育英制度(読み)いくえいせいど

日本大百科全書(ニッポニカ) 「育英制度」の意味・わかりやすい解説

育英制度
いくえいせいど




 

日本の育英制度


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 194823

 

(1) 194924

(2) 195025

(3) 19583319611964

 10195328

 1984591199810姿

 
現状

200012

 12414756358103

 1999117.425.256.77.214.7

 1976518

 

 
留学に関する育英制度

194619522719795460706000Fullbrighter

 1

 

 

 

外国の育英制度

高等教育段階に限定しておもな特徴的事例をみれば次のとおりである。

 アメリカでは、高等教育法(1965)のもとで連邦が直接行う教育機会奨学金給与制度を確立させ、現在その名称がペル給費奨学金となって奨学金制度の基本を構成している。また連邦政府からの資金貸与を大学の経済援助部局を通して行うパーキンス貸与奨学金、連邦政府が直接に貸与したり民間金融機関からの貸与に対してその保証を連邦政府が直接・間接に行うスタフォード貸与奨学金制度も主要なものである。このうちペル給費奨学金だけでも学部学生の約半数がその受給者となっている。イギリスでは、学生のアルバイトが好まれないので、国の定める標準生活費から学生本人、親、配偶者などの負担可能額を差し引いた分が奨学金とされ(最低保障額も定められている)、1962年教育法以来、地方教育当局を通して(その3分の2は国費)学生の90%以上に給与されている。ドイツでは、連邦教育助成法(1976年施行)により奨学金制度が整備され、必要経費から個人負担可能額を差し引いた額の支給を求めることが法的権利とされた。以来、奨学金支給は連邦政府の委託により各州が実施しているが、1990年の連邦教育助成法の改正により、それまでの全額貸与制は半額給与・半額貸与制となった。

[荒木 廣]

課題

外国の育英奨学制度と比較した日本の当該制度の問題点は、(1)奨学生率が低率であること、(2)奨学金額が少額であること、(3)給費方式ではなく貸与方式が基本であり、かつ有利子方式が導入されていることである。

 第二次世界大戦後、日本においては「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」(日本国憲法26条)ことが保障され、とくに「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない」(教育基本法3条2項)とされてきた。ただし、日本国憲法第26条の「能力に応じて」は、今日、能力主義的には解されず、それに対応して教育基本法第3条2項の「能力があるにもかかわらず」も、英才主義的に奨学事業を規定するものとは解されなくなってきている。育英制度はますます教育機会保障の意義を中心とした、積極的な充実が期待されているといえる。

[荒木 廣]

『日本育英会編・刊『外国奨学制度資料集 第3集』(1971)』『日本育英会編・刊『日本育英会30年史』(1974)』『日本私立大学連盟学生部会編『新・奨学制度論――日本の高等教育発展のために』(1991・開成出版)』『日本育英会編・刊『日本育英会50年史』(1993)』『文部省編『教育指標の国際比較』各年版(大蔵省印刷局、2001年1月発行の平成13年度版より文部科学省編、財務省印刷局発行)』

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育英制度 (いくえいせいど)

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育英制度【いくえいせいど】

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【奨学制度】より


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