取締役会(読み)トリシマリヤクカイ

デジタル大辞泉 「取締役会」の意味・読み・例文・類語

とりしまりやく‐かい〔‐クワイ〕【取締役会】

株式会社で、業務執行に関する会社の意思を決定する機関。取締役全員で構成され、株主総会の権限に属する事項以外の会社運営上の重要事項の決定を行う。

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精選版 日本国語大辞典 「取締役会」の意味・読み・例文・類語

とりしまりやく‐かい‥クヮイ【取締役会】

  1. 〘 名詞 〙 株式会社で、業務執行に関する会社の意思を決定する機関。取締役の全員で構成し、株主総会の権限に属するものを除き、会社運営上の重要な事項の決定を行なう。
    1. [初出の実例]「取締役会の決議は」(出典:商法(明治三二年)(1899)二六〇条の二)

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百科事典マイペディア 「取締役会」の意味・わかりやすい解説

取締役会【とりしまりやくかい】

 
2005 ︿︿2002
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「取締役会」の意味・わかりやすい解説

取締役会
とりしまりやくかい
board of directors

 
3271使  

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「取締役会」の解説

取締役会

 
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世界大百科事典(旧版)内の取締役会の言及

【会社】より

…敗戦後,経済復興を担うべき企業の基礎の充実とその民主化とを図るため,48年には株式の全額払込制を採用し,次いで50年には株式会社制度を根本的に改める大改正が行われた。50年の改正は,それまでドイツ法的な制度であった日本の株式会社制度を,占領軍司令部の要求もあって,アメリカ法的な制度に改め,企業資本の調達を機動的にするために授権資本制度および無額面株式制度をとり入れ,また,経営の技術革新に対応して所有と経営の分離を徹底化(株主総会の権限を限定)するとともに,それに伴う取締役会制度の導入および取締役の責任の強化を図ったものである。なお,その際,取締役の業務執行をコントロールする機関としてのヨーロッパ的な監査役制度は廃止され,以後監査役は単なる会計監査機関となった。…

【株式会社】より


4850(1)調便(2)(3)62()66747481

【株主総会】より

…株主総会は,出資者である株主全員によって構成される機関として,従来,会社に関するいっさいの事項につき決定できる会社の最高かつ万能の機関とされていた。しかし,株式会社の大規模化にともない,株主の大多数は会社の経営に知識も関心ももたなくなるとともに,複雑な会社の経営は経営の専門家にゆだねざるをえないという,いわゆる〈所有と経営の分離〉という現象に対処すべく,1950年の商法改正で,株主総会の権限は法定事項または定款所定事項に限定され(商法230条ノ10),それ以外の事項は取締役で構成する取締役会の決定にゆだねられている。所有と経営の分離に適合する方向に機関構成を改めることは,アメリカ法,ドイツ法などにもみられる世界的傾向である。…

【経営・経営管理】より


[常務会の機能]
 そして組織的には,その頂点として職能別担当常務が君臨しており,彼らが実質的に最高の意思決定機関である常務会の構成メンバーとなっている。常務会は,株主総会や取締役会と違って法的に必要とされる機関ではない。しかし内部出身重役が圧倒的に多い日本の大企業では,取締役内部に(年功的)序列があるため,大企業の取締役会は実質的に意思決定機関としての機能を喪失し,常務取締役以上の役員からなる常務会が最高経営方針の審議・決定の機関として一般化した。…

【所有と経営の分離】より


A.A.G.C.(1932)(︿)

【取締役】より

…取締役の数が多くなると,さらにそのうちの一部の者に実権が集中しがちである。
[株式会社の取締役]
 株式会社においては,業務執行機関が取締役会という合議体になっているため,その構成員である取締役は3名以上必要である(商法255条)。取締役は株主総会の決議によって選任される。…

※「取締役会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」