背任罪(読み)ハイニンザイ

デジタル大辞泉 「背任罪」の意味・読み・例文・類語

はいにん‐ざい【背任罪】

他人のために事務をする者が、自己もしくは第三者の利益や被害者の損害を目的として、任務にそむいて損害を与える罪。刑法第247条が禁じ、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→特別背任罪

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精選版 日本国語大辞典 「背任罪」の意味・読み・例文・類語

はいにん‐ざい【背任罪】

  1. 〘 名詞 〙 他人に委託されて事務を処理する者が、自分または第三者の利益をはかり、または委託者に損害を加える目的で任務にそむいた行為をして、委託者に財産上の損害を与える罪。刑法二四七条に規定
    1. [初出の実例]「忽ち会社は駄目になる…揚句の果てに背任罪だ」(出典:見知らぬ人(1936)〈真船豊〉一)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「背任罪」の意味・わかりやすい解説

背任罪
はいにんざい


550247250251244960961962

 

 

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改訂新版 世界大百科事典 「背任罪」の意味・わかりやすい解説

背任罪 (はいにんざい)


550247︿250251

 48677322

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百科事典マイペディア 「背任罪」の意味・わかりやすい解説

背任罪【はいにんざい】

他人のために事務を処理する者が,自己もしくは第三者の利益を図り,または本人に損害を加える目的で,任務にそむいた行為をし,本人に財産上の損害を加える罪(刑法247条)。5年以下の懲役または50万円以下の罰金。未遂罪も処罰。→特別背任罪横領罪
→関連項目企業犯罪目的犯

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「背任罪」の意味・わかりやすい解説

背任罪
はいにんざい
Untreue

他人のために事務を処理する者が,自己もしくは第三者の利益をはかり,または本人に損害を加える目的で,その任務にそむく行為をし,本人に財産上の損害を与える罪 (刑法 247) 。この罪の本質について権限濫用説,背信説などの主張があるが,背信説が通説であり,判例のとるところでもある。横領罪 (252条) と背任罪との区別に関しては横領罪が特定の個別財産に対する利得を企図した背信行為であるのに対し,背任罪は,本人の一般財産に対する背信行為である。もっとも,特定の財物に向けられた行為が背任罪を構成する場合もあり,区別の詳細については見解が対立している。なお,商法などには特別背任罪の処罰規定がおかれている。

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