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日本の徴兵制度

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  • 大日本帝国の17歳から40歳までの男性臣民(1873年の徴兵令、1927年の兵役法により兵役義務者として、20歳以後の徴兵検査対象及び日本軍徴兵対象者。1943年から徴兵検査・徴兵の年齢が19歳に低くなった。)
  • 15歳から60歳の男性臣民・17歳から40歳の女性臣民(1945年義勇兵役法による国民義勇戦闘隊の召集)

脚注[編集]

  1. ^ 兵役法(日本法令索引)
  2. ^ 官報、1945年(昭和20年)11月17日(国立国会図書館デジタルコレクション)

関連項目[編集]