗仁/1103-1156/♂ 鳥羽天皇(諡) 1107-1123(第74代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 顕仁/1119-1164/♂ 崇徳天皇(諡) 1123-1142(第75代) |
| 雅仁/1127-1192/♂ 後白河天皇(諡) 1155-1158(第77代) |
| 体仁/1139-1155/♂ 近衞天皇(諡) 1142-1155(第76代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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守仁/1143-1165/♂ 二條天皇(諡) 1158-1165(第78代) |
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| 憲仁/1161-1181/♂ 高倉天皇(諡) 1168-1180(第80代) |
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順仁/1164-1176/♂ 六條天皇(諡) 1165-1168(第79代) |
| 言仁/1178-1185/♂ 安徳天皇(諡) 1180-1185(第81代) |
| 守貞/1179-1223/♂ 後高倉天皇(諡) (追尊) |
| 尊成/1180-1239/♂ 後鳥羽天皇(諡) 1185-1198(第82代) |
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| 茂仁/1212-1234/♂ 後堀河天皇(諡) 1221-1232(第86代) |
| 為仁/1196-1231/♂ 土御門天皇(諡) 1198-1210(第83代) |
| 守成/1197-1242/♂ 順徳天皇(諡) 1210-1221(第84代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 秀仁/1231-1242/♂ 四條天皇(諡) 1232-1242(第87代) |
| 邦仁/1220-1272/♂ 後嵯峨天皇(諡) 1242-1246(第88代) |
| 懐成/1218-1234/♂ 仲恭天皇(諡) 1221(第85代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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宗尊/1242-1274/♂ 1252-1266(鎌倉将軍6) |
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| 久仁/1243-1304/♂ 後深草天皇(諡) 1246-1260(第89代) |
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| 恒仁/1249-1305/♂ 龜山天皇(諡) 1260-1274(第90代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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惟康/1264-1326/♂ 1266-1289(鎌倉将軍7) |
| 熈仁/1265-1317/♂ 伏見天皇(諡) 1287-1298(第92代) |
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| 久明/1279-1308/♂ 1289-1308(鎌倉将軍8) |
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| 世仁/1267-1324/♂ 後宇多天皇(諡) 1274-1287(第91代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 胤仁/1288-1336/♂ 後伏見天皇(諡) 1298-1301(第93代) |
| 富仁/1297-1348/♂ 花園天皇(諡) 1308-1318(第95代) |
| 守邦/1301-1333/♂ 1308-1333(鎌倉将軍9) |
| 邦治/1285-1308/♂ 後二條天皇(諡) 1301-1308(第94代) |
| 尊治/1288-1339/♂ 後醍醐天皇(諡) 1318-1339(第96代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 量仁/1313-1348/♂ 光厳天皇(諡) 1332-1334(北朝1) |
| 豊仁/1322-1380/♂ 光明天皇(諡) 1336-1348(北朝2) |
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| 義良/1328-1368/♂ 後村上天皇(諡) 1339-1368(第97代) |
| 護良/1308-1335/♂ 1333-1334(征夷大将軍) |
| 成良/1326-1338(または1344)/♂ 1334-1338(征夷大将軍) |
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| 興仁/1334-1398/♂ 崇光天皇(諡) 1348-1351(北朝3) |
| 弥仁/1336-1374/♂ 後光嚴天皇(諡) 1352-1371(北朝4) |
| 寛成/1343-1394/♂ 長慶天皇(諡) 1368-1383(第98代) |
| 熙成/1350?-1424/♂ 後龜山天皇(諡) 1383-1392(第99代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 栄仁/1351-1416/♂ |
| 緒仁/1339-1393/♂ 後圓融天皇(諡) 1371-1382(北朝5) |
| 参照: 南朝、北朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 貞成/1372-1456/♂ 後崇光天皇(諡) (追尊) |
| 幹仁/1377-1433/♂ 後小松天皇(諡) 1382-1392(北朝6) 後小松天皇(諡) 1392-1412(第100代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 彦仁/1419-1471/♂ 後花園天皇(諡) 1428-1464(第102代) |
| 躬仁/1401-1428/♂ 称光天皇(諡) 1412-1428(第101代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 成仁/1442-1500/♂ 後土御門天皇(諡) 1464-1500(第103代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 勝仁/1464-1526/♂ 後柏原天皇(諡) 1500-1526(第104代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 知仁/1497-1557/♂ 後奈良天皇(諡) 1526-1557(第105代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 方仁/1517-1593/♂ 正親町天皇(諡) 1557-1586(第106代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 誠仁/1552-1586/♂ 陽光天皇(諡) (追尊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 和仁/1572-1617/♂ 後陽成天皇(諡) 1586-1611(第107代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 政仁/1596-1680/♂ 後水尾天皇(諡) 1611-1629(第108代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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興子/1624-1696/♀ 明正天皇(諡) 1629-1643(第109代) |
| 紹仁/1633-1654/♂ 後光明天皇(諡) 1643-1654(第110代) |
| 良仁/1638-1685/♂ 後西天皇(諡) 1655-1663(第111代) |
| 識仁/1654-1732/♂ 靈元天皇(諡) 1663-1687(第112代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 朝仁/1675-1710/♂ 東山天皇(諡) 1687-1709(第113代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 直仁/1704-1753/♂ |
| 慶仁/1702-1737/♂ 中御門天皇(諡) 1709-1735(第114代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 昭仁/1720-1750/♂ 櫻町天皇(諡) 1735-1747(第115代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 典仁/1733-1794/♂ 慶光天皇(諡) (追尊) |
| 遐仁/1741-1762/♂ 桃園天皇(諡) 1747-1762(第116代) |
| 智子/1740-1813/♀ 後櫻町天皇(諡) 1762-1771(第117代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 英仁/1758-1779/♂ 後桃園天皇(諡) 1771-1779(第118代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 勧修寺婧子/1780-1843/♀ |
| 師仁/1771-1840/♂ 光格天皇(諡) 1780-1817(第119代) |
| 欣子/1779-1846/♀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 恵仁/1800-1846/♂ 仁孝天皇(諡) 1817-1846(第120代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 統仁/1831-1867/♂ 孝明天皇(諡) 1846-1867(第121代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 睦仁/1852-1912/♂ 明治天皇(諡) 1867-1912(第122代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 嘉仁/1879-1926/♂ 大正天皇(諡) 1912-1926(第123代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 裕仁/1901-1989/♂ 1921-1926(摂政) 昭和天皇(諡) 1926-1989(第124代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 明仁/1933-/♂ (上皇) 1989-2019 (第125代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 徳仁/1960-/♂ (今上天皇) 2019-(第126代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚注[編集]
注釈[編集]
出典[編集]
この節には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。
●一次資料や記事主題の関係者による情報源に頼って書かれています。︵2017年2月︶
●信頼性に問題があるかもしれない資料に基づいており、精度に欠けるかもしれません。︵2017年10月︶
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伝統的には、国家において特定の1人が主権を保持
する場合のその主権者である[16]。また﹁元首﹂とは、国の
首長ないし対外的に一国を代表する
国家機関であり、君主国の元首は君主である[17]。大日本帝国憲法上は、天皇は国の元首であり統治権を総攬︵そうらん︶すること︵第4条︶[注釈 3]、天皇は神聖不可侵であること︵第3条︶が規定されていた[7][8] (19)^ 百瀬孝 1990, p. 8. (20)^ 新田 2003, pp. 58–59, 99–107. (21)^ 百瀬孝は、﹁神聖不可侵﹂とは、天皇の神格化のことではなく、不敬行為を許さぬこと、政治上の責任を負わないこと︵天皇無答責︶、一般に国法の適応︵特に刑事上の責任︶を負わないこと、皇位を廃することは不可能であることという4つの法律的内容を持つとし、神聖不可侵性は君主が持つ本来的な性格であり、日本特有のものではなく、国際法上元首には神聖不可侵性が現在でも保証さるべきものとされていると主張する[19]。一方、新田均は﹁現人神﹂・﹁唯一神﹂・﹁唯一天皇﹂・﹁総帝﹂・﹁絶対至尊﹂といった類の呼称もされ、こうした天皇を全世界・全宇宙の頂点とする価値観は﹁八紘一宇﹂・﹁天皇総帝論﹂・﹁唯一の思想的原動力﹂﹁国家社会主義﹂・﹁純なる日本的世界観﹂・﹁大和民族の宿志﹂・﹁惟神︵かんながら︶的世界観﹂とのように呼称されていたと主張する[20]。
元首は
内閣ないし内閣の代表権をもつ内閣総理大臣ともいえるが、一方で天皇は限定された代表権的機能を持っていて、諸外国からも
元首扱いされている︵ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典﹁元首﹂ ・^ 大辞林 第三版﹁元首﹂︶ ・^ 日本国憲法下の天皇が君主に該当するかどうかについても議論がある。伝統的な﹁君主﹂は国家における唯一の主権者であり(|ブリタニカ・ジャパン|2023|p=﹁君主﹂) 、﹁君主﹂は王・帝王・天子・皇帝・きみなどとも言われる(松村明編 ﹃デジタル大辞泉﹄ 小学館、2016年、﹁君主﹂の項。 松村明編 ﹃大辞林 第三版﹄ 三省堂、2016年、﹁君主﹂の項。])。﹃日本大百科全書﹄は、天皇は通常の立憲君主の権限は無いとし、﹃法律用語辞典︵第4版︶﹄は、象徴天皇と元首天皇を別としている( 安田浩 ﹃日本大百科全書﹄ 小学館、2016年、﹁天皇制﹂の項。])(Cite book|和書|author=法令用語研究会|year=2015|title=法律用語辞典|edition=第4版|quote=﹁天皇﹂の項|publisher=JapanKnowledge))。また﹃国史大辞典﹄は法制上、象徴天皇は君主ではないとしている。一方、佐々木弘道は、象徴天皇制をイギリス型立憲君主制に比して、君主権力がよりいっそう消極的な、日本独特の君主制とする(|和書|edition=初版|title=新現代憲法入門|url=https://www.worldcat.org/oclc/57123983%7Cpublisher=法律文化社%7Cdate=2004%7Clocation=Kyōto-shi%7Cisbn=4-589-02746-1%7Coclc=57123983%7Cothers=山内敏弘%7Cyear=2004%7Cpage=245) ・^ 佐藤功は﹁国民主権下の君主制﹂と呼ぶのが適当であろうとしている(象徴天皇制に関する基礎的資料 - 衆議院︵2003︶)。清宮四郎はイギリスの君主に比べて権限が制約されているものの、歴史的に見て君主と言ってもあえて誤りというほどのものではないとしている。内閣法制局の見解では﹁日本は共和制ではないことはまず明らか﹂﹁立憲君主制と言っても差しつかえないが、明治憲法下における統治権の総攬者としての天皇をいただくという意味での立憲君主制ではない﹂としている ・^ ab中澤伸弘 2010, p. 12. ・^ 四宮正貴﹁伝統と革新﹂たちばな出版 2010‐3‐14 4頁 ・^ ︵紀宮さま成年皇族に ユーモアを交えた結婚観、テレ朝news 2021/12/8 https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000237758.html 2023/12/19閲覧︶ ・^ 茂木貞純・佐藤健二﹃時代を動かした天皇の言葉﹄株式会社グッドブックス、2019年9月17日、10‐17頁 ・^ 杉本延博 2015, p. 45. ・^ 杉本延博 2015, p. 47. ・^ 佐々木恵介 2018, p. 91‐92. ・^ 石野浩司 2011, p. 306. ・^ 石野浩司 2011, p. 311. ・^ 藤田覚 2018, p. 224. ・^ 中西輝政﹃日本人としてこれだけは知っておきたいこと﹄PHP研究所、2006年、170頁。ISBN 4569648444。 ・^ ア文部省教学局 2018, p. 10‐15. ・^ ア文部省教学局 2018, p. 7. ・^ ア文部省教学局 2018, p. 14. ・^ 斎藤吉久 2009, p. 20‐21. ・^ ab永原 & 石上 1999, p. 803. ・^ 永原 & 石上 1999, p. 362. ・^ 田中 2017, p. ﹁君主制﹂. ・^ 小堀圭一郎﹁象徴天皇考え﹂明成社 2019‐4‐10 78頁 ・^ “天皇制︵てんのうせい︶”. コトバンク. 2023年8月24日閲覧。 ・^ “Google Scholar”. 2023年8月24日閲覧。 ・^ “CiNii”. 2023年8月24日閲覧。 ・^ abc新村 2011, p. 1952. ・^ 松村明前掲書。株式会社日立ソリューションズ・ビジネス ﹃百科事典マイペディア﹄ 平凡社、2014年、﹁天皇﹂の項。加藤周一編 ﹃世界大百科事典 第2版﹄ 平凡社、2014年、﹁天皇﹂の項。 ・^ 増井金典﹃日本語源広辞典﹄ミネルヴァ書房、2010年、753頁。ISBN 978-4-623-05494-7。 ・^ フランク・B・ギブニー編﹃ブリタニカ国際大百科事典 第2版改訂﹄ 14巻、TBSブリタニカ、1993年、9頁。 ・^ 明治政府編纂 編﹃古事類苑﹄神宮司庁、1915年、915頁。 ・^ 日本国語大辞典,デジタル大辞泉, 精選版. “皇天とは”. コトバンク. 2021年6月14日閲覧。 ・^ 芦部信喜﹃憲法﹄p86 ・^ ﹃皇族の﹁人権﹂どこまで? 目につく﹁不自由さ﹂﹄ 朝日新聞デジタル ・^ 憲法(1) 第3版︵有斐閣︶野中俊彦 中村睦男 高橋和之 高見勝利 216頁 / 憲法 新版補訂版︵岩波書店︶芦部信喜86頁 / 憲法学(2)人権総論︵有斐閣︶芦部信喜 106頁 115頁 / 憲法 第3版︵弘文堂︶伊藤正己 199頁 / 憲法 第3版︵青林書院︶佐藤幸治 415頁 / 体系・戸籍用語辞典︵日本加除出版︶114頁 ・^ 渋谷, 秀樹﹃憲法﹄︵第2版︶有斐閣、東京都、2013年、55-56頁。ISBN 978-4-641-13134-7。OCLC 836704717。 ・^ 下中 邦彦 編﹃平凡社大百科事典﹄ 10巻︵初版︶、平凡社、1985年、388頁。ASIN B000J6VWO8。 ・^ Shillony 2014, p. 77. ・^ 伊藤正己﹃憲法︵新版︶﹄弘文堂︿法律学講座双書﹀、1990年、146頁 ・^ 伊藤正己﹃憲法︵新版︶﹄弘文堂︿法律学講座双書﹀、1990年、140頁 ・^ 水島朝穂﹁天皇と民事裁判権﹂﹃別冊ジュリスト No.187 憲法判例百選II第5版﹄、有斐閣、2007年 ・^ 吉田孝﹁﹃史記﹄始皇帝本紀と﹁天皇﹂号﹂雑誌﹃日本歴史﹄634号、吉川弘文館、2001年 ・^ “國學院デジタルミュージアム”. 國學院大學. 2019年5月13日閲覧。 ・^ “國學院デジタルミュージアム”. 國學院大學. 2019年5月13日閲覧。 ・^ 福山敏男﹁法隆寺の金石文に関する二、三の問題﹂雑誌﹃夢殿﹄13号、1935年 ・^ 大津透 2017, pp. 237-239、241-242. ・^ 大津透 2017, p. 242. ・^ 国立奈良文化財研究所HP﹁天武天皇がめざした国家建設-︿天皇﹀木簡・飛鳥池遺跡出土 ・^ 許嘯天﹃清宮十三朝演義﹄2019年5月13日。 ・^ ﹃日本人の歴史教科書﹄、2009年、自由社、37頁、ISBN 978-4915237508 ・^ 吉田孝﹃歴史のなかの天皇﹄︿岩波新書﹀2006年、3章﹁大王︵天皇︶にも姓があった﹂ ・^ 網野 2020, p. 188. ・^ 大津透 2020, p. 16. ・^ abcd藤田覚 2018, p. 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If it be not for the natural curiosity of the races, which always seeks something novel and loves to call foreign things by foreign names, it is hard to understand why this obsolete and ambiguous word should so sedulously be retained. It originally meant not only the Sovereign, but also his house, the court, and even the State, and its use in historical writings causes many difficulties which it is unnecessary to discuss here in detail. The native Japanese employ the term neither in speech nor in writing. It might as well be dismissed with great advantage from sober literature as it has been for the official documents." ・^ 中華人民共和国外交部 (2008年7月9日). “胡锦涛主席会见日本首相福田康夫” (中国語). 2012年1月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年12月13日閲覧。 ・^ “︻外信コラム︼ソウルからヨボセヨ 皇室と王室”. イザ!. 産経デジタル. 2013年9月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年5月13日閲覧。 ・^ abcd盧在賢 (2009年9月18日). “︻コラム︼﹁日王﹂と﹁天皇﹂の間”. 中央日報 2009年12月13日閲覧。 ・^ “﹁歴史清算の保障手形﹂の認識は困る…﹁日王訪韓﹂に慎重論強まる”. 東亜日報. 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関連項目[編集]
外部リンク[編集]
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