律令制(読み)リツリョウセイ

デジタル大辞泉 「律令制」の意味・読み・例文・類語

りつりょう‐せい〔リツリヤウ‐〕【律令制】

 
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精選版 日本国語大辞典 「律令制」の意味・読み・例文・類語

りつりょう‐せいリツリャウ‥【律令制】

  1. 〘 名詞 〙 律・令を基本法とする政治制度。大宝律令養老律令によって定められた制度。

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改訂新版 世界大百科事典 「律令制」の意味・わかりやすい解説

律令制 (りつりょうせい)


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日本大百科全書(ニッポニカ) 「律令制」の意味・わかりやすい解説

律令制
りつりょうせい

中国を中心とする東アジア世界で行われた政治制度。律は刑法、令はそれ以外の行政上必要な諸法規の集成で、この法体系を機軸に国家の諸制度が整えられ、政治支配の体制が形成されたので、その体制を律令制とよぶ。中国では南北朝以後清(しん)朝に至るまで歴代王朝が律令をもったが、日本では古代において、中国から継承したこの法体系が政治支配の基本として独自の役割を担ったので、7世紀後半から10世紀ごろまでを、とくに律令制の時代、もしくは律令時代とよんでいる。

笹山晴生

成立


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身分と階級




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行政機構


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土地と農民の支配

律令の土地制度の基幹は、唐の均田制に倣った班田収受制である。全国の田を国家の一元的支配のもとに置き、6歳以上の男女に一定基準で班給して耕作させ、6年に一度、戸籍に基づいて死亡者の分を収公し、新しく規定の年齢に達した者に班給する。これ以外の公田(乗田)は、農民に貸与し耕作させて地子(じし)をとった(賃租)。このほかに職田(しきでん)、位田、功田、神田、寺田などがあった。山林原野については、公私の利用のためその占有が禁じられたが、農民の園地、宅地については私用が認められ、園地には桑、漆が栽培された。

 全国の人民は戸に編成され、5戸は保(ほ)を結んで治安、納税上の連帯責任を負った。8世紀の戸籍によれば、1戸の平均は25人前後で、まれに100人を超える戸も存在する。戸籍は6年に一度つくられ、人民の身分の証明となり、また班田の台帳ともなる。さらに毎年計帳がつくられ、これに基づいて徴税が行われた。農民からの徴発物のうち、田地に課せられる祖は、稲をもって納められ、地方国衙(こくが)にとどめられてその財源となった。調と庸は男子に課せられ、主として繊維製品をもって納められ、農民の運脚(うんきゃく)を使って中央に運ばれ、中央政府の財源となった。官稲を農民に貸与し、秋に利息をつけて返却させる出挙(すいこ)の制度も租税の一種であり、のちには地方国衙の重要な財源となった。労働力の徴発としては、年間60日を限って諸国内の道路・堤防工事などに農民を使役する雑徭(ぞうよう)、調庸の運脚、有償の労役としての雇役(こえき)、仕丁(しちょう)、兵役などがあり、兵役には軍団への勤務のほか、中央の宮城の警備にあたる衛士(えじ)、九州地方の辺防にあたる防人(さきもり)があった。これら班田、造籍、徴税、徴兵にあたっては、実際には郡司などの地方豪族の農民に体する共同体的支配に依拠する面が強かったものと考えられる。

[笹山晴生]

衰退

8世紀(奈良時代)の前半には、律令制による中央集権が強力に推進され、貴族層の社会的・経済的発展を反映して、華やかな貴族文化が栄えた。しかし、早急な権力集中化を目ざして導入された律令制と、現実の土地や人民の存在形態との矛盾も、浮浪人の増加、役民の逃亡などの形で、早くも政治の表面に現れた。743年(天平15)には、政府は墾田永年私財法を発し、農民の墾田について、その所有を公認した。8世紀末になると、農村における階層分化が振興し、疲弊した弱小農民による調庸の滞納が中央財政を圧迫したので、桓武(かんむ)朝を中心に、徴兵制の廃止など農民の労役負担の軽減、官制の縮小再編、国司に対する監督の強化などの一連の政策がとられた。9世紀に入ると、有力な皇族・貴族(院宮王臣家)は、在地の有力農民層と結んで私的な土地・人民支配を拡大するようになり、律令制的な支配の枠組みはしだいに形骸(けいがい)化して、班田の励行は困難となり、戸籍にも虚偽の記載が著しくなった。中央政府の官司・官人も、それぞれ独自の経済的基盤を京庫のほかに求めるようになった。10世紀以降には、このような社会の変化に応じて律令制の人身賦課にかわる所当官物などの土地賦課の賦役が行われ、全国の土地は、皇族・貴族・寺社の領有する荘園(しょうえん)と公領(国衙領)とに二分されるようになり、中央の皇族・貴族による全国支配は新しい体制に移行した。政治の面では、10世紀から11世紀にかけて藤原氏が他氏排斥を果たし、一氏専制の摂関政治を実現させたが、その支配機構や社会的基盤はすでに律令制からは大きく隔たっていた。また地方では9世紀以降、郡司などの伝統的な豪族層が衰退し、国衙が中央勢力による支配の拠点となり、11世紀以降には、新たに成長してきた在地領主=武士がその実権を掌握した。律令の法体系や、背景にある儒教的な政治・道徳思想は、以後の公家(くげ)法・武家法や日本人の思想に大きな影響を及ぼしている。

[笹山晴生]

『石母田正著『日本の古代国家』(1971・岩波書店)』『青木和夫編『シンポジウム日本歴史4 律令国家論』(1972・学生社)』『吉田孝著『律令国家と古代の社会』(1983・岩波書店)』『早川庄八著『日本古代官僚制の研究』(1986・岩波書店)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「律令制」の意味・わかりやすい解説

律令制
りつりょうせい

 
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山川 日本史小辞典 改訂新版 「律令制」の解説

律令制
りつりょうせい

古代国家の基本法典である律と令およびその国制。広義には律令国家と同義であるが,むしろ国制の理念,本質的性格をさす。律令は唐のそれを手本としたので継受法ともいえるが,唐では律令格式(きゃくしき)と礼とで全体の国制を規定していたのに対し,日本では8世紀には集成法としての格式はなく,律令のみで全体を規定した点に特色があり,選択的に継受している。律令は外見上唐制に類似する部分が多いが,唐制を模倣し理想を掲げただけで現実には機能しなかった部分がある一方で,7世紀の国制を継承し,在地首長制など日本独自の構造に依拠している部分もあり,律令制と氏族制との二元的構造を考える説もある。9世紀には律令から格式の時代へ移行し,やがて律令制は崩壊するとされるが,律令制を広義に唐制を継受した国制ととらえれば,律令の規定は青写真的であり,礼の継受を含めて,律令制は9世紀以降に展開すると考えることもできる。

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百科事典マイペディア 「律令制」の意味・わかりやすい解説

律令制【りつりょうせい】

律令制度

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