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飯田橋事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高裁判所判例
事件名 兇器準備集合、公務執行妨害
事件番号  昭和49(あ)1200
1977年(昭和52年)5月6日
判例集 刑集第31巻3号544頁
裁判要旨
 一 角材の柄付きプラカード等を所持して集団示威運動を行つていた学生集団の先頭部分の学生のうち、所携の右プラカード等を振り上げて警察官をめがけて殴りかかつている状況を相互に目撃し得る場所に近接して位置し、しかもみずから警察官に対し暴行に及んだ者あるいは暴行に及ぼうとしていた者についてまで、右行為は各自の個人的な意思発動による偶発的行為であるとして、兇器準備集合罪にいう共同加害目的の存在を否定した原判決は、判示の事情のもとにおいては、事実を誤認した疑いがあり、破棄を免れない。
二 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例四条は、同条にいう所要の措置が違反行為の態様、公共の秩序に対する侵害の程度等に応じて必要な限度を超えてはならないことを規定したものであつて、無許可の集団示威運動に対し、これを直ちに実力で阻止し解散させなければならないほど明白かつ切迫した事態にない限り阻止することも許されないとする趣旨ではない。
第二小法廷
裁判長 岡原昌男
陪席裁判官 大塚喜一郎吉田豊本林讓栗本一夫
意見
多数意見 全会一致
反対意見 なし
参照法条
刑法95条1項,刑法208条ノ2第1項,刑訴法411条3号,集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和25年東京都条例44号)4条
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脚注[編集]

  1. ^ 成瀬幸典, 安田拓人 & 島田聡一郎 (2012), p. 40.
  2. ^ a b c 「プラカードも使い方で凶器 飯田橋事件で東京地裁判断 全員に有罪判決 “予防検束論”を否定」『朝日新聞朝日新聞社、1971年3月19日。
  3. ^ a b c 田中二郎, 佐藤功 & 野村二郎 (1980), p. 420.
  4. ^ 「プラカード、「凶器」と認めず 飯田橋事件 東京高裁で逆転判決 警備陣が騒ぎ誘発 集合罪無罪 学生に加害目的なし」『朝日新聞』朝日新聞社、1971年3月19日。
  5. ^ 「高裁判決を破棄 「学生に共同加害の意思」 飯田橋事件で最高裁」『朝日新聞』朝日新聞社、1977年5月5日。
  6. ^ 「13年前の飯田橋事件 全員の有罪確定 上告棄却」『朝日新聞』朝日新聞社、1981年6月21日。

参考文献[編集]


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