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兵役法

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兵役法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和2年法律第47号
種類 防衛法
効力 廃止
成立 1927年3月22日
公布 1927年4月1日
施行 1927年12月1日
所管 陸軍省人事局
海軍省人事局
主な内容 日本国民(男子)の兵役の義務
関連法令 戸籍法
陸軍刑法
海軍刑法
軍機保護法
条文リンク 官報1927年4月1日
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兵役の期間は陸軍海軍で異なり、原則として下記のように定めた(第5条~第7条)

現役・予備役・後備兵役
陸軍 現役2年・現役終了後に予備役5年4か月・常備兵役終了後に後備兵役10年(通算17年4か月)
海軍 現役3年・現役終了後に予備役4年・常備兵役終了後に後備兵役5年(通算12年)
補充兵役
陸軍 第一補充兵役12年4か月
海軍 第一補充兵役1年間・第一補充兵役終了後に第二補充兵役11年4か月(通算12年4か月)
現役適格者のうち、現役兵又は第一補充兵に徴集されなかった者 第二補充兵役17年4か月

その他、各種の事情により兵役期間の短縮・延長がなされることを定めた(第10条~第22条)

なお、海軍の役種については別に設けられた勅令海軍武官服役令』により定められていた。

徴集[編集]

兵役に就くための最初の点呼・検査である徴兵検査の対象者やその方法、判定区分等、兵役の免除等について定めた(第23条~第53条)

召集[編集]

予備兵役、後備兵役、補充兵役、国民兵役にある者を戦時には召集することを定め、その方法を定めた他、年1回の点呼などを定めた(第54条~第63条)

壮丁名簿[編集]


11調簿83

84

1簿(1) 簿(2) 簿(3) 簿(4)簿(5) 簿(6) 簿[1]

(1) (2) 簿簿簿簿簿簿

(1) 簿(2) 簿(3) 45簿簿45簿簿210

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また、役種については旧植民地であった朝鮮民主主義人民共和国朝鮮人民軍でも参考にされ、2015年主体104年/平成27年)以降の朝鮮人民軍では、昭和2年から終戦までの帝國陸軍に極めて近い形の徴兵制が男女問わず実施されている。

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(一)^ 

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1928NDLJP:1146298 

1928NDLJP:1452546 

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