議員定数(読み)ぎいんていすう

改訂新版 世界大百科事典 「議員定数」の意味・わかりやすい解説

議員定数 (ぎいんていすう)


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 19471調5647586394500300200

 ︿1.0614196447619755︿835

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百科事典マイペディア 「議員定数」の意味・わかりやすい解説

議員定数【ぎいんていすう】

人口または有権者数を基礎に割り出して,各選挙区に配分された国会議員の定数のこと。これは公職選挙法に定める議員定数配分規定に基づき国会が定めるもので,原則は人口に比例して配分することになっている。しかし,各地域の特殊性などもある程度考慮されるため,必ずしも正確に人口に比例しているわけではない。その結果,各選挙区により議員1人あたりの人口(または有権者数)に格差が生じることがある。また,都市化の進展や農村部の過疎化の進行により,格差は急速に拡大した。このことが〈1票の重み〉として憲法の保障する法の下の平等という観点からしばしば問題とされ,各地の市民団体により衆議院定数訴訟が起こされた。1976年4月に最高裁は初めて最大格差が1対5となっていた1972年当時の議員定数規定を違憲とした。しかし,1983年11月の最高裁判決では2.92対1の格差を合憲と判断し,3対1までの格差は憲法上許容されるものとの司法判断が下された。学説上は格差が2対1以上になることは投票価値の平等に反するものと考えられている。
→関連項目一票の格差

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知恵蔵 「議員定数」の解説

議員定数

議員の定数は選挙の種類によって異なる。2000年の選挙制度の改正によって衆議院議員の定数は480人となった。そのうち300人が小選挙区で、180人が全国11ブロックの比例代表区で選ばれる。参議院議員の定数は242人。そのうち比例代表区選出が96人、選挙区選出が146人で、3年ごとに半数が改選される。

(蒲島郁夫 東京大学教授 / 2007年)

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世界大百科事典(旧版)内の議員定数の言及

【国会議員】より


(582122)

 466(19647586)199450030020011(1997

【衆議院】より

… 1996年10月20日,小選挙区比例代表並立制のもとではじめての総選挙が実施された。選挙後,重複立候補制度の見直しや議員定数の削減,選挙制度そのものの再検討の必要性が各方面から出されており,議論のゆくえが注目される。 旧憲法下の衆議院は,法的に貴族院と対等の地位にあったが,現行憲法下のそれは,法律・予算の議決(59条,60条),条約の承認(61条),内閣総理大臣の指名(67条)について,憲法上も,衆議院の優越が認められている。…

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