出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
「はんがん・ほうがん」とも。律令官制で諸司の四等官のうちの第3等官。官司により祐・丞・進・允・佑・忠・尉・監・掾と書きわけ,郡司の主政,家司の従もこれにあたる。職掌は,官司内の取締り,公文書の文案の審査,公務違失の管理,宿直の差配など。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…律令官制においては,各官司の主要な職員は,長官(かみ),次官(すけ),判官(じょう),主典(さかん)の4等級に分かれて職務を分掌した。これを四等官,四分(部)官という。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」