労働法(読み)ロウドウホウ(英語表記)labour law 英語

デジタル大辞泉 「労働法」の意味・読み・例文・類語

ろうどう‐ほう〔ラウドウハフ〕【労働法】

資本主義社会において、労働者が労働によって生存を確保しうることを目的とする法規の総称。労働組合法労働関係調整法労働基準法最低賃金法職業安定法労働者災害補償保険法など。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「労働法」の意味・読み・例文・類語

ろうどう‐ほうラウドウハフ【労働法】

  1. 〘 名詞 〙 賃金労働者の生活の向上を目的とする法の総称。契約の自由などの市民法原理を修正し、労使関係を合理的に規整しようとするもの。労働組合法・労働関係調整法・最低賃金法・労働基準法・職業安定法など。
    1. [初出の実例]「農地法や労働法の如き法律は、進歩的に見えても、結局家畜相互間の関係を規定しただけのことで」(出典:日本人の良心(1949)〈正木ひろし〉民主主義の精神)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「労働法」の意味・わかりやすい解説

労働法
ろうどうほう
labour law 英語
Arbeitsrecht ドイツ語

労働者の使用者に対する関係にかかわる法規範の総体をいう。

労働法とは何か


使調

 

労働法の成立と展開

市民法と労働関係

使使

 

 使使使使使使使使使使

 使

 使使

 使使

 

 
労働法の生成と展開

使

 180219

 使使

 20使

 1911441919ILO

 1920(1)(2)使(3)19191935

 194520194628

 

労働法の対象と理念

労働法の対象



 使使使使使

 

 
労働法の理念

112513

 
労働法の存在形式

()

 使200719

 使16使

 ILO1919ILO18048982ILOOECDEUEUEU

 

労働法の体系と憲法・国際人権規約


使使使使使調197348使

  2712722827282511

 2314A678使使

 

労働法の現状と課題


使1970

 199019957使(1)(2)退(3)

 19981999200315

 20072012

 

 

19791980西199221820003200420052200682008西200872009200932009420099201142011201242012

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「労働法」の意味・わかりやすい解説

労働法 (ろうどうほう)






 

 19綿112180218391281612184120︿272

 21791使12使調1824-25191906186418841842201914=1932西12

 28

 使25

 20

12使使使3使

 

 使使使使

 使使使使使使使使使使使

 123調

 31使調

12325271228

 調1947194774194919961960︿1987︿71︿1986︿72︿1985調196619581969198519741970使使

 19471947195919721970退1976921

 使1949調調1946︿1953調19481986︿使使

 2

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「労働法」の意味・わかりやすい解説

労働法【ろうどうほう】

 
使2調  

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「労働法」の意味・わかりやすい解説

労働法
ろうどうほう
labour law

資本制労働の諸関係を労働者の生存権という法理念に立脚して規律する法体系。資本主義の発展に伴って労使の力関係の不平等に起因する労働条件劣悪化と搾取が顕著になり,同時に労働者が団結して労働運動を展開するようになった。古典的な市民法が労働者と使用者を対等平等な当事者とみなして個別的な契約自由の観念を固守し,しばしば労働運動を敵視したのに対して,労働法は社会における労使の現実を直視し,2つの分野において市民法を修正する。第1は法律により労働条件の最低基準を定めて個々の労働者を保護する,労働保護法の分野である。第2は労働者が自主的に団結し,争議行為を含む集団的圧力を背景に団体交渉により労働条件の改善をはかることを助成する労働団体法の分野である。日本の現行労働法制では,前者については憲法 27条2項のもと,労働基準法,最低賃金法,労働安全衛生法などが定められており,また後者については労働三権を保障する憲法 28条のもと,労働組合法,労働関係調整法などが定められている。さらに最近では労働法の第3の分野として,国家が労働市場を適正に規制して雇用の促進や失業者への援助をはかる必要性が高まっており,憲法 27条1項の勤労権の保障のもと,雇用対策法,職業安定法,雇用保険法などの法律が定められている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

人材マネジメント用語集 「労働法」の解説

労働法

 

1.





2.


(:)

(:)

3.





4.
退


(:)
(:)

5.

調  

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

今日のキーワード

タコノキ


12m7cm()...


コトバンク for iPhone

コトバンク for Android