最高裁判決を受けた記者会見の後も、集まった記者に思いを伝える原告(手前)=東京都千代田区で2024年7月11日午後5時33分、手塚耕一郎撮影 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の信者から違法な勧誘を受けて献金被害に遭ったとして、元信者の女性の遺族が教団側に約6500万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は11日、女性が献金後に教団に差し出した「一切の賠償請求をしない」とする念書を「無効」と判断した。教団側勝訴とした1、2審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻した。 裁判官5人全員一致の意見。教団への献金を巡る念書の有効性や勧誘の違法性に関して最高裁が判断を示すのは初めて。同種訴訟に影響を与えるとみられる。 判決によると、長野県に住んでいた女性(2021年に91歳で死去)は05~10年、教団側に1億円以上を献金。15年に教団に念書を渡した。1、2審判決はいず
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