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私設私書箱

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

私設私書箱(しせつししょばこ)は、郵便物荷物の受け取りを代行するサービス業をさす用語。民間私書箱と言うこともある。

概要

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便[ 1]便

便便便OA





JR200618

法規制への動き

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警察庁・経済産業省・総務省は「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」を2008年(平成20年)より施行し、私設私書箱事業者(正確には「郵便物受取サービス業者」)に対しても、以下の4点を義務づけることとした[1]

  • 本人確認
  • 本人確認記録の作成・保管
  • 取引記録等の作成・保管
  • 疑わしい取引の届出

上記の義務違反に対する是正命令違反による業者の摘発例は、約70件・被害総額計約2億4600万円の特殊詐欺事件で使われた東京都新宿区内のビルの一室の私設私書箱の運営者である東京都杉並区の20代の男性が2011年9月に経済産業大臣から本人確認を徹底する是正命令を拒否したとして2012年11月に逮捕され、罰金30万円の略式命令を受けたのが初めてである。

脚注

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注釈

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  1. ^ 大量の郵便物を受け取る見込みがある、受け取れるのは定形郵便物に限られるなど、利用には幾つかの条件を満たす必要がある。

出典

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  1. ^ 犯罪による収益の移転防止に関する法律 - 郵便物受取サービス業者(私設私書箱事業者)向け説明

関連項目

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