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行為能力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

[1][2]

171[ 1]201


[]




[ 2]

20#

731737
権利能力者 自然人 行為能力者
制限行為能力者 未成年者
成年被後見人
被保佐人
被補助人
法人

沿革[編集]

明治民法~戦後の民法改正[編集]


1896294

(一)

(二)

(三)

(四)

[ 3]14


14

(一)
(一)[ 4]

(二)

(三)

(二)


65

[3]2368104退[4][5]216[6][7][8]

[ 5]1927223[9][10]22

[]


199911

2004162005174


[]

[]


41818753 - 

205183984084223842

5152

515361

使826

712714

[]


7871112814931

88591

209
9

331201920136302019

[]


11121112814932

8764

131

(131)
(一)

(二)

(三)

(四)

(五)

(六)

(七)

(八)

(九)

(十)

[11]111201122

33120192019

[]


1511718769

201

131(17)

なお、代理権付与の審判のみを受けている被補助人については「成年後見制度」の項の「補助」を参照のこと。

以上の制限行為能力者の種類による違いをまとめると、下表のようになる[12]

種類 要件 能力の範囲 保護者 保護者の権能 行為の効果
未成年者 18歳未満の者(4条) 特定の行為(5条1項ただし書き・3項、6条)だけ単独で為すことができる 法定代理人
-親権者・未成年後見人
(5条1項)
同意権・代理権 同意を得ないでした行為は取り消すことができる(5条2項)
成年被後見人 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあって家庭裁判所の審判を受けた者(7条、8条) 単独にできる行為は原則としてない(日用品の購入その他日常生活に関する行為のみ単独で可能、9条ただし書き参照) 法定代理人-成年後見人
(8条)
代理権のみ 常に取り消すことができる(9条)
被保佐人 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で家庭裁判所の審判を受けた者(11条、12条) 特定の行為(13条1項2項)だけ単独でできない(日用品の購入その他日常生活に関する行為は指定不可) 保佐人
(12条)
原則は同意権。代理権付与の審判があれば代理権(876条の4第1項) 同意又はこれに代わる許可を得ないでした行為は取り消すことができる(13条4項)
被補助人 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者で家庭裁判所の審判を受けた者(15条、16条) 13条に掲げられた行為のうち補助人の同意を要する旨の審判を受けた特定の行為だけ単独でできない(17条1項)(日用品の購入その他日常生活に関する行為の指定不可) 補助人
(16条)
同意権。代理権付与の審判があれば代理権(876条の9第1項) 同意又はこれに代わる許可を得ないでした行為は取り消すことができる(17条4項)

制限行為能力者の法律行為[編集]

取り消しうる法律行為[編集]


52134174

9[13]




(一)51

(二)53

(三)61


9131171

1201[14]

[15]

[]


1201



171201

1201[14]










[]


123

[]


121703704121

[]


120122

120122124112421243

123

122[16][17]

[]


124125125

(一)

(二)

(三)

(四)

(五)

(六)

[]


使5使20126126[18]

[]

[]




(一)1201

(二)120285728592



(一)203

(二)1204

[]


21
  • 無能力者(当時)であると偽るだけでなく、無能力者と認めた上で法定代理人または保佐人の同意を得たことを信じさせるために詐術を用いた場合にも、本条の規定を適用する(妻の事例につき、大判大12.8.2)。
  • 「詐術」とは、偽造文書を用いたり、他人に偽証させる等の不正手段を弄するとかのような、積極的な手段を用いることを必要とする(大判大5.12.6)。その後判例は「詐術」の範囲を広く解釈する傾向を示し、単に無能力者であることを黙秘したというだけでは詐術にはあたらないが「ふつうに人を欺くに足りる言動を用いて相手方の誤信を誘起し、または誤信を強めた場合」は詐術に含まれるとされる(準禁治産者の事例につき、最判昭44.2.13)。

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 被補助人のうち・代理権付与の審判のみを受けた被補助人は、制限行為能力者に含まれない。同意権付与の審判を受けていない被補助人は、行為能力が制限されないからである。
  2. ^ 意思能力を欠く法律行為は無効である旨は判例法理で確立していたが(大判明治38年5月11日)、2020年の改正法施行により民法の本則に組み込まれた(第3条の2)。
  3. ^ 2000年の法改正時に、経過措置として、禁治産者を成年被後見人に、心神耗弱者たる準禁治産者を被保佐人とみなす旨の規定が設けられた。
  4. ^ 「第十二条第一項一号乃至第六号ニ掲ゲタル行為」とは、現行民法第13条1項(保佐人の同意を得なければいけない行為)1~6号とほぼ同趣旨である。
  5. ^ 大判昭和9年12月22日では、「夫の許可を得ずにした法律行為に対する取消権は、婚姻関係が継続する間のみ存在し婚姻解消とともに失われる」と示している。

出典[編集]



(一)^    5 2005339

(二)^  1 4 2008326

(三)^ 1977344

(四)^   1938116

(五)^ 171922169

(六)^  2419053842

(七)^ 201114

(八)^  1890287-291

(九)^ 194768

(十)^ 1927233

(11)^  87881965

(12)^ 42008709

(13)^  1 4 2008336

(14)^ ab 3941965

(15)^  651965

(16)^   4  20084296

(17)^  1 4 20083291

(18)^  62992002

関連文献[編集]

  • 奥山恭子「明治民法の「妻の無能力」条項と商業登記たる「妻登記」 : 明治立法期民・商法の相関性と相乗性の一端」横浜法学27巻1号2018,p35-59

関連項目[編集]

外部リンク[編集]