猿払事件

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最高裁判所判例
事件名 国家公務員法違反被告事件
事件番号 昭和44(あ)1501
1974年(昭和49年)11月6日
判例集 刑集第28巻9号393頁
裁判要旨
  1. 国家公務員法102条1項、人事院規則14-7・5項3号、6項13号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止は、憲法21条に違反しない。
  2. 国家公務員法110条1項19号の罰則は、憲法31条に違反しない。
  3. 国家公務員法110条1項19号の罰則は、憲法21条に違反しない。
  4. 国家公務員法102条1項における人事院規則への委任は、同法82条による懲戒処分及び同法110条1項19号による刑罰の対象となる政治的行為の定めを一様に人事院規則に委任しているからといって、憲法に違反する立法の委任ということはできない。
  5. 国家公務員法102条1項、人事院規則14-7・5項3号、6項13号の禁止に違反する本件の文書の掲示又は配布(判文参照)に同法110条1項19号の罰則を適用することは、たとえその掲示又は配布が、非管理職の現業公務員であって、その職務内容が機械的労務の提供にとどまるものにより、勤務時間外に、国の施設を利用することなく、職務を利用せず又はその公正を害する意図なく、かつ、労働組合活動の一環として行われた場合であつても、憲法21条、31条に違反しない。
(4につき反対意見がある。)
最高裁判所大法廷
裁判長 村上朝一
陪席裁判官 関根小郷藤林益三岡原昌男小川信雄下田武三岸盛一天野武一坂本吉勝岸上康夫江里口清雄大塚喜一郎高辻正己吉田豊大隅健一郎[注釈 1]
意見
多数意見 村上朝一、藤林益三、岡原昌男、下田武三、岸盛一、天野武一、岸上康夫、江里口清雄、大塚喜一郎、高辻正己、吉田豊
反対意見 大隅健一郎、関根小郷、小川信雄、坂本吉勝
参照法条
国家公務員法102条1項、同法110条1項19号、人事院規則14-7・5項3号、同規則6項13号、憲法15条1項、同16条、同21条、同31条、同41条
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注釈[編集]

  1. ^ 大隅健一郎は退官のため、署名押印がない。

出典[編集]

参考文献[編集]

  • 田中二郎佐藤功野村二郎『戦後政治裁判史録 4』第一法規出版、1980年。ISBN 9784474121140 

関連項目[編集]

外部リンク[編集]