航路標識
航路標識︵こうろひょうしき︶は、船舶が海上での位置を知るためや港への入港ルートの指標となる灯台や無線方位信号所、霧信号所などの総称。主として岬や港湾等に立つ。航路標識には多様なものがあるが、光や形を利用した光波標識︵灯台、灯浮標など︶、電波を利用して位置を知らせる電波標識︵ロランC、ディファレンシャルGPS、無線方位信号所など︶、視界が悪い時に音で位置を知らせる音波標識︵霧信号所︶、文字などを利用して知らせるその他の標識︵船舶通航信号所、潮流信号所など︶に区分される。
日本では、航路標識法[1]において﹁灯光、形象、彩色、音響、電波等の手段により港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための灯台、灯標、立標、浮標、霧信号所、無線方位信号所その他の施設をいう﹂と定められている。また、港湾法において港湾施設の一つ[2]と位置付けられている。
航路標識交換、保守を行うテンダー︵作業船︶
航路標識誕生の理由は、航海術が発達していくにつれ遠方から﹁自然の物体以外の﹂目印を確認する必要が出てきたからである。浮標の場合は暗礁の場所の告知等の手段として航路に浮きを設置した事が始まりとされている。︵その後、特定の色に塗られたり、夜は照明を点灯するなどの進化を遂げていく。︶
しかし当時の航路標識には世界共通の規格はなく、また各国で様々規格が生まれ長年に亘り運用される事となった。色や点灯に関する取り決めも各国で異なる状態だったので航海者に混乱を与える結果となった。
1980年に東京で開催された IALA︵国際航路標識協会︶浮標特別会議で IALA海上浮標式が採択され、1982年に発効したことにより国際的にほぼ統一された。しかしその際の妥協案により、側面標識についてはA方式︵左舷標識が赤︶とB方式︵右舷標識が赤︶がある。B方式を採用している地域をB地域と呼び、アメリカ合衆国及びその影響下にある国々︵南北アメリカ州に属する各国、日本、韓国、フィリピン︶が採用している。
船舶通航信号︵お台場船の科学館にて︶。Iの点滅表示は﹁入航船は入 航可・500トン以上は出航禁止﹂の意味。
横浜航路第二号灯標
早鞆瀬戸潮流観測灯浮標。関門海峡の最狭部である早鞆瀬戸水路に設置 されている潮流の向きを示す特定標識。