博打(読み)バクチ

デジタル大辞泉 「博打」の意味・読み・例文・類語

ばく‐ち【博打/博奕】

 

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精選版 日本国語大辞典 「博打」の意味・読み・例文・類語

ばく‐ち【博打・博奕】

 

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(二) ()()117781
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(一)[](1789)
 

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改訂新版 世界大百科事典 「博打」の意味・わかりやすい解説

博打 (ばくち)


︿︿︿︿︿80使︿姿︿︿3︿

 

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百科事典マイペディア 「博打」の意味・わかりやすい解説

博打【ばくち】

 
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宿  

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「博打」の意味・わかりやすい解説

博打
ばくち

賭博

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世界大百科事典(旧版)内の博打の言及

【遠島】より

…江戸幕府の刑罰の一つ。流罪(るざい)ともいい,その罪人を流人(るにん)という。離島に送り,島民と雑居して生活させる刑で,《公事方御定書》(1742)以後制度が整った。武士,僧侶神職,庶民など身分を問わず適用され,武士の子の縁坐(えんざ),寺の住持の女犯(によぼん),博奕(ばくち)の主犯,幼年者の殺人や放火などに科された。死刑につぐ重刑とされ,田畑家屋敷家財を闕所(けつしよ)(没収)し,刑期は無期で,赦(しや)によって免ぜられたが,《赦律》(1862)によれば,原則として29年以上の経過が必要であった。…

【自分仕置令】より

…1697年(元禄10)江戸幕府が諸大名に公布した法令で,大名が刑罰権を行使しうる範囲について規定したもの。内容は,(1)その大名の領分や家臣だけに関する(一領一家中限りの)事件については,逆罪,付火(放火)のごとき最も重い刑罰(磔(はりつけ),火罪(かざい)=火焙(ひあぶり))を科さるべき重罪であろうとも,大名が審理・科刑しうる(自分仕置を行いうる)こと,(2)しかし他領他支配と関連する事件については,大名は自分仕置権を持たず,月番老中にうかがう,すなわち奉行所吟味願を出して事件を幕府に移すことが必要とされること,を基本とし,ほかに(3)自分仕置を行うにあたっては幕府刑法に準ずべきこと,(4)幕府法上,遠島を科すべき場合,領分内に島がなければ,永牢もしくは親類預(あずけ)などで代替すべきこと,を定めている。…

【賭博】より


 

 使1597(2)︿1655(1)︿() 

【連座(連坐)】より




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※「博打」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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