コンテンツにスキップ

応召義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』



24(1949)[ 1][1]

70201912[ 2][2][3]

[]

191191[]



医師法第19条第1項

診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

歯科医師法19条第1項

1924(1949)(201912(12251225[3]12[3]

[3][1][3]

[3]

30102613771225[1][3]

24910752


1225[]


24194970[3]
  • 応召の義務は国に対する公法上の義務であり、患者に対する義務ではないと明記。
  • 緊急対応が必要な場合
    • 診療時間内・勤務時間内:専門性や他施設の受け入れなど他の医療機関等による医療提供の可能性(医療の代替可能性)を総合的に勘案しつつ、事実上診療が不可能といえる場合は診療しないことが正当化される。
    • 診療時間外・勤務時間外の場合:応急的に必要な処置をとることが望ましいが、原則、公法上・私法上の責任に問われることはない。
  • 緊急対応が不要な場合
    • 診療時間内・勤務時間内の場合:緊急対応時の要件に加え患者と医療機関・医師・歯科医師の信頼関係等も考慮して緩やかに解釈される。
    • 診療時間外・勤務時間外の場合:即座に対応する必要はなく、診療しないことは正当化される。
  • 患者の迷惑行為:診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合には、新たな診療を行わないことが正当化される(診察内容と関係ないクレームなど)。
  • 医療費不払い:以前に医療費の不払いがあったとしても、そのことのみをもって診療しないことは正当化されない。しかし、支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等には、診療しないことが正当化される。
  • 入院:医学的に入院の継続が必要ない場合には、通院治療等で対応すれば足りるため、退院させることは正当化される。
令和元年12月25日の新通達の基本的考え方
緊急対応 緊急対応
必要 不要
診療時間・勤務時間 事実上診療が不可能な場合のみ診療拒否ができる 原則として診療に応じる義務はあるが、診療拒否の当否は、緊急対応が必要な場合に比べて穏やかに判断される
診療時間・勤務時間 応急的に必要な処置をとることが望ましいが、診療拒否をしても、原則、公法上・私法上の責任に問われることはない 即座に対応する必要はなく、診療しないことは正当化される

12251225



204630



24910752(12251225

5退20410

17523[4]

1790201812142019516[5]



24910752

1921873081275561725

7425119

[]





--191



調調 --21



--391

[]


8.11 Neglect of Patient[6]9.06 Free Choice[6]

[6]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 昭和24年9月10日医発第752号厚生省医務局長通知「病院診療所の診療に関する件」
  2. ^ 令和元年12月25日医発第1225号厚生労働省医務局長通知「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」

出典[編集]



(一)^ abc. www.m3.com.   (20191227). 202021

(二)^ . .   (202032). 2020430

(三)^ abcdefgh1225

(四)^ . . p. 4. 20211213

(五)^ . SHUCHU PUBLISHING.   (2020315). 2020116

(六)^ abc?!?.  Health Press. 201949

関連項目[編集]

外部リンク[編集]