生物多様性条約(読み)セイブツタヨウセイジョウヤク(英語表記)Convention on Biological Diversity

デジタル大辞泉 「生物多様性条約」の意味・読み・例文・類語

せいぶつたようせい‐じょうやく〔セイブツタヤウセイデウヤク〕【生物多様性条約】

 
19921993CBDConvention on Biological Diversity  

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「生物多様性条約」の意味・わかりやすい解説

生物多様性条約
せいぶつたようせいじょうやく
Convention on Biological Diversity


19926CBD199312COP219935512

 2021917

生物多様性の保全


1980

 

 

 20102210202011202010

 2021917

生物多様性オフセット

生物多様性オフセットbiodiversity offsetとは、開発事業などによる生態系への悪影響を回避、最小化したうえで、それでも避けられない悪影響を、別の場所に同等の生態系を構築することによって代償・相殺(オフセット)する仕組みである。生物多様性を掲げているが、上記のように、対象とされているのは、特定の個別生態系相互間の代償・相殺である。カーボンオフセットcarbon offset(温室効果ガスの排出量を、別の場所でのその吸収・削減量と相殺すること)、REDD+(レッドプラス)(開発途上国において、森林の減少・劣化を防止して温室効果ガスの排出量を削減することに加えて、森林保全や植林を推進して炭素貯蔵量を増加させること)、代償ミティゲーションCompensatory Mitigation(回避、最小化、修復、低減および代償という5段階からなるミティゲーションの最後の手段であり、前4段階を尽くしてもなお残る特定の自然環境への悪影響を埋め合わせるために、別の場所にそれと同等の自然環境を提供すること)、ノーネットロスNo Net Loss(自然環境の改変が不可避の場合に、地域内の別の場所での復元や保護を条件とすることにより、特定の生態系の消失を差し引きでゼロにすること)などと重なる概念である。

 企業の自主的取組みを基本とするが、湿地もしくは森林を対象にして、または、消失生態系と同じ種類で同等の生態系を対象にして、代償・相殺を法制度化している国も少なくない。たとえば、湿地を復元した者にはその価値評価に応じた証券(クレジット)が発行される。他方で、別の湿地を改変しようとする者には代償・相殺が義務づけられるが、当該証券を購入すればその表示額分の代償・相殺が行われたとみなされる。しかし、消失生態系と代償生態系との生態学的同等性をどのように価値評価するか、場所の違いや文化的・社会的かかわりをどう評価するかなど課題も残されている。また、特定の生態系に限らず広く生物多様性を対象にすることも考えられるが、その場合は、異なる種類の生態系の間での代償・相殺をどう評価するかが根本的課題である。

[磯崎博司 2021年9月17日]

名古屋議定書


Access to genetic resources and Benefit-SharingABS2010102014()退ABS

 201729820ABSABSABSABSCH6ABS5

 

 2021917

カルタヘナ議定書


20001LMOLiving Modified Organism

 LMOAIAAdvance Informed AgreementLMOAIA

 2021917

名古屋クアラルンプール議定書


201010

 調LMO

 LMO

 2021917

食料・農業植物遺伝資源条約


FAOFAO調2001113Multilateral SystemMLS2013710

 35()81DNAFAO使

 2142011514FAO72

 2021917

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百科事典マイペディア 「生物多様性条約」の意味・わかりやすい解説

生物多様性条約【せいぶつたようせいじょうやく】

 
Convention on Biological DiversityCBD1992180調1993調2000
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「生物多様性条約」の意味・わかりやすい解説

生物多様性条約
せいぶつたようせいじょうやく
Convention on Biological Diversity; CBD

 
1992519926 19921220106 192EU沿湿  

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知恵蔵 「生物多様性条約」の解説

生物多様性条約

1992年の地球サミットで採択、93年12月に発効した条約。2006年6月現在、188の国・地域が参加。(1)生物多様性の保全と持続的な利用、(2)遺伝子資源から生まれる利益の公平な配分を目的とし締約国が国家戦略を作ることを定めている。生物多様性の保全のために、保護地域の指定と管理、保護種の指定とモニタリング、生息地の回復、環境アセスメントの実施、などを求めている。条約を巡って、遺伝子資源を利用するバイオテクノロジー技術を持つ先進国と遺伝子資源を持つ途上国とが対立、米国はバイオ産業が不利益を被ることを理由に未締約。00年1月、遺伝子組み換え生物(GMO:genetically modified organism)が在来種を脅かしたり、人の健康に影響を与えたりしないための措置を求めるカルタヘナ議定書が採択。日本政府は03年に遺伝子組換生物の使用等の規制による生物多様性確保法を制定し、輸入業者に利用計画や環境アセスメントの報告書を国に提出をすることを義務付けた。

(杉本裕明 朝日新聞記者 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

世界大百科事典(旧版)内の生物多様性条約の言及

【国連環境開発会議】より


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※「生物多様性条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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