生殺与奪の権利

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: ius vitae necisque[1][ 1]使

[]


調

[2][3]

[4]西使使[ 2]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 「殺」は、「そぐ、省く、小さくなる」の意味ではサイ、「ころす、死ぬ、そこなう」の意味ではセチ、セツ、サツ、という読み方に分かれ、生殺与奪は「ころす」意味なのでサツがふさわしい[1]
  2. ^ この話は当時「贅沢競争」として知られていたという[5]

出典[編集]



(一)^ ab. . (2021212). https://withnews.jp/article/f0210205002qq000000000000000W05h10101qq000022500A 

(二)^ . . 2021212

(三)^ 輿 19-21C

(四)^ .  . 2021212

(五)^  200111161 

関連項目[編集]