取締役(読み)トリシマリヤク

デジタル大辞泉 「取締役」の意味・読み・例文・類語

とりしまり‐やく【取締役】

株式会社で、取締役会の構成員として、会社の業務執行に関する意思決定に参加する者。株主総会で選任される。
[類語]役員重役理事顧問監査役相談役

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精選版 日本国語大辞典 「取締役」の意味・読み・例文・類語

とりしまり‐やく【取締役】

 

(一)  
(二) 
(一)[](1807)
(三) 
(一)[](1896︿)
 

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「取締役」の意味・わかりやすい解説

取締役
とりしまりやく


12953261326232713483491236221362233631416418


選任・終任


329123421130913134133033934734130927341


資格


331233123311



 2019112170202133312

 2022419

員数

取締役会非設置会社では取締役は1人で足りるが(会社法326条1項)、取締役会設置会社では取締役は3人以上でなければならない(同法331条4項)。

[戸田修三・福原紀彦]

任期


233211033221332314591


義務


3306443553563651


責任

会社法では会社に対する責任(会社法423条1項)と第三者に対する責任(同法429条)とが規定されている。

[戸田修三・福原紀彦]

取締役会


36212327136223使3624



2006 2006

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改訂新版 世界大百科事典 「取締役」の意味・わかりやすい解説

取締役 (とりしまりやく)


51

3255225422542

 25432652642692662663

2601便1260228021296

 26111200260325

1252726322930

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百科事典マイペディア 「取締役」の意味・わかりやすい解説

取締役【とりしまりやく】

 
34820052102002
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「取締役」の意味・わかりやすい解説

取締役
とりしまりやく
director

 
323321362233494541513323  

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株式公開用語辞典 「取締役」の解説

取締役

株式会社において、経営を委譲される者を指す。企業運営の業務執行といった意思決定は、代表取締役を長とした取締役会において決定される。取締役は、その取締役会に参加する者を指す。取締役は、株主総会の決議で選任される。株式会社には、取締役が3名以上いなくてはならない。

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世界大百科事典(旧版)内の取締役の言及

【株式会社】より


4850(1)調便(2)(3)62()66747481

【経営者】より

…また仮に能力があっても,多くの株主がいっせいに経営に参画すれば意見一致に至るまで莫大な時間と費用がかかる。したがって近代株式会社では,取締役(会)に会社財産の運用を軸とした企業の経営一般を包括的に委任しているのである。 ところで取締役には,当該企業の株式を大量に保有することを一つの有力な基盤として取締役に選任されている大株主取締役あるいは株主代表の取締役がいる。…

【有限会社】より

…社員には原則として新出資引受権が認められる(51条)。法律上代表取締役・取締役会制度はなく,会社の業務執行代表機関は取締役であり,その員数・任期についても制限はない(25条)。有限会社の監査役は任意機関であり,会計監査権限を有するにすぎない(33,33条ノ2)。…

【理事】より

…外部に対して法人を代表するとともにその内部的な事務を執行する法人の機関(民法52条)。会社では,このような機関につき取締役という語が用いられており,理事は通常,公益法人において用いられている。理事は,数人ある場合もそれぞれが法人を代表する権限を有するのを原則とするが,通常は定款や寄付行為によって代表理事(理事長)1名に代表権を集中している(53,54条。…

※「取締役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」