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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
詔書から転送)

:Imperial edict

[]




(一)[ 1]

(二)3

(三)

(四)

(五)

(六)

[]


2稿

[]


使


[]



脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ ただしこれは養老律令の規定であり、大宝律令では内記がそのまま日付を記載して御画日の規定はなかった。

関連項目[編集]