警察庁刑事局
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刑事局︵けいじきょく︶は、国家公安委員会の特別の機関である、警察庁の内部部局の一つ。刑事警察における施策を担当する。
役割
刑事局は警察庁の内部部局であり、政策的な役割を担い全国の刑事警察を指導統括する。しかし、﹁刑事﹂と名のつく部署ではあるが、現場の捜査執行は行わない︵特別の規定がある場合を除き、警視庁と各道府県警察、それぞれの管轄において所属する警察官が行なう、と警察法第64条に定めがある︶。会議などで全国各地に出張したり、各都道府県警察本部の刑事部に捜査支援として出向することはあっても、現場執行官である警視庁などの刑事部員のように自ら実働捜査を行うことは無い。﹃浅見光彦﹄シリーズやのような一部の探偵ドラマなどでは局長および局員を刑事として扱っているが、上述の説明の通り、局長を含む刑事局員の者は刑事ではない。また、﹃広域警察﹄シリーズなどの一部の刑事ドラマでは捜査を行なう実働部隊としているが、上述のように実際の捜査は行なわない[1]。 また、刑事局の内部部局には都道府県警察本部の刑事部に置かれているのと同名の﹁捜査第一課﹂﹁捜査第二課﹂が在るが、名称が同じなだけで、上述の説明にもあるように実際の捜査活動は行なわない。組織
課および課長級分掌官の下の室・官は注記なき限り警察庁組織規則[2]にて規定。 ●刑事企画課 ●刑事指導室 ●情報分析支援室 ●刑事総合研究官[3] ●犯罪情報分析官[3] ●捜査第一課 ●検視指導室 ●特殊事件捜査室 ●捜査第二課 ●特殊詐欺対策室 ●捜査支援分析管理官︵課長級︶ ●犯罪鑑識官︵課長級︶ ●指紋鑑識官 ●指紋鑑定指導官 ●DNA型鑑定指導官 ●資料鑑定指導官[3] ●DNA型鑑識官[3] ●資料鑑識官[3]組織犯罪対策部
●組織犯罪対策企画課 ●犯罪収益移転防止対策室 ●犯罪組織情報官 ●国際連携対策官 ●組織犯罪対策総合研究官[3] ●暴力団対策課 ●暴力団排除対策官 ●薬物銃器対策課 ●国際薬物・銃器犯罪組織捜査指導官 ●国際捜査管理官︵課長級︶ ●国際組織犯罪対策官[3]任務
警察法︵昭和29年法律第162号︶第23条に所掌事務が規定されている。(刑事局の所掌事務)
第二十三条 刑事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 刑事警察に関すること。
二 犯罪鑑識に関すること。
三 犯罪統計に関すること。
四 暴力団対策に関すること。
五 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
六 組織犯罪の取締りに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
七 犯罪による収益の移転防止に関すること。
八 国際捜査共助に関すること。
九 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)第二条第一号に規定する合衆国連絡部局との連絡に関すること。2 組織犯罪対策部においては、前項第一号に掲げる事務のうち次に掲げるもの及び同項第四号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。
一 国際的な犯罪捜査に関すること。
二 国際刑事警察機構との連絡に関すること。