民部省

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民部少輔から転送)

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1使























使


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脚注[編集]

補注[編集]

  1. ^ ただし、省符の発給は事前に天皇ないし太政官の許可を得て印を得たものか、太政官の命を受けて太政官符に記された命令内容を被官官司にそのまま執行させるために発給されるものに限定されており、前者は律令制の弛緩によりほとんど行われなくなったことから、官省符荘で用いられた民部省符も後者の太政官符の執行を命じるという内容でしかなかった。なお、民部省符を必要とした理由は、荘園の許可申請そのものが官物免除を目的としていたためである(不輸の権)。

出典[編集]

  1. ^ 「かきべのつかさ」と読んだ例もあるが「かきべ」は律令制以前の豪族の私有民で「民部」と書くが「民部省」の「民部」とは意味が異なる。
  2. ^ 早川 1978, p. 170=早川 1997, pp. 55–56
  3. ^ 佐藤 1984 = 佐藤 1986, p. 62

参考文献[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]