日本の徴兵制度
日本の徴兵制度︵にほんのちょうへいせいど︶は、1873年︵明治6年︶から1945年︵昭和20年︶まで存在した国民皆兵を原則とした兵役制度。
歴史[編集]
1868年以前[編集]
●江戸時代‥徳川家康の兵農分離による府兵制を廃止、完全志願制度に転換後、これを維持した。1868年以後[編集]
●1873年︵明治6年︶‥陸軍省、徴兵令の公布により、徴兵制度を実施。 ●1889年︵明治22年︶‥大日本帝国憲法の公布により、憲法化。日本の兵役義務は大日本帝国憲法第20条に根拠とした。 ●1927年︵昭和2年︶‥兵役法が制定および施行[1]。 ●1943年︵昭和18年︶‥朝鮮に徴兵制を実施。 ●1944年︵昭和19年︶‥台湾に徴兵制を実施。 ●1945年︵昭和20年︶ ●6月23日‥義勇兵役法の制定。15歳から60歳までの男性、17歳から40歳までの女性を対象に国民義勇戦闘隊召集︵義勇召集︶を実施。 ●9月2日‥大日本帝国の降伏宣言による、日本軍の武装が解除・解体され、徴兵制も中断される。 ●10月24日‥義勇兵役法の廃止。 ●11月17日‥兵役法の廃止により、公式に日本の徴兵制度が廃止[2]兵役義務の対象者・年齢[編集]
1945年︵昭和20年︶、徴兵制度の廃止以前の兵役義務対象者の年齢である。- 大日本帝国の17歳から40歳までの男性臣民(1873年の徴兵令、1927年の兵役法により兵役義務者として、20歳以後の徴兵検査対象及び日本軍徴兵対象者。1943年から徴兵検査・徴兵の年齢が19歳に低くなった。)
- 15歳から60歳の男性臣民・17歳から40歳の女性臣民(1945年義勇兵役法による国民義勇戦闘隊の召集)
脚注[編集]
- ^ 兵役法(日本法令索引)
- ^ 官報、1945年(昭和20年)11月17日(国立国会図書館デジタルコレクション)