改定律例(読み)カイテイリツレイ

デジタル大辞泉 「改定律例」の意味・読み・例文・類語

かいてい‐りつれい【改定律例】

 
61873151882  

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精選版 日本国語大辞典 「改定律例」の意味・読み・例文・類語

かいてい‐りつれい【改定律例】

 

(一)
(一)[](1901︿)
 

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「改定律例」の意味・わかりやすい解説

改定律例
かいていりつれい


18703()()()()()()1873()()18801882


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改訂新版 世界大百科事典 「改定律例」の意味・わかりやすい解説

改定律例 (かいていりつれい)


18736613710312143181870西西82


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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「改定律例」の意味・わかりやすい解説

改定律例
かいていりつれい

 
6 206 187361371012143183 (1870) 7381  

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百科事典マイペディア 「改定律例」の意味・わかりやすい解説

改定律例【かいていりつれい】

明治維新後公布された刑法典(1873年太政官布告)。新律綱領頒布(1870年)後の社会変化に応ずるため多くの単行刑律が発せられたが,これを集成し,新律綱領の補充として施行された。懲役刑の採用,逐条的規定など西欧の刑法典の影響が現れているが,1882年旧刑法施行により廃止。
→関連項目刑法

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「改定律例」の解説

改定律例
かいていりつれい

明治初期の刑法典。司法省を中心に編纂事業が進められ,1873年(明治6)6月13日に太政官布告として公布,7月10日施行。3巻318条からなる。新律綱領(1870年制定施行)を修正・増補したもので,新律綱領と並んで適用された。中国流の律にフランス流の刑法をとりいれている。それまでの笞・杖・徒・流を懲役に改め,刑罰を死刑と懲役刑とに体系化。新律綱領に比べて多少刑罰を軽くしたが,身分によって異なる刑罰はなお残している。82年1月1日に刑法(旧刑法)が施行されるまで効力を有した。

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旺文社日本史事典 三訂版 「改定律例」の解説

改定律例
かいていりつれい

 
18737
3143181882  

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世界大百科事典(旧版)内の改定律例の言及

【敵討】より

…新律綱領はその結果改正され,復讐は〈臨時奏請〉して処置することとなった。〈改定律例〉(1873)は祖父母,父母に対する〈行兇人(こうきようにん)〉(敵)を殺すことは謀殺とし,斬をもって処罰することとしたが,即時に敵を討つことは無罪であり,全面的な禁止ではなかった。明治初年の敵討には1871年の加賀藩執政本多政均(まさひさ)家臣の事件に見られるように,維新期の派閥,政論の対立による暗殺とその報復という面があり,国家的公刑罰権の確立とともに,この種の紛争を打ち切るためにも,政府は復讐禁止を目ざしたのである。…

【行刑】より

…1871年(明治4)には刑部省の小原重哉によるホンコン,シンガポールのイギリス獄制視察が行われ,翌年の〈監獄則幷図式〉に結実する。同年,それに先立ち,西洋法を参照して制定された懲役法により,笞・杖が短期自由刑たる懲役に代えられていたが,73年には先述の徒場は懲役場と改称され,同年の改定律例では,流・徒刑も刑期はそのままに(ただし終身が加わる)懲役に一本化された。先の小原監獄則は,従来用いられていた囚獄の語を監獄に変え,独房制を導入し,未決・既決,男女を分けるなど進歩的であったが,財政的理由等から本格的実施をみないまま効力を停止された。…

【刑法】より


181019 1868(1)(1870)(1873)82

※「改定律例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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