デジタル大辞泉 「司」の意味・読み・例文・類語 し【司】[漢字項目] ﹇音﹈シ︵呉︶︵漢︶ ス︵唐︶ ﹇訓﹈つかさどる つかさ ﹇学習漢字﹈4年 1 役目を受け持ちとりしきる。つかさどる。﹁司会・司書・司令﹂ 2 役目を受け持つ人。﹁行(ぎょ)司(うじ)・宮(ぐう)司(じ)・国司・上司・保護司﹂ 3 役所。﹁写経司﹂ ﹇名のり﹈おさむ・かず・つとむ・もと・もり ﹇難読﹈下(げ)司(す)・公(コン)司(ス)・殿(でん)司(す) し︻司︼ 1律令制で、省に属し、寮の次に位した役所。主(しゅ)膳(ぜん)司(し)・主(しゅ)水(すい)司(し)など。 2 明治初年、官省に属し、局・寮の次に位した役所。用度司・出納司など。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「司」の意味・読み・例文・類語 し【司】 (一)〘 名詞 〙 (二)① 令制で、八省に属し寮につぐ規模の役所。主水司(しゅすいし)、諸陵司(しょりょうし)の類。正(かみ)、佑(じょう)、令史(さかん)などの職員を置く。 (一)[初出の実例]﹁太政官処分、造宮官准レ職、造大安薬師二寺官准レ寮、造塔丈六二官准レ司焉﹂(出典‥続日本紀‐大宝元年︵701︶七月戊戌) (三)② 明治の初め、官省に属し、局・寮の下にあった役所。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「司」の意味・わかりやすい解説 司し 律令(りつりょう)官制において、寮の下に格づけされる官司。令制の司としては中務省(なかつかさしょう)管下の画工司、内薬司、内礼司をはじめ、治部(じぶ)、兵部(ひょうぶ)、刑部(ぎょうぶ)、大蔵(おおくら)、宮内(くない)各省管下の諸司、衛門府(えもんふ)管下の隼人(はやと)司、左・右京職管下の東・西市司、大宰府(だざいふ)管下の防人(さきもり)司がある。いずれも長官(かみ)を正、判官(じょう)を佑、主典(さかん)を大・少令史または令史とし、次官(すけ)を欠く。官位令によると、これらの司の正の官位相当は、正(しょう)六位上︵正親(おおきみ)司など︶、正六位下︵土工司など︶、従(じゅ)六位上︵主水(もひとり)司など︶、従六位下︵主鷹(しゅよう)司︶、正七位上︵防人司︶に分けられるが、主典を大・少令史とする正親司などと令史とする内膳(ないぜん)司などを分ければ、令制の司は6等級に分類される。このほか後宮に内侍(ないじ)司以下の十二司があり、たとえば内侍司には尚侍(しょうじ)2人、典侍(てんじ)4人、掌侍(しょうじ)4人の女官が所属するが、これら女官には官位相当がない。令外(りょうげ)の官としての司には、造平城京司、造難波(なにわ)宮司、造薬師寺司、造大安寺司、造東大寺司、鋳銭司(じゅせんし)、斎院司などがあるが、これらの司の四等官は長官、次官、判官、主典と称し、官位相当も高いので、令制の司とは異質である。 ﹇柳雄太郎﹈ 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
山川 日本史小辞典 改訂新版 「司」の解説 司し 大宝・養老令制の官司のうち,職(しき)・寮につぐ最も下の格付けの官司。八省の被管に内礼司・諸陵(しょりょう)司・造兵司・織部(おりべ)司・内膳司などがあり,その他にも隼人司などがある。四等官のうち次官が存在せず,長官は正(かみ),判官は佑(じょう),主典は令史(さかん)と称されるが,判官のない司もある。これらの官員の官位相当の高さにより,4等級に分類できる。 出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「司」の意味・わかりやすい解説 司し 律令制で,寮,職とともに省に属した役所。織部司,造酒司などで,寮より小規模であった。明治の太政官制でも,海軍省に造兵司,武庫司がおかれた。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報