法例(読み)ホウレイ

デジタル大辞泉 「法例」の意味・読み・例文・類語

ほう‐れい〔ハフ‐〕【法例】

 
1311898182006
2 1111使
3 
[]  

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精選版 日本国語大辞典 「法例」の意味・読み・例文・類語

ほう‐れいハフ‥【法例】

 

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(一)[](14)
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(四) 
 

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改訂新版 世界大百科事典 「法例」の意味・わかりやすい解説

法例 (ほうれい)


使1189812331213︿︿︿︿︿︿︿︿199514使︿︿

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 ︿︿1942婿19471001989141620141621196119721978198119861987︿19791985196419561973197719641986︿1416212831
 

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「法例」の意味・わかりやすい解説

法例
ほうれい

法律の適用関係を定める法律。明治31年法律第10号。全34か条で、法律の施行期日(1条)と慣習の法的効力(2条)に関する規定に続き、準拠法(適用される法律)の決定・適用に関する国際私法規定を置いていた。「法の適用に関する通則法」(平成18年法律第78号)が2007年(平成19)1月1日に新たに施行されたが、この新法施行日前に生じた一部の事項についてはなお法例が適用される。

[道垣内正人 2022年4月19日]

旧法例


31102397()175210133110

 2022419

法例という用語


()26542013114045117913248111787

 2022419

1916

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百科事典マイペディア 「法例」の意味・わかりやすい解説

法例【ほうれい】

法規の適用につき一般的規定を定めた法律(1898年)。全文34条。法律の施行期日,慣習の効力を定めた第1,2条以外は国際私法の規定で,日本人と外国人との間の法律行為,婚姻・離婚・認知・相続・遺言などに関し準拠法について定める。
→関連項目国際養子属人法主義反致

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法例」の意味・わかりやすい解説

法例
ほうれい

明治 31年法律 10号。法律の適用関係を定める法律。法律の施行期日 (1条) と慣習の法的効力 (2条) に関する規定に続き,準拠法決定に関する国際私法規定を置いている。 1989年の改正により 14条以下が改められている。なお法例という用語は,同じく法の適用関係を定めている刑法第1編第1章および商法第1編第1章にも使われている。

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世界大百科事典(旧版)内の法例の言及

【国際商法】より


【国際私法としての国際商法】
 国際的な民商事関係に関する争いが発生した場合,例えば外国人の夫に対し日本人妻が離婚の請求をするとか,日本の会社が輸入代金の支払に関して日本の裁判所に訴えられたような場合,現在の法統一の状況ではその問題に関する国際的に統一された民商法が存在しないのが通常であり,したがって裁判所は,関連ある国の民商法のうち,妥当とされるいずれかの国の法(これを準拠法という)を選択し,これを基準として判決を下すという方法を採るのが原則である。このような外国的要素が含まれる民商事の法律関係に関して,いずれの国の法を準拠法とすべきかを定める法を分類上国際私法というが,日本では,〈法例〉(1898)という法律の3条以下が国際私法に関する基本的な規定である。しかしながら,ヨーロッパ大陸法系の国では,1807年のフランス商法や61年の普通ドイツ商法などに見られるように,私法関係につき,民法典とは別に商法典を制定することが多いため,渉外私法関係のうち,商法典の規定の対象である法律関係の準拠法決定のための国際私法を,特に国際商法と呼ぶことがある。…

※「法例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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