窃盗罪(読み)セットウザイ

デジタル大辞泉 「窃盗罪」の意味・読み・例文・類語

せっとう‐ざい〔セツタウ‐〕【窃盗罪】

他人の財物を盗む罪。刑法第235条が禁じ、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。

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精選版 日本国語大辞典 「窃盗罪」の意味・読み・例文・類語

せっとう‐ざいセッタウ‥【窃盗罪】

  1. 〘 名詞 〙 他人の財物を窃取することによって成立する罪。一〇年以下の懲役に処せられる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「窃盗罪」の意味・わかりやすい解説

窃盗罪
せっとうざい


10502355040


保護される法益





エネルギーや不動産の窃盗


242245235219603523612


不法領得の意思


(1)(2)使使(1)()(2)使


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改訂新版 世界大百科事典 「窃盗罪」の意味・わかりやすい解説

窃盗罪 (せっとうざい)


23521180%

 242851907245335︿6023522622

 252253254

 243

 242︿

 ︿︿使使261使使

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百科事典マイペディア 「窃盗罪」の意味・わかりやすい解説

窃盗罪【せっとうざい】

 
102352442006450
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「窃盗罪」の意味・わかりやすい解説

窃盗罪
せっとうざい
Diebstahl

 
 ( 235) 使使  

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