防衛庁調達実施本部背任事件
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最高裁判所判例 | |
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事件名 | 背任,事後収賄,加重収賄被告事件 |
事件番号 | 平成17(あ)246 |
平成21年3月16日 | |
判例集 | 刑集第63巻3号81頁 |
裁判要旨 | |
防衛庁調達実施本部副本部長等の職にあった者が,在職中に私企業の幹部から請託を受けて職務上不正な行為をし,その後間もなく防衛庁を退職して上記私企業の関連会社の非常勤の顧問となり顧問料として金員の供与を受けたなどの本件事実関係の下においては,顧問としての実態が全くなかったとはいえないとしても,供与を受けた金員は不正な行為と対価関係があり,事後収賄罪が成立する。 | |
第三小法廷 | |
裁判長 | 藤田宙靖 |
陪席裁判官 | 堀籠幸男、那須弘平、田原睦夫、近藤崇晴 |
意見 | |
多数意見 | 全員一致 |
参照法条 | |
刑法197条の3第3項 |
防衛庁調達実施本部背任事件︵ぼうえいちょうちょうたつじっしほんぶはいにんじけん︶とは、1998年に発覚した防衛庁調達実施本部が起こした背任事件。