準則主義(読み)ジュンソクシュギ

デジタル大辞泉 「準則主義」の意味・読み・例文・類語

じゅんそく‐しゅぎ【準則主義】

法律一定要件を定めておき、それを備えた社団または財団が設立されたときはただちに法人格を認める主義日本では、会社・労働組合などがこの主義による。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「準則主義」の意味・読み・例文・類語

じゅんそく‐しゅぎ【準則主義】

  1. 〘 名詞 〙 法律に一定の要件を定め、その要件をそなえた社団または財団が設立されたときはただちに法人格を認めるという主義。日本では会社についてこの主義を採用している。〔現代大辞典(1922)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の準則主義の言及

【会社】より

…99年には商法が改正され(新商法。3月公布,6月施行),これに伴って株式合資会社が認められたほか,株式会社設立については免許主義を廃して準則主義が採用され,また無記名株・優先株の発行が認められた。会社法施行の前後から,日本の企業は会社形態を中心として発展を遂げていったが,鉱山業や製糸業などでは会社形態をとらないものが多かったことにも注意すべきである。…

【株式会社】より

…当初は,国王の特許状によって設立され,経営も官吏・大株主が専制的に行ったが(特許主義),しだいに私的な民主的性格のものが現れ,1807年のフランス商法典は,株式会社に関する一般的な規定をおくに至った。フランス商法典は免許主義(法人ごとに官庁が実質的審査を行って,その裁量に基づく免許によって設立を認めるもの)をとっていたが,19世紀半ば以降になると,経済の興隆に対応して各国で準則主義(あらかじめ定められた一定の要件を満たしていれば当然に設立を認めるもの)が採用されるに至り,株式会社の設立は容易となった。 日本では,1869年(明治2)に設立された通商会社,為替会社,72年の国立銀行条例,74年の株式取引条例等を経てしだいに各業種を通じて株式会社は発達し,90年制定の旧商法は免許主義を定めていたが,99年に現商法が制定された際に,準則主義が採用された。…

【社団法人】より


(641491881324)

 ()

【法人】より


(34)(52)()

※「準則主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

選挙公営

国または地方公共団体が個々の候補者の選挙費用の一部または全額を負担すること。選挙に金がかかりすぎ,政治腐敗の原因になっていることや,候補者の個人的な財力によって選挙に不公平が生じないようにという目的で...

選挙公営の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android