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福祉葬(ふくしそう)は、生活保護法第18条[1]に基づき、生活保護を受けている世帯の一員が亡くなり、その葬儀費用を出すことができない場合、自治体からの葬祭扶助の範囲内で執り行われる葬儀のことである。生活保護葬、民生葬と呼ぶ場合もある。ただし、政教分離原則から自治体が独自に宗教行事を行うわけにはいかないので、本来の葬祭扶助は、﹁直葬﹂﹁火葬﹂のみであって、宗教的な形を踏んだ﹁葬儀﹂という位置づけは正しくないという見方もある。
(一)^ 18条には、検案、死体の運搬、火葬または埋葬、納骨または葬祭のために必要なものについて葬祭扶助が行われるとある。お寺など僧侶への読経代などは含まれない。また2項には、死亡者に扶養義務者がいない場合という制限がある。
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