…有名俳人に判者を仰ぐ一般的方法以外に,作者が集まり,その議論に従う〈衆議判(しゆぎはん)〉や作者自身が判者となる場合もあり形式は多様である。歌合と同じく,優れた方を勝ち,優劣が決められないときは持(じ)とし,判定の理由を判詞として書くのが一般であるが,これまた多様である。1656年(明暦2)の季吟判《俳諧合》が版本として最も古いが,発生は寛永(1624‐44)ごろまでさかのぼりうるかもしれない。…
※「持」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
国または地方公共団体が個々の候補者の選挙費用の一部または全額を負担すること。選挙に金がかかりすぎ,政治腐敗の原因になっていることや,候補者の個人的な財力によって選挙に不公平が生じないようにという目的で...
6/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
5/20 小学館の図鑑NEO[新版]昆虫を追加
5/14 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新