監査役(読み)カンサヤク

デジタル大辞泉 「監査役」の意味・読み・例文・類語

かんさ‐やく【監査役】

 

[]  

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精選版 日本国語大辞典 「監査役」の意味・読み・例文・類語

かんさ‐やく【監査役】

  1. 〘 名詞 〙 会社の経理を監査するための機関。また、その人。
    1. [初出の実例]「監査役の任期は之を一年とす」(出典:商法(明治三二年)(1899)一八〇条)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「監査役」の意味・わかりやすい解説

監査役
かんさやく

取締役(および会計参与)の職務執行を監査し、監査報告を作成する機関。原則として、業務監査および会計監査の権限を有する。

[福原紀彦 2017年12月12日]

意義


195025

 2938929

 

(1)3712
(2)367134
(3)4261
(4)357
(5)360

 32623272439734034439932733891

 20171212

権限


3811382

 

(1)使調3812
(2)調3813
(3)3831
(4)38238323
(5)調384
(6)385
(7)386
(8)828831
(9)511522

 3733831

 20171212

選任・終任

資格・兼任禁止

335133112使33523332313352

 2005276

 20171212
選任

329110819293472

 34541343139113

 20171212
任期・終任

43361102退退退3

 

(1)
(2)
(3)
(4)4

 33930927329334514

 20171212

義務・報酬




 387223388

 20171212

責任


()4231429425426427847

 20171212

2201562015 1920173 2017

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改訂新版 世界大百科事典 「監査役」の意味・わかりやすい解説

監査役 (かんさやく)


331EC

 19507481931222533252003118142813

 使調2742603275227542428013413273使276341

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百科事典マイペディア 「監査役」の意味・わかりやすい解説

監査役【かんさやく】

 
38120054使19935200
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「監査役」の意味・わかりやすい解説

監査役
かんさやく
auditor

 
3811調︿使3352使335343831調384385  

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知恵蔵 「監査役」の解説

監査役

 
調調2()(5200)4315使2003406100  
(   2007)
 

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株式公開用語辞典 「監査役」の解説

監査役

監査役[かんさやく]は、取締役の職務執行を監査(監督、検査)する役割を指す。主に業務監査と会計監査の二つの業務を行う。大会社(=資本の額が5億円以上か、負債の合計金額が200億円以上の会社)には、会計監査人として監査法人などが属しているので、業務監査の比率が高くなるケースが多い。必要な監査役の人数としては、株式会社の規模により、必要な監査役の人数がちがう。例えば、大会社は3人以上の監査役を置かねばならない。うち半数以上は社外監査役でなくてはならない、中会社の場合1人以上の監査役を置かねばならなく、小会社で1人以上の監査役を置かねばならない等の法的な取り決めがある。尚、株式公開を目指すベンチャー企業の場合、その株式公開をする年の前年には監査役を配置しておかなくてはなりません。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「監査役」の解説

監査役

 
調使  

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世界大百科事典(旧版)内の監査役の言及

【会計監査】より


 (5)

【会社】より

…50年の改正は,それまでドイツ法的な制度であった日本の株式会社制度を,占領軍司令部の要求もあって,アメリカ法的な制度に改め,企業資本の調達を機動的にするために授権資本制度および無額面株式制度をとり入れ,また,経営の技術革新に対応して所有と経営の分離を徹底化(株主総会の権限を限定)するとともに,それに伴う取締役会制度の導入および取締役の責任の強化を図ったものである。なお,その際,取締役の業務執行をコントロールする機関としてのヨーロッパ的な監査役制度は廃止され,以後監査役は単なる会計監査機関となった。取締役の業務執行についてのコントロールは,合議体の取締役会が業務執行を決定する過程で自律的に行うべきものとされたのである(自己監査制度)。…

【株式会社】より


4850(1)調便(2)(3)62()66747481

【取締役】より

…株式会社および有限会社の業務執行(代表)機関の構成員。取締役と監査役を合わせて会社の役員と呼ぶことがあり(証券取引法5条1項など),俗にいう重役もこの両者をさすことが多い。株主や社員は数が多く,頻繁に会合することはできないうえ,経営の専門的知識も十分でないから,取締役に会社の経営をゆだねることが必要になる。…

※「監査役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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