少初位
少初位︵しょうしょい、しょうそい︶は、日本の位階における位の一つ。大初位の下、最も低い位階である。
概要[編集]
律令制においては、さらに少初位上と少初位下の二階に分けられた。少初位は、主鷹司の令史、下国の目︵さかん︶、家司の三品家書吏、四品家書吏、職事二位家大書吏、職事二位家少書吏、職事三位家書吏などに相当する。 明治時代初期の太政官制においては上下の区別がなくされた。また、明治2年︵1869年︶8月22日[注釈 1]に定められた職員令により、相当の職もなくなった[1]。 栄典としての位階制が定められた叙位条例︵明治20年勅令第10号︶、位階令︵大正15年勅令第325号︶には、初位はない。脚注[編集]
注釈[編集]
出典[編集]
- ^ 法令全書「明治2年」、国立国会図書館。