デジタル大辞泉 「法度」の意味・読み・例文・類語 はっ‐と【法度】 1禁じられていること。してはならない事柄。﹁酒の席で仕事の話は御法度だよ﹂ 2 おきて。法。特に、中世・近世における法令。江戸幕府が制定した武家諸法度・禁中並公家諸法度など。 [類語]︵1︶禁止・禁・禁制・禁断・禁令・禁(きん)遏(あつ)・禁圧・厳禁・無用・差し止め・駄(だ)目(め)・禁忌・禁ずる・取り締まる・制する/︵2︶法律・法典・法網・法(のり)・法(ほう)・法令・法規・法制・国法・公法・典範・条令・条規・禁令・ロー 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「法度」の意味・読み・例文・類語 はっ‐と【法度】 (一)〘 名詞 〙 (二)① おきて。さだめ。法律。法。 (一)[初出の実例]﹁彼者専二礼義一、故足レ置二員数一、是者不レ正二法度一、何必定二其数一﹂(出典‥玉葉和歌集‐承安二年︵1172︶正月二日) (二)﹁威勢の強きを頼みて万の法度(ハット)を軽しめ、乱りがはしく公義を侮り﹂(出典‥仮名草子・浮世物語︵1665頃︶二) (三)[その他の文献]︹書経‐大禹謨︺ (三)② 法として禁ずること。禁令。禁制。さしとめ。 (一)[初出の実例]﹁法度じゃ程に、そとからもみせぬと云﹂(出典‥虎明本狂言・花折新発意︵室町末‐近世初︶) (二)﹁御家来の外出入の者は、一人も夜るとめらるる事は堅き御法度(ごハット)にて﹂(出典‥浮世草子・けいせい伝受紙子︵1710︶五) (四)③ 法にてらして処罰すること。刑。とが。しおき。 (一)[初出の実例]﹁父の王義、不慮の事によりて、帝王よりはっとに行はれ、死けるを恨みて﹂(出典‥御伽草子・二十四孝︵室町末︶王衰) はっ‐とう【法度】 〘 名詞 〙 =はっと(法度)[初出の実例]「のぞきははっとふだ」(出典:洒落本・浮世の四時(1784)) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「法度」の意味・わかりやすい解説 法度はっと 中世・近世において法令を意味する語。戦国時代に、肥後︵熊本県︶相良(さがら)家にみられるように、分国法典を何々法度とよぶものがあったが、江戸幕府が禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)︵禁中并公家中諸法度︶、武家諸法度という法令を制定してより、法令、ことに基本的な法令を法度とよぶことが行われるようになった。武家諸法度のように重要なものは、老中が将軍の裁許を経て制定した。普通の法令は法度の名を帯びることなく、庶民に触れられるものは触書(ふれがき)、奉行(ぶぎょう)などの役人に対するものは達(たっし)の形式で発せられた。何々法度とよばれるもののなかには、のちに付名したものもあるから、注意しなければならない。たとえば、諸士法度とよばれるものは﹁条々﹂として制定されたもので、後人がこれに﹁諸士法度﹂という名称を与えたのである。 ﹇石井良助﹈ [参照項目] | 禁中并公家中諸法度 | 諸士法度 | 武家諸法度 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
改訂新版 世界大百科事典 「法度」の意味・わかりやすい解説 法度 (はっと) 法も度も︿のり﹀︵法則,規則︶の意で,おきて,さだめ,法を意味する言葉。鎌倉幕府はもちろんのこと室町幕府も戦国時代に至るまで,みずからの制定法を︿法度﹀と称した例はない。もちろん︿法度﹀という言葉自体は中世を通じて使用されているが,この場合も公権力の制定法をさすのではなく,︿おきて﹀︿さだめ﹀などの意で用いられている。この︿法度﹀が公権力の制定法をさす称呼として一般的に現れるのは,戦国大名の個別法令である分国法においてであり,やがてこれが江戸幕府にも継承され,武家諸法度のように制定法の名称として定着した。この法度と称された法は,禁法・禁令的性格が強かったためか,その後,法度という語には禁制を意味する用例がみられ,江戸時代には一般的用語として禁止,さらには刑罰を意味する語としても使用されるに至った。 執筆者‥勝俣 鎮夫 出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
普及版 字通 「法度」の読み・字形・画数・意味 【法度】ほう(はふ)ど 法律と制度。漢・賈誼︹過秦論、上︺是の時に當り、君之れを佐(たす)け、に法度を立て、を務め、守戰の備へを修め、外衡(れんかう)して侯を鬪はしむ。 字通﹁法﹂の項目を見る。 出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
百科事典マイペディア 「法度」の意味・わかりやすい解説 法度【はっと】 中世・近世の法規。戦国大名の分国法において公権力の制定法を意味する呼称となる。江戸時代は武家諸法度,禁中並公家諸法度,寺院法度等が有名。江戸中期以後は法度を︿禁制﹀の意味にも用いるようになった。 →関連項目掟書|触 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法度」の意味・わかりやすい解説 法度はっと 法制史にみえるもので,法令を意味する。戦国時代の分国法において,法典名として,﹁式目﹂﹁壁書﹂などと並んで用いられた。﹃相良氏法度﹄﹃甲州法度﹄﹃結城氏新法度﹄﹃吉川氏法度﹄などは,特に有名である。江戸幕府は,この分国法の例にならい,その中心的法典を,﹃武家諸法度﹄﹃禁中並公家諸法度﹄と命名した。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報