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労 働 者 派 遣 事 業 ︵ ろ う ど う し ゃ は け ん じ ぎ ょ う 、 英 語 : T e m p o r a r y e m p l o y m e n t a g e n c y s e r v i c e s [ 2 ] ︶ は 、 職 業 紹 介 事 業 の 一 つ で あ る [ 3 ] 。 雇 用 の 分 類 に お い て は 一 時 雇 用 者 ︵ T e m p o r a r y w o r k e r s ︶ に 分 類 さ れ る 。 人 材 派 遣 ︵ じ ん ざ い は け ん ︶ 、 労 働 者 派 遣 ︵ ろ う ど う し ゃ は け ん ︶ と も 呼 ば れ る 。
O E C D 定 義 に よ る 一 時 雇 用 者 の 割 合 [ 1 ] 。 有 期 労 働 契 約 、 派 遣 労 働 、 季 節 労 働 、 日 雇 い な ど が 含 ま れ る 。
派 遣 元 と な る 人 材 派 遣 会 社 ︵ 英 語 : T e m p o r a r y w o r k a g e n c y ︶ に 登 録 し て い る 労 働 者 を 、 派 遣 先 ︵ 取 引 先 ︶ と な る 事 業 所 へ 派 遣 し て 、 か つ 派 遣 先 担 当 者 の 指 揮 命 令 の も と で 派 遣 労 働 を 提 供 す る 雇 用 形 態 の こ と で あ る [ 5 ] 。 こ う し た 雇 用 形 態 で 働 く 労 働 者 を 派 遣 労 働 者 ︵ は け ん ろ う ど う し ゃ ︶ と 呼 び 、 俗 語 で は 略 し て 単 に ﹁ 派 遣 ﹂ と 呼 ば れ る こ と も あ る 。
国 際 労 働 条 約 1 8 1 号 に お い て は 、 労 働 者 派 遣 事 業 を 許 可 も し く は 届 出 制 と し 、 公 的 保 護 を 与 え る よ う 規 制 し て い る 。 日 本 は こ れ を 批 准 し て い る 。
第 一 条 1 こ の 条 約 の 適 用 上 、 ﹁ 民 間 職 業 仲 介 事 業 所 ﹂ と は 、 公 の 機 関 か ら 独 立 し た 自 然 人 又 は 法 人 で あ っ て 、 労 働 市 場 に お け る 次 の サ ー ビ ス の 一 又 は 二 以 上 を 提 供 す る も の を い う 。
( b ) 労 働 者 に 対 し て 業 務 を 割 り 当 て 及 び そ の 業 務 の 遂 行 を 監 督 す る 自 然 人 又 は 法 人 で あ る 第 三 者 ︵ 以 下 ﹁ 利 用 者 企 業 ﹂ と い う 。 ︶ の 利 用 に 供 す る こ と を 目 的 と し て 労 働 者 を 雇 用 す る こ と か ら 成 る サ ー ビ ス
第 十 一 条 加 盟 国 は 、 国 内 法 及 び 国 内 慣 行 に 従 い 、 第 一 条 1 ( b ) に 規 定 す る 民 間 職 業 仲 介 事 業 所 に 雇 用 さ れ る 労 働 者 に 対 し 次 の 事 項 に つ い て 十 分 な 保 護 が 与 え ら れ る こ と を 確 保 す る た め 必 要 な 措 置 を と る 。
( a ) 結 社 の 自 由
( b ) 団 体 交 渉
( c ) 最 低 賃 金
( d ) 労 働 時 間 そ の 他 の 労 働 条 件
( e ) 法 令 上 の 社 会 保 障 給 付
( f ) 訓 練 を 受 け る 機 会
( g ) 職 業 上 の 安 全 及 び 健 康
( h ) 職 業 上 の 災 害 又 は 疾 病 の 場 合 に お け る 補 償
( i ) 支 払 不 能 の 場 合 に お け る 補 償 及 び 労 働 者 債 権 の 保 護
( j ) 母 性 保 護 及 び 母 性 給 付 並 び に 父 母 で あ る こ と に 対 す る 保 護 及 び 給 付
第 十 二 条 加 盟 国 は 、 国 内 法 及 び 国 内 慣 行 に 従 い 、 次 の 事 項 に つ い て 、 第 一 条 1 ( b ) に 規 定 す る サ ー ビ ス を 提 供 す る 民 間 職 業 仲 介 事 業 所 及 び 利 用 者 企 業 の そ れ ぞ れ の 責 任 を 決 定 し 及 び 割 り 当 て る 。
( a ) 団 体 交 渉
( b ) 最 低 賃 金
( c ) 労 働 時 間 そ の 他 の 労 働 条 件
( d ) 法 令 上 の 社 会 保 障 給 付
( e ) 訓 練 を 受 け る 機 会
( f ) 職 業 上 の 安 全 及 び 健 康 の 分 野 に お け る 保 護
( g ) 職 業 上 の 災 害 又 は 疾 病 の 場 合 に お け る 補 償
( h ) 支 払 不 能 の 場 合 に お け る 補 償 及 び 労 働 者 債 権 の 保 護
( i ) 母 性 保 護 及 び 母 性 給 付 並 び に 父 母 で あ る こ と に 対 す る 保 護 及 び 給 付
— 1 9 9 7 年 の 民 間 職 業 仲 介 事 業 所 条 約 ︵ 第 1 8 1 号 ︶
各国の全雇用者に占める、一時雇用エージェント契約割合(2019年)[6]
国
割合(%)
エストニア
0.01
ギリシャ
0.19
ノルウェー
0.25
ハンガリー
0.27
ポーランド
0.52
デンマーク
0.57
イタリア
0.80
米国
0.90
スイス
0.97
英国
0.97
チェコ
1.04
スウェーデン
1.14
ラトビア
1.18
ポルトガル
1.48
フィンランド
1.65
リトアニア
1.98
オーストリー
2.00
ドイツ
2.06
ベルギー
2.07
アイルランド
2.37
フランス
2.73
オランダ
3.28
スペイン
3.45
スロバキア
4.07
スロベニア
4.08
労 働 法 制 の 発 達 が 限 定 的 な ア メ リ カ で は 、 労 働 者 派 遣 を 規 制 す る 法 律 が な く 、 過 去 の 判 例 の 積 み 重 ね や 、 州 に よ っ て は 派 遣 業 者 の 届 出 や 手 数 料 の 上 限 を 定 め る 規 制 が あ る に と ど ま る 。 個 別 法 を 持 た な い た め 、 議 論 の 中 心 は 包 括 的 な 制 度 や そ の 運 用 を ど の よ う に 行 う か に 向 か う 。
企 業 は 一 時 的 、 臨 時 的 な 雇 用 と し て 労 働 者 派 遣 を 利 用 す る が 、 一 般 的 に は 所 定 の 期 間 経 過 時 に 職 務 遂 行 状 況 が 良 好 な 場 合 に は 派 遣 先 が 自 社 の 労 働 者 と し て 採 用 す る 旨 を 当 初 か ら 契 約 で 定 め て い る 場 合 が 多 く 、 結 果 的 に は 日 本 で い う 紹 介 予 定 派 遣 ︵ こ の よ う な 労 働 者 派 遣 契 約 を Te m p o r a r y t o H i r e と い う ︶ と し て 機 能 し て い る 。
規 制 が 少 な い た め 、 自 由 か つ 柔 軟 な 労 働 者 派 遣 ビ ジ ネ ス を 設 計 す る こ と が で き 、 現 に 多 く の 派 遣 会 社 が 士 業 な ど の 専 門 職 か ら 単 純 労 働 ま で 多 彩 な サ ー ビ ス を 提 供 し 、 労 働 市 場 の 円 滑 化 に 資 し て い る 。 一 方 、 正 規 社 員 と の 賃 金 格 差 や 、 医 療 保 険 の 無 保 険 者 の 問 題 は 深 刻 で あ る [ 7 ] 。
欧州連合 の派遣労働指令においては、第5条で「平等な扱いの原則」として同一労働同一賃金 を義務としている。
Article.5.1. The basic working and employment conditions of temporary agency workers shall be, for the duration of their assignment at a user undertaking, at least those that would apply if they had been recruited directly by that undertaking to occupy the same job.
派遣労働者の基本的な労働・雇用条件は、利用者事業における派遣期間中、少なくとも、当該事業が同じ職務に就くために直接採用した場合に適用される条件でなければならない。
— Temporary Agency Work Directive 2008/104/EC
デンマーク では、派遣エージェントとの契約最長期間には制限がない[8] 。エージェントは規制当局に対して認可も報告も必要としないが、正規労働者との賃金および労働条件の平等が求められる[8] 。
ドイツ においては、派遣エージェントとの契約最長期間は18カ月であるが、契約更新回数の上限はない[9] 。エージェントは労働省に認可を受ける必要があり、報告義務を負う[9] 。
「労働契約法」(2007年6月29日公布)の施行により規制される。日本と同様、労働者派遣は通常、臨時的、補助的または代替的な職場に制限され、また二重派遣や専ら派遣は、明確に禁止されている。さらに2014年3月1日施行の「労務派遣暫定規定」により、労務派遣事業に対する規制を強化し、派遣労働者の比率を全従業員の10%以内に制限した。
この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
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日 本 で は 労 働 者 派 遣 事 業 の 適 正 な 運 営 の 確 保 及 び 派 遣 労 働 者 の 保 護 等 に 関 す る 法 律 ︵ 労 働 者 派 遣 法 、 以 下 ﹁ 派 遣 法 ﹂ と 略 す ︶ を 根 拠 と す る 。 派 遣 法 第 2 条 で は 、 労 働 者 派 遣 を 以 下 の よ う に 定 義 し て い る 。
自 己 の 雇 用 す る 労 働 者 を 、 当 該 雇 用 関 係 の 下 に 、 か つ 、 他 人 の 指 揮 命 令 を 受 け て 、 当 該 他 人 の た め に 労 働 に 従 事 さ せ る こ と を い い 、 当 該 他 人 に 対 し 当 該 労 働 者 を 当 該 他 人 に 雇 用 さ せ る こ と を 約 し て す る も の を 含 ま な い も の と す る 。
— 労 働 者 派 遣 事 業 の 適 正 な 運 営 の 確 保 及 び 派 遣 労 働 者 の 保 護 等 に 関 す る 法 律 第 2 条 1 項
厚 生 労 働 大 臣 は 、 労 働 者 派 遣 事 業 に 係 る 派 遣 法 の 規 定 の 運 用 に 当 た っ て は 、 労 働 者 の 職 業 生 活 の 全 期 間 に わ た る そ の 能 力 の 有 効 な 発 揮 及 び そ の 雇 用 の 安 定 に 資 す る と 認 め ら れ る 雇 用 慣 行 並 び に 派 遣 就 業 は 臨 時 的 か つ 一 時 的 な も の で あ る こ と を 原 則 と す る と の 考 え 方 を 考 慮 す る と と も に 、 労 働 者 派 遣 事 業 に よ る 労 働 力 の 需 給 の 調 整 が 職 業 安 定 法 に 定 め る 他 の 労 働 力 の 需 給 の 調 整 に 関 す る 制 度 に 基 づ く も の と の 調 和 の 下 に 行 わ れ る よ う に 配 慮 し な け れ ば な ら な い ︵ 派 遣 法 第 25 条 ︶ 。
派 遣 法 に よ っ て 労 働 者 派 遣 契 約 は 従 来 の 業 務 請 負 契 約 と 明 確 に 区 別 さ れ る こ と に な っ た と い う 。
業 務 請 負 で は 、 請 負 労 働 者 は 自 身 が 雇 用 関 係 を 結 ぶ 企 業 ︵ = 請 負 業 者 ︶ と 注 文 主 の 企 業 と の 間 で 締 結 し た 請 負 契 約 に も と づ い て 労 働 を 提 供 す る 。 そ の た め 、 労 働 者 の 指 揮 命 令 権 は 注 文 主 の 企 業 で は な く 、 あ く ま で も 請 負 業 者 に あ る と 定 義 さ れ て い る 。
一 方 、 労 働 者 派 遣 で は 、 派 遣 業 者 と 派 遣 先 の 企 業 が 派 遣 契 約 を 結 び 、 派 遣 業 者 と 派 遣 労 働 者 が 雇 用 関 係 を 結 び 、 派 遣 先 の 企 業 と 派 遣 労 働 者 が 使 用 関 係 を 結 ぶ 、 言 う な れ ば 三 角 形 の 関 係 に あ る 。 そ の た め 、 労 働 者 の 指 揮 命 令 権 は 派 遣 先 の 企 業 に 認 め ら れ て い る 。
派遣労働者数(2018年6月時点)[12]
一般派遣事業者
(旧)特定派遣事業者
無期雇用派遣
31.1万人
7.9万人
有期雇用派遣
92.5万人
2.1万人
業態
許可制
事業所数
29,667事業所
40,703事業所
特定労働者派遣事業(2018年9月29日で廃止)
編集
派 遣 元 に 常 時 雇 用 さ れ る 労 働 者 ︵ 自 社 の 正 規 雇 用 社 員 ・ 常 用 型 派 遣 ︶ を 他 社 に 派 遣 す る 形 態 。 届 出 制 ︵ 派 遣 法 16 条 、 い わ ゆ る ﹁ 16 条 派 遣 ﹂ ︶ 。
一 般 労 働 者 派 遣 の 業 者 に 比 べ る と 、 派 遣 先 と し て 対 応 す る 企 業 ・ 職 種 の 幅 は 狭 い が 、 特 定 の 事 業 所 に 対 し 技 術 者 ︵ 主 に コ ン ピ ュ ー タ ・ IT ・ エ レ ク ト ロ ニ ク ス ・ 機 械 系 の 設 計 関 連 ︶ な ど を 派 遣 す る よ う な 業 者 ︵ 主 に ア ウ ト ソ ー シ ン グ 業 者 と 呼 ば れ る ︶ が 多 い 。
2 0 1 5 年 ︵ 平 成 27 年 ︶ の 法 改 正 に よ り 16 条 が 削 除 さ れ 、 す べ て の 労 働 者 派 遣 事 業 が 許 可 制 の 労 働 者 派 遣 事 業 に 一 本 化 さ れ た 。 な お 経 過 措 置 に よ り 同 年 9 月 30 日 時 点 で 特 定 労 働 者 派 遣 事 業 を 営 ん で い る 事 業 者 は 、 引 き 続 き 2 0 1 8 年 ︵ 平 成 30 年 ︶ 9 月 29 日 ま で 特 定 労 働 者 派 遣 事 業 を 営 む こ と が で き る 。 2 0 1 5 年 9 月 30 日 以 降 は 、 新 規 の 届 出 は 受 理 さ れ ず 、 そ れ ま で に 事 業 所 を 開 設 し て い て も 新 設 に 係 る 変 更 届 は 受 理 さ れ な い 。
派 遣 元 に 常 時 雇 用 さ れ な い 労 働 者 ︵ 自 社 の 非 正 規 雇 用 社 員 ・ 登 録 型 派 遣 ︶ を 他 社 に 派 遣 す る 形 態 。 厚 生 労 働 大 臣 に よ る 許 可 制 。 臨 時 ・ 日 雇 い 派 遣 も こ れ に 該 当 す る 。 な お 、 一 般 労 働 者 派 遣 事 業 の 許 可 を 得 れ ば 、 前 項 の 特 定 労 働 者 派 遣 事 業 も 可 能 で あ る 。 平 成 27 年 改 正 に よ り 常 時 雇 用 の 有 無 を 問 わ ず 許 可 制 に 一 本 化 さ れ た 。 な お 、 改 正 前 に 一 般 労 働 者 派 遣 事 業 を 営 ん で い る 場 合 は 、 そ の 許 可 の ま ま で 引 き 続 き 労 働 者 派 遣 事 業 を 営 む こ と が で き る 。
一 般 的 に ﹁ 派 遣 会 社 ﹂ と い え ば 、 こ の 形 態 の 事 業 者 が 広 く 知 ら れ て い る 。
平 成 27 年 改 正 後 の 労 働 者 派 遣 事 業 は 、 許 可 を 受 け る た め に は 以 下 の 要 件 を す べ て 満 た す こ と が 必 要 と な る 。 許 可 の 有 効 期 間 は 新 規 3 年 、 更 新 後 は 5 年 と な る 。
● 専 ら 労 働 者 派 遣 の 役 務 を 特 定 の 者 に 提 供 す る こ と を 目 的 と し て 行 わ れ る も の で な い こ と
● 派 遣 労 働 者 に 係 る 雇 用 管 理 を 適 正 に 行 う に 足 り る 能 力 を 有 す る も の と し て 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と
● 派 遣 労 働 者 の キ ャ リ ア 形 成 支 援 制 度 を 有 す る こ と
● 教 育 訓 練 等 の 情 報 を 管 理 し た 資 料 を 労 働 契 約 終 了 後 3 年 間 は 保 存 し て い る こ と
● 無 期 雇 用 派 遣 労 働 者 を 労 働 者 派 遣 契 約 の 終 了 の み を 理 由 と し て 解 雇 で き る 旨 の 規 定 が な い こ と 。 ま た 、 有 期 雇 用 派 遣 労 働 者 に つ い て も 、 労 働 者 派 遣 契 約 の 終 了 時 に 労 働 契 約 が 存 続 し て い る 派 遣 労 働 者 に つ い て は 、 労 働 者 派 遣 契 約 の 終 了 の み を 理 由 と し て 解 雇 で き る 旨 の 規 定 が な い こ と
● 労 働 契 約 期 間 内 に 労 働 者 派 遣 契 約 が 終 了 し た 派 遣 労 働 者 に つ い て 、 次 の 派 遣 先 を 見 つ け ら れ な い 等 、 使 用 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 休 業 さ せ た 場 合 に は 、 休 業 手 当 ︵ 労 働 基 準 法 第 26 条 ︶ を 支 払 う 旨 の 規 定 が あ る こ と
● 派 遣 労 働 者 に 対 し て 、 安 全 衛 生 教 育 ︵ 労 働 安 全 衛 生 法 第 59 条 ︶ の 実 施 体 制 を 整 備 し て い る こ と
● 雇 用 安 定 措 置 の 義 務 を 免 れ る こ と を 目 的 と し た 行 為 を 行 っ て お り 、 都 道 府 県 労 働 局 か ら 指 導 さ れ 、 そ れ を 是 正 し て い な い 者 で な い こ と
● 個 人 情 報 を 適 正 に 管 理 し 、 派 遣 労 働 者 等 の 秘 密 を 守 る た め に 必 要 な 措 置 が 講 じ ら れ て い る こ と
● 事 業 を 的 確 に 遂 行 す る に 足 り る 能 力 を 有 す る も の で あ る こ と
● 事 業 所 の 面 積 が お お む ね 20 平 方 メ ー ト ル 以 上 で あ る こ と
● 資 産 の 総 額 か ら 負 債 の 総 額 を 控 除 し た 額 ︵ 基 準 資 産 額 ︶ が ﹁ 2 , 0 0 0 万 円 × 事 業 所 数 ﹂ 以 上 、 現 預 金 額 が ﹁ 1 , 5 0 0 万 円 × 事 業 所 数 ﹂ 以 上 で あ る こ と
● 1 つ の 事 業 所 の み を 有 し 、 常 時 雇 用 し て い る 派 遣 労 働 者 が 10 人 以 下 で あ る 中 小 企 業 事 業 主 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 基 準 資 産 額 1 , 0 0 0 万 円 ・ 現 預 金 額 8 0 0 万 円 、 5 人 以 下 で あ る 中 小 企 業 事 業 主 に つ い て は 、 平 成 30 年 9 月 29 日 ま で の 間 、 基 準 資 産 額 5 0 0 万 円 ・ 現 預 金 額 4 0 0 万 円 と す る
労 働 者 派 遣 の 内 、 派 遣 先 企 業 で の 直 接 雇 用 を 前 提 と す る 形 態 。
一 定 期 間 派 遣 社 員 と し て 勤 務 し 、 期 間 内 に 派 遣 先 企 業 と 派 遣 社 員 が 合 意 す れ ば 、 派 遣 先 企 業 で 直 接 雇 用 さ れ る 。 た だ し 必 ず し も 正 社 員 に な れ る と は 限 ら な い 。 前 提 に な っ て い る の は あ く ま で ﹁ 直 接 雇 用 ﹂ な の で 、 契 約 社 員 や ア ル バ イ ト も 含 ま れ る 。 派 遣 事 業 者 は 労 働 者 派 遣 事 業 と 職 業 紹 介 事 業 の 双 方 の 許 可 が 必 要 。 派 遣 期 間 は 6 ヶ 月 以 内 。
セグメント別 派遣労働者数 (2018年6月時点)[12]
無期雇用派遣
有期雇用派遣
製造業務
6.2万人
22.0万人
製造業務以外
32.8万人
72.6万人
常 用 型 派 遣 ︵ 正 規 雇 用 ︶
派 遣 先 企 業 の 仕 事 の 依 頼 が 有 無 に か か わ ら ず 、 常 に 派 遣 労 働 者 と 派 遣 業 者 と の 間 に 雇 用 契 約 が 結 ば れ て い る 状 態 の 派 遣 [ 13 ] 。 定 常 型 派 遣 、 無 期 雇 用 派 遣 と も い う 。
な お 、 い わ ゆ る 契 約 社 員 は 有 期 直 接 雇 用 で あ り 、 正 社 員 ︵ 無 期 直 接 雇 用 の 被 雇 用 者 。 つ ま り 常 時 雇 用 さ れ る 労 働 者 ︶ に は 当 た ら な い た め 、 常 用 型 派 遣 さ れ 得 な い 。 次 節 の 登 録 型 派 遣 を 参 照 。
登 録 型 派 遣 ︵ 有 期 雇 用 ︶
派 遣 先 企 業 の 仕 事 の 依 頼 が 有 る と き の み に 、 派 遣 労 働 者 と 派 遣 業 者 と の 間 に 雇 用 契 約 の 関 係 が 生 じ る 状 態 の 派 遣 。 有 期 雇 用 派 遣 と も い う 。 日 雇 い 派 遣 も こ こ に 含 ま れ る 。
平 成 27 年 9 月 30 日 時 点 で 既 に 締 結 さ れ て い る 労 働 者 派 遣 契 約 に つ い て は 、 そ の 契 約 に 基 づ く 労 働 者 派 遣 が い つ 開 始 す る か に か か わ ら ず 、 改 正 前 の 法 に よ る 期 間 制 限 が か か る 。 す な わ ち 、 期 間 は 原 則 1 年 。 延 長 は 最 長 3 年 ま で 可 能 だ が 、 そ の 事 業 所 の 過 半 数 労 働 組 合 等 ︵ 過 半 数 労 働 組 合 ま た は 過 半 数 代 表 者 ︶ の 意 見 を 聴 取 す る 義 務 が あ る ︵ 派 遣 法 第 40 条 の 2 ︶ 。 た だ し 、 派 遣 契 約 締 結 か ら 派 遣 開 始 ま で に あ ま り に も 期 間 が 空 い て い る 場 合 は 脱 法 行 為 と 認 定 さ れ る 可 能 性 が あ る 。
平 成 27 年 9 月 30 日 以 降 に 締 結 さ れ た 労 働 者 派 遣 契 約 に 基 づ く 労 働 者 派 遣 に は 、 全 て の 業 務 で 次 の 2 つ の 期 間 制 限 が 適 用 さ れ る 。
派 遣 先 事 業 所 単 位 の 期 間 制 限
派 遣 先 の 同 一 の 事 業 所 に 対 し 派 遣 で き る 期 間 ︵ 派 遣 可 能 期 間 ︶ は 、 原 則 、 上 限 3 年 と な る 。 起 算 日 は 、 新 た な 期 間 制 限 の 対 象 と な る 労 働 者 派 遣 を 行 っ た 日 で あ る 。 3 年 の 間 に 派 遣 労 働 者 が 交 代 し た り 、 他 の 労 働 者 派 遣 契 約 に 基 づ く 労 働 者 派 遣 を 始 め た 場 合 で あ っ て も 、 起 算 日 は 変 わ ら な い 。 延 長 し よ う と す る 場 合 、 そ の 事 業 所 の 過 半 数 労 働 組 合 等 か ら の 意 見 を 聴 く 必 要 が あ る 。 延 長 期 間 も 上 限 3 年 で あ り 、 ま た 延 長 し て も 、 個 人 単 位 の 期 間 制 限 を 超 え て 同 一 の 有 期 雇 用 の 派 遣 労 働 者 を 引 き 続 き 同 一 の 組 織 単 位 に 派 遣 す る こ と は で き な い 。
こ こ で い う ﹁ 事 業 所 ﹂ と は 、 雇 用 保 険 の 適 用 事 業 所 と 同 一 で あ る 。 雇 用 保 険 の 事 業 所 非 該 当 承 認 を 受 け て い る 場 合 、 原 則 、 期 間 制 限 を 受 け る 事 業 所 単 位 の 事 業 所 と し て は 認 め ら れ な い 。 こ う し た 一 の 事 業 所 と し て の 独 立 性 が な い も の に つ い て は 、 直 近 上 位 の 組 織 に 包 括 し て 全 体 を 一 の 事 業 所 と し て 取 り 扱 う こ と と な る 。
派 遣 先 の 事 業 所 ご と の 業 務 に つ い て 、 労 働 者 派 遣 の 終 了 後 に 再 び 派 遣 す る 場 合 、 派 遣 終 了 と 次 の 派 遣 開 始 の 間 の 期 間 が 3 ヶ 月 を 超 え な い と き は 、 労 働 者 派 遣 は 継 続 し て い る も の と み な さ れ る ︵ ク ー リ ン グ 期 間 ︶ 。 派 遣 先 が 延 長 手 続 を 回 避 す る 目 的 で ク ー リ ン グ 期 間 を 空 け て 派 遣 受 け 入 れ を 再 開 す る 行 為 は 、 法 の 趣 旨 に 反 し 、 行 政 指 導 等 の 対 象 と な る 。
過 半 数 労 働 組 合 等 か ら の 意 見 聴 取 は 、 期 間 制 限 の 抵 触 日 の 1 ヶ 月 前 ︵ 起 算 日 か ら 2 年 11 か 月 後 ︶ ま で に 、 十 分 な 考 慮 期 間 を 設 け た う え で 行 わ な け れ ば な ら な い 。 ま た 派 遣 先 は 、 過 半 数 労 働 組 合 等 が 意 見 を 述 べ る 参 考 と な る 資 料 を 提 供 し な け れ ば な ら ず 、 意 見 の 内 容 を 書 面 に 記 載 し て 3 年 間 保 存 し 、 ま た 事 業 所 の 労 働 者 に 周 知 し な け れ ば な ら な い 。 意 見 を 聴 い た 結 果 、 過 半 数 労 働 組 合 等 か ら 異 議 が あ っ た 場 合 に は 、 派 遣 先 は 対 応 方 針 等 を 説 明 し な け れ ば な ら ず 、 ま た そ の 意 見 を 十 分 尊 重 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。
最 初 の 受 け 入 れ の 際 に は 、 派 遣 先 は 過 半 数 労 働 組 合 等 に 受 け 入 れ の 方 針 を 説 明 す る こ と が 望 ま し い と さ れ る 。
派 遣 労 働 者 個 人 単 位 の 期 間 制 限
同 一 の 派 遣 労 働 者 を 、 派 遣 先 の 事 業 所 に お け る 同 一 の 組 織 単 位 に 対 し 派 遣 で き る 期 間 は 、 原 則 、 上 限 3 年 と な る 。 組 織 単 位 を 変 え れ ば 、 同 一 の 事 業 所 に 引 き 続 き 同 一 の 派 遣 労 働 者 を 派 遣 す る こ と が で き る が 、 3 年 を 超 え る 場 合 は 事 業 所 単 位 の 期 間 制 限 を 延 長 す る 必 要 が あ る 。
こ こ で い う ﹁ 組 織 単 位 ﹂ と は 、 業 務 と し て の 類 似 性 ・ 関 連 性 が あ り 、 組 織 の 長 が 業 務 配 分 、 労 務 管 理 上 の 指 揮 監 督 権 限 を 有 す る も の と し て 、 実 態 に 即 し て 判 断 さ れ る ︵ 一 般 的 な 企 業 の ﹁ 課 ﹂ ﹁ グ ル ー プ ﹂ に 相 当 す る ︶ 。 派 遣 労 働 者 の 従 事 す る 業 務 が 変 わ っ て も 、 同 一 の 組 織 単 位 内 で あ る 場 合 に は 、 派 遣 期 間 は 通 算 さ れ る 。
派 遣 先 の 事 業 所 に お け る 同 一 の 組 織 単 位 ご と の 業 務 に つ い て 、 労 働 者 派 遣 の 終 了 後 に 同 一 の 派 遣 労 働 者 を ふ た た び 派 遣 す る 場 合 、 派 遣 終 了 と 次 の 派 遣 開 始 の 間 の 期 間 が 3 ヶ 月 を 超 え な い と き は 、 労 働 者 派 遣 は 継 続 し て い る も の と み な さ れ る ︵ ク ー リ ン グ 期 間 ︶ 。
期 間 制 限 を 受 け な い 場 合
以 下 の 場 合 は 期 間 制 限 は か か ら な い 。
● 派 遣 元 事 業 主 に 無 期 雇 用 さ れ る 派 遣 労 働 者 を 派 遣 す る 場 合
● 60 歳 以 上 の 派 遣 労 働 者 を 派 遣 す る 場 合
● 終 期 が 明 確 な 有 期 プ ロ ジ ェ ク ト 業 務 に 派 遣 労 働 者 を 派 遣 す る 場 合 ︵ 平 成 27 年 改 正 前 は ﹁ 3 年 以 内 の 有 期 プ ロ ジ ェ ク ト ﹂ と さ れ て い た が 、 改 正 後 は 終 期 が 明 確 で あ れ ば 3 年 を 超 え て よ い ︶
● 日 数 限 定 業 務 ︵ 1 ヶ 月 の 勤 務 日 数 が 通 常 の 労 働 者 の 半 分 以 下 か つ 10 日 以 下 で あ る も の ︶ に 派 遣 労 働 者 を 派 遣 す る 場 合
● 産 前 産 後 休 業 、 育 児 休 業 、 介 護 休 業 等 を 取 得 す る 労 働 者 の 業 務 に 派 遣 労 働 者 を 派 遣 す る 場 合
か つ て 派 遣 法 施 行 令 第 4 条 で 定 め て い た 業 務 ︵ 俗 称 26 業 務 ︶ に つ い て は 専 門 的 な 業 務 で あ る か 、 特 別 の 雇 用 形 態 が 必 要 と さ れ る こ と に よ り 、 派 遣 期 間 制 限 は な い と さ れ て き た が 、 平 成 27 年 改 正 に よ り 、 26 業 務 に つ い て も 他 の 業 務 と 同 様 の 期 間 制 限 が か か る こ と と な っ た 。 な お 改 正 法 の 施 行 を 理 由 に 26 業 務 に 従 事 し て い た 有 期 雇 用 者 に 雇 い 止 め を 行 っ て は な ら な い ︵ 派 遣 労 働 者 に も 労 働 契 約 法 第 19 条 ︵ 雇 い 止 め 法 理 ︶ が 適 用 さ れ る ︶ 。
日 雇 い 派 遣 の 制 限
登録型派遣 のうち、その雇用する日雇労働者を派遣するものを特に「日雇い 派遣」と呼ぶ。ここでいう「日雇労働者」とは、「日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者」をいう。2012年の派遣法改正により、「派遣法施行令第4条で定める業務」「60歳以上」「雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生)」「世帯収入が500万円以上」「主収入が500万円以上の者が副業として従事する場合」の例外を除いて原則的に禁止となった(派遣法第35条の4、派遣法施行令第4条)。
派遣法施行令第4条で定める業務 (俗称26業務)
情報処理システム開発
機械設計
電子計算機やタイプライターの機器操作
通訳、翻訳、速記
秘書
ファイリング
調査
財務
貿易
デモンストレーション
添乗
受付・案内
研究開発
事業の実施体制の企画、立案
書籍等の制作・編集
広告デザイン
OA インストラクション
セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
労 働 基 準 法 等 の 労 働 者 保 護 法 規 の 労 働 者 派 遣 事 業 に 対 す る 適 用 に つ い て は 、 原 則 と し て 派 遣 中 の 労 働 者 と 労 働 契 約 関 係 に あ る 派 遣 元 の 事 業 主 が 責 任 を 負 う 立 場 に あ る 。 し か し な が ら 、 派 遣 中 の 労 働 者 に 関 し て は 、 そ の 者 と 労 働 契 約 関 係 に な い 派 遣 先 の 事 業 主 が 業 務 遂 行 上 の 具 体 的 指 揮 命 令 を 行 い 、 ま た 実 際 の 労 働 の 提 供 の 場 に お け る 設 備 、 機 械 等 の 設 置 ・ 管 理 も 行 っ て い る た め 、 派 遣 中 の 労 働 者 に つ い て 、 そ の 保 護 に 欠 け る こ と の な い よ う に す る 観 点 か ら 、 派 遣 先 に お け る 具 体 的 な 就 業 に 伴 う 事 項 で あ っ て 、 労 働 者 派 遣 の 実 態 か ら 派 遣 元 の 事 業 主 に 責 任 を 問 う こ と の 困 難 な 事 項 、 派 遣 労 働 者 保 護 の 実 効 を 期 す う え か ら 派 遣 先 の 事 業 主 に 責 任 を 負 わ せ る こ と が 適 当 な 事 項 に つ い て は 、 派 遣 先 の 事 業 主 に 責 任 を 負 わ せ る こ と と し 、 労 働 基 準 法 等 の 適 用 の 特 例 等 に 関 す る 規 定 を 設 け て い る ︵ 派 遣 法 第 44 条 ~ 第 47 条 の 4 ︶ [ 14 ] 。 労 働 基 準 法 等 の 適 用 の 特 例 に 関 す る 規 定 は 、 当 該 特 例 規 定 が な け れ ば 派 遣 元 の 事 業 主 が 負 担 し な け れ ば な ら な い 責 任 を 、 特 定 の も の に つ い て 派 遣 先 の 事 業 主 に 負 わ せ る も の で あ り 、 こ の よ う な 特 例 規 定 が 存 し な い 労 働 基 準 法 等 の 規 定 に つ い て は 、 す べ て 派 遣 元 の 事 業 主 が 責 任 を 負 担 す る こ と に な る 。
労 働 基 準 法
● 派 遣 元 ・ 派 遣 先 双 方 が 使 用 者 と し て の 義 務 を 負 う 規 定
● 均 等 待 遇 ︵ 第 3 条 ︶ 、 強 制 労 働 の 禁 止 ︵ 第 5 条 ︶ 、 徒 弟 の 弊 害 の 排 除 ︵ 第 69 条 ︶
● 派 遣 先 が 使 用 者 と し て の 義 務 を 負 う 規 定
● 公 民 権 行 使 の 保 障 ︵ 第 7 条 ︶ 、 労 働 時 間 ︵ 第 32 条 、 第 60 条 ︶ 、 変 形 労 働 時 間 制 ︵ 第 32 条 の 2 ~ 第 32 条 の 4 。 た だ し 協 定 の 締 結 は 派 遣 元 。 ﹁ 1 週 間 単 位 の 変 形 労 働 時 間 制 ﹂ は 除 く ︶ 、 時 間 外 ・ 休 日 労 働 ︵ 第 33 条 、 第 36 条 。 た だ し ﹁ 三 六 協 定 ﹂ は 派 遣 元 ︶ 、 休 憩 時 間 ︵ 第 34 条 ︶ 、 休 日 ︵ 第 35 条 ︶ 、 労 働 時 間 の 適 用 の 特 例 ︵ 第 40 条 、 第 41 条 ︶ 、 深 夜 業 ︵ 第 61 条 ︶ 、 危 険 有 害 業 務 の 就 業 制 限 ︵ 第 62 条 、 第 64 条 の 3 ︶ 、 坑 内 労 働 ︵ 第 63 条 、 第 64 条 の 2 ︶ 、 妊 産 婦 の 労 働 時 間 の 特 例 ︵ 第 66 条 ︶ 、 育 児 時 間 ︵ 第 67 条 ︶ 、 生 理 日 の 就 業 が 著 し く 困 難 な 女 性 に 対 す る 措 置 ︵ 第 68 条 ︶
労 働 安 全 衛 生 法
● 派 遣 元 ・ 派 遣 先 双 方 が 事 業 者 と し て の 義 務 を 負 う 規 定
● 総 括 安 全 衛 生 管 理 者 ︵ 第 10 条 ︶ 、 衛 生 管 理 者 ︵ 第 12 条 ︶ 、 安 全 衛 生 推 進 者 ︵ 第 12 条 の 2 ︶ 、 産 業 医 ︵ 第 13 条 ︶ 、 衛 生 委 員 会 ︵ 第 18 条 ︶ 、 安 全 管 理 者 等 に 対 す る 教 育 等 ︵ 第 19 条 の 2 ︶ 、 作 業 内 容 変 更 時 の 安 全 衛 生 教 育 ︵ 第 59 条 2 項 ︶ 、 危 険 有 害 業 務 従 事 者 に 対 す る 教 育 ︵ 第 60 条 の 2 ︶ 、 中 高 年 齢 者 等 に つ い て の 配 慮 ︵ 第 62 条 ︶ 、 健 康 診 断 実 施 後 の 作 業 転 換 等 の 措 置 ︵ 第 66 条 の 8 ︶
● 派 遣 先 が 事 業 者 と し て の 義 務 を 負 う 規 定
● 安 全 管 理 者 ︵ 第 11 条 ︶ 、 作 業 主 任 者 ︵ 第 14 条 ︶ 、 統 括 安 全 衛 生 責 任 者 ︵ 第 15 条 ︶ 、 元 方 安 全 衛 生 管 理 者 ︵ 第 15 条 の 2 ︶ 、 店 社 安 全 衛 生 管 理 者 ︵ 第 15 条 の 3 ︶ 、 安 全 委 員 会 ︵ 第 17 条 ︶ 、 労 働 者 の 危 険 又 は 健 康 障 害 を 防 止 す る た め の 措 置 ︵ 第 20 条 ~ 第 36 条 ︶ 、 定 期 自 主 検 査 ︵ 第 45 条 ︶ 、 化 学 物 質 の 有 害 性 の 調 査 ︵ 第 57 条 の 4 ︶ 、 危 険 有 害 業 務 就 業 時 の 安 全 衛 生 教 育 ︵ 第 59 条 3 項 ︶ 、 職 長 教 育 ︵ 第 60 条 ︶ 、 就 業 制 限 ︵ 第 61 条 ︶ 、 作 業 環 境 測 定 ︵ 第 65 条 ︶ 、 有 害 な 業 務 に 係 る 健 康 診 断 ︵ 第 66 条 2 項 ︶ 、 労 働 時 間 の 状 況 の 把 握 ︵ 第 66 条 の 8 の 3 ︶ 、 受 動 喫 煙 の 防 止 ︵ 第 68 条 の 2 ︶ 、 安 全 衛 生 改 善 計 画 ︵ 第 78 条 、 第 79 条 ︶
平 成 27 年 9 月 30 日 以 降 に 締 結 さ れ た 派 遣 契 約 に 基 づ く 派 遣 労 働 者 に 対 し て は 、 派 遣 元 事 業 主 は 派 遣 労 働 者 の 派 遣 終 了 後 の 雇 用 を 継 続 さ せ る た め の 措 置 ︵ 雇 用 安 定 措 置 ︶ を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 具 体 的 に は 以 下 の と お り で あ る 。 義 務 は 、 派 遣 元 事 業 主 が 適 切 に 履 行 す る か 、 派 遣 労 働 者 が 就 業 継 続 を 希 望 し な く な る ま で 効 力 が 存 続 す る 。 た と え 労 働 契 約 が 終 了 し た 場 合 で あ っ て も 、 義 務 の 履 行 は し な け れ ば な ら な い 。 雇 用 安 定 措 置 を 講 ず る 際 に は 、 本 人 の 意 向 を 尊 重 し 、 本 人 が 希 望 す る 措 置 を 講 じ る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 派 遣 元 事 業 主 は 、 個 々 の 派 遣 労 働 者 に 対 し て 実 施 し た 雇 用 安 定 措 置 の 内 容 に つ い て 派 遣 元 管 理 台 帳 に 記 載 し な け れ ば な ら な い 。
(一) 派 遣 先 へ の 直 接 雇 用 の 依 頼
対 象 と な る 派 遣 労 働 者 が 現 在 就 業 し て い る 派 遣 先 に 対 し て 、 派 遣 終 了 後 に 、 本 人 に 直 接 雇 用 の 申 込 を し て も ら う よ う 依 頼 す る 。 こ の 依 頼 は 、 書 面 の 交 付 等 に よ り 行 う こ と が 望 ま し い 。
こ の 措 置 を 講 じ た 結 果 、 派 遣 先 で の 直 接 雇 用 に 結 び つ か な か っ た 場 合 、 派 遣 元 事 業 主 は 他 の 措 置 を 追 加 で 講 じ る 必 要 が あ る 。
派 遣 先 が 直 接 雇 用 し よ う と す る 際 に 、 派 遣 元 が こ れ を 禁 止 し た り 妨 害 し た り す る こ と は 、 派 遣 法 の 趣 旨 に 反 し 、 行 政 指 導 の 対 象 と な る 。
派 遣 先 が 、 受 け 入 れ て い る 派 遣 労 働 者 を 直 接 雇 用 し た 場 合 、 キ ャ リ ア ア ッ プ 助 成 金 の 支 給 対 象 と な る 。
(二) 新 た な 派 遣 先 の 提 供 ︵ 合 理 的 な も の に 限 る ︶
派 遣 労 働 者 が 派 遣 終 了 後 も 就 業 継 続 で き る よ う 、 新 し い 派 遣 先 を 確 保 し 、 派 遣 労 働 者 に 提 供 す る 。
対 象 と な る 派 遣 労 働 者 を 派 遣 元 事 業 主 が 無 期 雇 用 と し た 上 で ︵ 期 間 制 限 の 対 象 外 と な る ︶ 、 こ れ ま で と 同 一 の 派 遣 先 に 派 遣 す る こ と も こ の 措 置 に 該 当 す る 。
(三) 派 遣 元 事 業 主 に よ る 無 期 雇 用
派 遣 元 事 業 主 が 、 対 象 と な る 派 遣 労 働 者 を 無 期 雇 用 と し 、 自 社 で 就 業 さ せ る ︵ 派 遣 労 働 者 以 外 の 働 き 方 を さ せ る ︶ 。
派 遣 元 が 就 業 規 則 等 に よ り 、 一 律 に 試 験 を 課 し 、 試 験 合 格 者 の み を 無 期 雇 用 労 働 者 と し て 雇 用 す る と い う こ と を 定 め て い た 場 合 、 当 該 試 験 の 不 合 格 者 に 対 し て 雇 用 安 定 措 置 を 講 じ た と は い え ず 、 別 の 措 置 を 講 ず る 必 要 が あ る 。
(四) そ の 他 雇 用 の 安 定 を 図 る た め に 必 要 な 措 置
新 た な 就 業 の 機 会 を 提 供 す る ま で の 間 に 行 わ れ る 有 給 の 教 育 訓 練
紹 介 予 定 派 遣 、 等 々
対 象 と な る 派 遣 労 働 者 は 、
● 同 一 の 組 織 単 位 に 継 続 し て 3 年 間 派 遣 さ れ る 見 込 み の あ る 者 に つ い て は 、 1 ~ 4 の い ず れ か を 講 じ な け れ ば な ら な い 。
● 雇 用 安 定 義 務 措 置 を 逃 れ る た め に 意 図 的 に 派 遣 期 間 を 3 年 未 満 に す る こ と は 、 脱 法 行 為 と し て 行 政 指 導 の 対 象 と な る 。
● 同 一 の 組 織 単 位 に 継 続 し て 1 年 以 上 3 年 未 満 派 遣 さ れ る 見 込 み の あ る 者 に つ い て は 、 1 ~ 4 の い ず れ か を 講 じ る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。
● 上 記 以 外 の 者 で 、 派 遣 元 事 業 主 に 雇 用 さ れ た 期 間 が 通 算 1 年 以 上 の 者 に つ い て は 、 2 ~ 4 の い ず れ か を 講 じ る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。
派 遣 先 は 、 組 織 単 位 ご と の 同 一 の 業 務 に つ い て 派 遣 元 か ら 継 続 し て 1 年 以 上 同 一 の 有 期 雇 用 派 遣 労 働 者 ︵ 特 定 有 期 雇 用 派 遣 労 働 者 ︶ に 係 る 労 働 者 派 遣 を 受 け た 場 合 に お い て 、 引 き 続 き 当 該 業 務 に 労 働 者 を 従 事 さ せ る た め に 労 働 者 を 雇 い 入 れ よ う と す る と き は 、 当 該 業 務 に 従 事 し た 特 定 有 期 雇 用 派 遣 労 働 者 ︵ 継 続 し て 就 業 す る こ と を 希 望 す る 者 に 限 る ︶ を 、 遅 滞 な く 雇 い 入 れ る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。
平 成 27 年 改 正 に よ り 、 派 遣 事 業 の 許 可 を 受 け る た め に は 、 派 遣 労 働 者 に 対 す る キ ャ リ ア 形 成 支 援 制 度 の 措 置 を 定 め る こ と が 義 務 化 さ れ た 。 そ の 許 可 基 準 は 具 体 的 に は 以 下 の と お り で あ る 。
● 派 遣 労 働 者 の キ ャ リ ア 形 成 を 念 頭 に 置 い た 段 階 的 か つ 体 系 的 な 教 育 訓 練 の 実 施 計 画 を 定 め て い る こ と 。 そ の 教 育 訓 練 計 画 の 内 容 は 、
● 実 施 す る 教 育 訓 練 が そ の 雇 用 す る す べ て の 派 遣 労 働 者 を 対 象 と し た も の で あ る こ と 。
● 実 施 す る 教 育 訓 練 が 有 給 か つ 無 償 で 行 わ れ る こ と ︵ 下 記 の 時 間 数 に 留 意 ︶
● 実 施 す る 教 育 訓 練 が 派 遣 労 働 者 の キ ャ リ ア ア ッ プ に 資 す る 内 容 の も の で あ る こ と ︵ キ ャ リ ア ア ッ プ に 資 す る と 考 え る 理 由 に つ い て は 、 提 出 す る 計 画 に 記 載 が 必 要 ︶
● 派 遣 労 働 者 と し て 雇 用 す る に あ た り 実 施 す る 教 育 訓 練 ︵ 入 職 時 の 教 育 訓 練 ︶ が 含 ま れ た も の で あ る こ と
● 無 期 雇 用 派 遣 労 働 者 に 対 し て 実 施 す る 教 育 訓 練 は 、 長 期 的 な キ ャ リ ア 形 成 を 念 頭 に 置 い た 内 容 の も の で あ る こ と
● キ ャ リ ア ・ コ ン サ ル テ ィ ン グ の 相 談 窓 口 を 設 置 し て い る こ と
● 相 談 窓 口 に は 担 当 者 ︵ キ ャ リ ア ・ コ ン サ ル テ ィ ン グ の 知 見 を 有 す る 者 ︶ が 配 置 さ れ て い る こ と
● 相 談 窓 口 は 、 雇 用 す る す べ て の 派 遣 労 働 者 が 利 用 で き る こ と
● 希 望 す る 全 て の 派 遣 労 働 者 が キ ャ リ ア ・ コ ン サ ル テ ィ ン グ を 受 け ら れ る こ と
● キ ャ リ ア 形 成 を 念 頭 に 置 い た 派 遣 先 の 提 供 を 行 う 手 続 き が 規 定 さ れ て い る こ と
● 派 遣 労 働 者 の キ ャ リ ア 形 成 を 念 頭 に 置 い た 派 遣 先 の 提 供 の た め の 事 務 手 引 、 マ ニ ュ ア ル 等 が 整 備 さ れ て い る こ と
● 教 育 訓 練 の 時 期 ・ 頻 度 ・ 時 間 数 等
● 派 遣 労 働 者 全 員 に 対 し て 入 職 時 の 教 育 訓 練 は 必 須 で あ る こ と 。 キ ャ リ ア の 節 目 な ど の 一 定 の 期 間 ご と に キ ャ リ ア パ ス に 応 じ た 研 修 等 が 用 意 さ れ て い る こ と
● 実 施 時 間 数 に つ い て は 、 フ ル タ イ ム で 1 年 以 上 の 雇 用 見 込 み の 派 遣 労 働 者 一 人 当 た り 、 毎 年 概 ね 8 時 間 以 上 の 教 育 訓 練 の 機 会 を 提 供 す る こ と
● 派 遣 元 事 業 主 は 上 記 の 教 育 訓 練 計 画 の 実 施 に 当 た っ て 、 教 育 訓 練 を 適 切 に 受 講 で き る よ う に 就 業 時 間 等 に 配 慮 し な け れ ば な ら な い こ と
段 階 的 か つ 体 系 的 な 教 育 訓 練 は 、 キ ャ リ ア 形 成 支 援 制 度 と し て 策 定 し た 教 育 訓 練 計 画 に 基 づ い て 行 う 。
派 遣 元 事 業 主 は 、 個 々 の 派 遣 労 働 者 に つ い て 適 切 な キ ャ リ ア ア ッ プ 計 画 を 派 遣 労 働 者 と の 相 談 に 基 づ い て 策 定 し 、 派 遣 労 働 者 の 意 向 に 沿 っ た 実 効 性 あ る 教 育 訓 練 を 実 施 す る こ と が 望 ま れ る 。 ま た そ の 教 育 訓 練 は 必 ず 有 給 ・ 無 償 の も の で な け れ ば な ら ず 、 そ の 費 用 を 派 遣 労 働 者 の 賃 金 の 削 減 に よ っ て 補 う こ と は 望 ま し く な い 。 派 遣 元 が 実 施 を 義 務 付 け ら れ た 教 育 訓 練 に 加 え て 更 な る 教 育 訓 練 を 自 主 的 に 実 施 す る 場 合 、 実 質 的 に 派 遣 労 働 者 の 参 加 が 強 制 さ れ る も の で あ る 場 合 に は 派 遣 労 働 者 が こ れ ら の 訓 練 に 参 加 し た 時 間 は 労 働 時 間 と し て 計 算 し 有 給 と す る 必 要 が あ る 。
派 遣 元 事 業 主 は 、 派 遣 先 で 同 種 の 業 務 に 従 事 す る 労 働 者 と の 均 衡 を 考 慮 し な が ら 、 賃 金 の 決 定 、 教 育 訓 練 の 実 施 、 福 利 厚 生 の 実 施 を 行 う よ う 配 慮 し な け れ ば な ら な い ︵ 31 条 の 2 ︶ 。 ま た 、 派 遣 元 事 業 主 は 、 派 遣 労 働 者 が 希 望 す る 場 合 に は 、 こ の 待 遇 の 確 保 の た め に 考 慮 し た 事 項 を 本 人 に 説 明 し な け れ ば な ら ず 、 派 遣 労 働 者 が 説 明 を 求 め た こ と を 理 由 と し て 不 利 益 取 り 扱 い を し て は な ら な い ︵ 31 条 の 5 ︶ 。
派 遣 先 事 業 主 は 、 派 遣 元 が 派 遣 労 働 者 の 賃 金 を 適 切 に 決 定 で き る よ う 、 必 要 な 情 報 を 提 供 す る よ う 配 慮 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 派 遣 先 は 、 派 遣 先 の 労 働 者 に 対 し 業 務 と 密 接 に 関 連 し た 教 育 訓 練 を 実 施 す る 場 合 、 派 遣 元 か ら 求 め が あ っ た と き は 、 派 遣 元 で 実 施 可 能 な 場 合 を 除 き 、 派 遣 労 働 者 に 対 し て も こ れ を 実 施 す る よ う 配 慮 し な け れ ば な ら な い 。 派 遣 先 は 、 派 遣 先 の 労 働 者 が 利 用 す る 以 下 の 施 設 に つ い て は 派 遣 労 働 者 に 対 し て も 利 用 の 機 会 を 与 え る よ う 配 慮 し な け れ ば な ら な い 。
平 成 27 年 10 月 1 日 以 降 、 派 遣 先 が 次 に 掲 げ る 違 法 派 遣 を 受 け 入 れ た 場 合 、 そ の 時 点 で 、 派 遣 先 が 派 遣 労 働 者 に 対 し て 、 そ の 派 遣 労 働 者 の 派 遣 元 に お け る 労 働 条 件 と 同 一 の 労 働 条 件 を 内 容 と す る 労 働 契 約 の 申 込 を し た も の と み な さ れ る ︵ 派 遣 先 が 違 法 派 遣 に 該 当 す る こ と を 知 ら ず 、 か つ 、 知 ら な か っ た こ と に 過 失 が な か っ た と き を 除 く ︶ ︵ 派 遣 法 第 40 条 の 6 ︶ 。
● 派 遣 禁 止 業 務 に 従 事 さ せ た 場 合
● 無 許 可 の 事 業 主 か ら 労 働 者 派 遣 を 受 け 入 れ た 場 合
● 期 間 制 限 に 違 反 し て 労 働 者 派 遣 を 受 け 入 れ た 場 合
● 平 成 27 年 9 月 30 日 よ り 前 か ら 行 わ れ て い る 労 働 者 派 遣 に つ い て は 、 改 正 前 の 法 に よ る 労 働 契 約 申 込 み 義 務 の 対 象 と な り 、 労 働 契 約 申 し 込 み み な し 制 度 の 対 象 と は な ら な い 。
● い わ ゆ る 偽 装 請 負 の 場 合
派 遣 元 は 労 働 者 派 遣 を 行 お う と す る 際 に は あ ら か じ め 、 ま た 派 遣 先 か ら 派 遣 可 能 期 間 の 延 長 の 通 知 を 受 け た 際 に は 速 や か に 、 派 遣 労 働 者 に 対 し 、 抵 触 日 を 明 示 し な け れ ば な ら ず 、 併 せ て 派 遣 先 が 抵 触 日 を 超 え た ︵ 期 間 制 限 違 反 の ︶ 派 遣 の 受 け 入 れ を 行 っ た 場 合 に は 、 労 働 契 約 申 込 み み な し 制 度 の 対 象 と な る こ と を 明 示 し な け れ ば な ら な い 。
労 働 者 派 遣 を 行 う 事 業 者 の 業 界 団 体 で あ る 社 団 法 人 日 本 人 材 派 遣 協 会 ︵ 当 時 、 現 在 は 一 般 社 団 法 人 へ 移 行 ︶ は 、 2 0 0 2 年 に 人 材 派 遣 健 康 保 険 組 合 ︵ 通 称 ﹁ は け ん け ん ぽ ﹂ ︶ を 設 立 し た 。
派 遣 労 働 者 は 従 来 、 派 遣 元 で あ る 労 働 者 派 遣 事 業 者 と の 契 約 が 通 常 月 単 位 で あ り 、 継 続 雇 用 さ れ て い な い こ と を 理 由 に 健 康 保 険 や 厚 生 年 金 保 険 に 加 入 し な い こ と が 多 か っ た 。 こ の 取 り 扱 い は 、 派 遣 労 働 者 に と っ て は 保 険 料 を 負 担 し な い こ と に よ る 手 取 り 収 入 の 増 加 、 派 遣 元 で あ る 派 遣 事 業 者 に と っ て は 保 険 料 負 担 軽 減 お よ び 社 会 保 険 関 係 事 務 の 軽 減 、 派 遣 先 企 業 に と っ て は 派 遣 単 価 の 圧 縮 、 と い う メ リ ッ ト が 存 在 す る た め 、 契 約 更 新 を 繰 り 返 し 雇 用 関 係 が 実 質 長 期 に わ た っ て も 両 保 険 制 度 へ 加 入 さ せ な い 取 り 扱 い が 長 く 続 い て い た 。 特 に 労 働 者 派 遣 事 業 を 専 業 と す る 事 業 者 で は 、 意 図 的 に 社 会 保 険 制 度 に 未 加 入 と す る 事 業 者 も あ っ た [ 15 ] 。 し か し 、 2 0 0 2 年 に 会 計 検 査 院 が 厚 生 省 に 行 っ た 検 査 に お い て こ れ は 違 法 で あ る と 指 摘 し [ 16 ] 、 遡 っ て 両 保 険 を 適 用 し た た め 多 額 の 保 険 料 が 追 徴 さ れ る 事 態 と な っ た 。 こ う し た 状 況 を 鑑 み て 、 業 界 団 体 が 主 導 し て 健 康 保 険 組 合 を 設 立 す る に 至 っ た も の で あ る 。
政 府 管 掌 健 康 保 険 に 加 入 す る 方 法 も あ っ た が 、 比 較 的 若 い 派 遣 労 働 者 の み で 保 険 の 母 集 団 を 構 成 し た 方 が 健 康 保 険 料 率 を 低 く 設 定 で き る た め 、 健 康 保 険 組 合 制 度 が 採 ら れ た と さ れ て い る [ 誰 に よ っ て ? ] 。 平 成 20 年 度 か ら 高 齢 者 医 療 制 度 が 変 わ り 、 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 へ の 拠 出 金 ︵ 法 令 に よ り 拠 出 が 義 務 づ け ら れ る 納 付 金 ︶ の た め 、 平 成 21 年 以 降 は 経 常 収 支 が 赤 字 に 転 落 し て お り 、 こ の 拠 出 金 は 当 初 加 入 者 数 に 応 じ た 頭 割 り 計 算 で 拠 出 金 を 決 め て い た た め 、 若 く 所 得 が 低 い 者 が 多 い 組 合 で は 非 常 に 大 き な 負 担 と な る 傾 向 が あ る [ 17 ] 。 ま た 健 康 保 険 組 合 で あ る た め 、 国 民 健 康 保 険 ︵ 国 保 ︶ や 全 国 健 康 保 険 協 会 ︵ 通 称 ﹁ 協 会 け ん ぽ ﹂ ︶ に 比 べ 、 休 業 補 償 等 の 補 償 制 度 が 手 厚 く な る よ う 規 約 を 定 め ら れ る と い う メ リ ッ ト も あ っ た 。 労 働 者 派 遣 事 業 者 が 商 社 や 銀 行 、 大 手 メ ー カ ー な ど の グ ル ー プ 企 業 の 1 つ で あ る 場 合 は 、 親 会 社 の 健 康 保 険 組 合 に 加 入 す る 形 式 を 採 る こ と も あ り 、 こ れ ら の 企 業 で は ﹁ は け ん け ん ぽ ﹂ 成 立 前 に す で に 健 康 保 険 に 加 入 し て い た 事 業 者 も 多 数 あ っ た 。
人 材 派 遣 健 康 保 険 組 合 ︵ は け ん け ん ぽ ︶ は 2 0 1 9 年 3 月 31 日 を も っ て 解 散 し [ 18 ] 、 翌 4 月 1 日 よ り 全 国 健 康 保 険 協 会 ︵ 通 称 : 協 会 け ん ぽ ︶ へ 移 行 し た [ 18 ] 。 た だ し 、 リ ク ル ー ト ス タ ッ フ ィ ン グ ︵ リ ク ル ー ト 健 保 ︶ や ラ ン ス タ ッ ド ︵ 関 東 IT ソ フ ト ウ ェ ア 健 保 ︶ な ど の よ う に ﹁ 協 会 け ん ぽ ﹂ 以 外 の 健 保 組 合 に 加 入 し て い る 派 遣 会 社 も あ る 。
この節の
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(2022年2月 )
日本の人材派遣会社一覧 も参照。
この節は検証可能 な参考文献や出典 が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加 して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方 ) 出典検索? : "労働者派遣事業" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2022年2月 )
日 本 の 法 令 上 は ﹁ 労 働 者 派 遣 ﹂ が 正 式 名 称 で あ る に も か か わ ら ず 、 あ え て ﹁ 人 材 派 遣 ﹂ と い う 名 称 を 使 用 す る 派 遣 業 者 が あ り 、 業 界 団 体 で あ る 一 般 社 団 法 人 日 本 人 材 派 遣 協 会 で も 団 体 名 に ﹁ 人 材 派 遣 ﹂ の 語 を 用 い て い る [ 26 ] 。
こ れ に は 以 下 の よ う な 理 由 が あ る と す る 意 見 が あ る [ 5 ] 。
● ﹁ 労 働 者 派 遣 ﹂ の 語 が 、 派 遣 先 へ の 直 接 雇 用 を イ メ ー ジ さ せ る こ と が あ り 、 そ れ を 避 け る た め
● ﹁ 労 働 者 ﹂ の 語 が 、 ブ ル ー カ ラ ー を イ メ ー ジ さ せ る こ と が あ り 、 そ れ を 避 け る た め
● 適 正 な ﹁ 人 材 ﹂ を 派 遣 す る こ と で 労 働 サ ー ビ ス を 提 供 す る 事 業 形 態 で あ る 、 と い う 印 象 を 持 た せ る た め
﹁ 人 材 派 遣 ﹂ と い う 言 葉 の 意 味 が 明 確 で は な い こ と の 行 政 上 の 実 例 と し て 、 商 業 登 記 先 例 が 挙 げ ら れ る 。 2 0 0 6 年 ま で は 、 会 社 の 目 的 登 記 の 表 現 に は 具 体 性 が 要 求 さ れ て お り 、 会 社 目 的 の 登 記 先 例 を 掲 載 し た 目 的 事 例 集 ︵ 日 本 法 令 や 各 法 務 局 が 編 纂 ︶ に よ れ ば 、 ﹁ 人 材 派 遣 業 ﹂ と い う 用 語 は 具 体 性 を 欠 く も の と し て 登 記 不 可 と さ れ て い た 。 [ 要 出 典 ] こ の た め 登 記 実 務 上 は ﹁ 労 働 者 派 遣 事 業 ﹂ な ど 労 働 者 派 遣 法 に 則 し た 表 現 を 用 い て い る 。
2 0 0 6 年 以 降 、 人 材 派 遣 業 で も 登 記 は 可 能 と な っ て い る が 、 法 人 が 一 般 労 働 者 派 遣 事 業 の 許 可 申 請 や 特 定 労 働 者 派 遣 事 業 の 届 出 を 都 道 府 県 労 働 局 に 対 し て 行 う 場 合 、 定 款 の 目 的 に は ﹁ 労 働 者 派 遣 事 業 ﹂ を 行 う こ と が 記 載 さ れ て い る [ 注 釈 2 ] こ と が 求 め ら れ て お り 、 ﹁ 人 材 派 遣 業 ﹂ と い う 表 現 で は 認 め ら れ な い 。 よ っ て 、 労 働 者 派 遣 事 業 を 行 お う と す る 事 業 者 は 、 事 業 目 的 を ﹁ 人 材 派 遣 業 ﹂ で は な く ﹁ 労 働 者 派 遣 事 業 ﹂ と 定 め る 必 要 が あ る 。 [ 要 出 典 ]
労働市場の二極化・経済格差の拡大
2 0 0 8 年 に O E C D は 、 正 規 労 働 者 と 非 正 規 労 働 者 に お け る 雇 用 保 護 規 制 ギ ャ ッ プ を 問 題 と し 、 正 規 労 働 者 の 雇 用 保 護 削 減 と 、 非 正 規 労 働 者 の 雇 用 保 護 ・ 社 会 保 障 の 拡 大 を 提 言 し て い る [ 27 ] 。
派 遣 社 員 の 状 況 に つ い て は 、 退 職 し た 後 の 就 業 機 会 な ど 希 望 し て 派 遣 社 員 と し て の 働 き 方 を 選 択 す る 人 間 が 多 い と の 調 査 結 果 も あ る [ 28 ] 。 一 方 で 、 他 に 選 択 肢 が な い た め や む を 得 ず 派 遣 社 員 と な っ た ケ ー ス も 存 在 す る ︵ 不 完 全 雇 用 ︶ [ 29 ] 。 厚 生 労 働 省 ﹃ 就 業 形 態 の 多 様 化 に 関 す る 総 合 実 態 調 査 ﹄ に よ る と 派 遣 社 員 を 選 択 し た 理 由 と し て 最 も 多 か っ た の は ﹁ 正 社 員 と し て 働 け る 会 社 が 無 か っ た か ら ﹂ で あ り 、 派 遣 社 員 の 5 1 . 6 % が ﹁ 他 の 就 業 形 態 に 変 わ り た い ﹂ と 回 答 し 、 う ち 9 1 . 6 % は 正 社 員 を 希 望 し て い る 。
こ れ に 対 し 、 日 本 人 材 派 遣 協 会 専 務 理 事 の 松 田 雄 一 は 、 月 刊 ﹃ 人 材 ビ ジ ネ ス ﹄ 2 0 0 7 年 5 月 号 で ﹁ 派 遣 社 員 が 非 正 規 雇 用 の 8 % し か 占 め て い な い こ と や 、 派 遣 と 請 負 の 混 同 な ど で 現 状 を 誤 解 し た 誤 っ た 認 識 で あ る ﹂ と 主 張 し た [ 30 ] 。 な お 総 務 省 ﹃ 労 働 力 調 査 ﹄ に よ れ ば 、 2 0 1 2 年 7 月 期 か ら 9 月 期 の 派 遣 社 員 は 87 万 人 で あ り 、 全 労 働 者 の 1 . 7 % 、 非 正 規 雇 用 に 限 っ て も 4 . 8 % に 過 ぎ な い 。
日 本 共 産 党 の 志 位 和 夫 は 、 2 0 0 8 年 2 月 8 日 の 衆 議 院 予 算 委 員 会 で の 質 問 で 、 労 働 者 派 遣 事 業 の 現 状 の 問 題 を 取 り 上 げ た 。 質 疑 の 詳 細 は 志 位 和 夫 # 労 働 者 雇 用 問 題 に つ い て を 参 照 。
日 雇 い 派 遣 に つ い て は 、 派 遣 元 企 業 あ る い は 派 遣 先 企 業 で の 違 法 行 為 が 相 次 い で 発 覚 し た た め 、 2 0 1 2 年 に 特 定 業 種 な ど を 除 い て 原 則 的 に 禁 止 さ れ た 。 # 派 遣 期 間 も 参 照 の こ と 。
労 働 者 に 不 利 な 労 働 条 件 の 横 行
労 働 者 派 遣 事 業 は 本 来 、 派 遣 先 企 業 の 要 望 を 受 け 、 登 録 さ れ た 者 か ら 最 適 な 者 を 選 び 出 し 、 派 遣 先 企 業 へ 人 を 派 遣 す る サ ー ビ ス で あ る 。 そ の た め 、 労 働 者 派 遣 法 第 26 条 で ﹁ 派 遣 労 働 者 を 特 定 す る こ と を 目 的 と す る 行 為 ﹂ は 将 来 ︵ 最 長 で 6 ヶ 月 ま で ︶ に お け る 直 接 雇 用 を 前 提 と し た 紹 介 予 定 派 遣 を 除 い て 制 限 さ れ て い る 。 に も か か わ ら ず ﹁ 顔 合 わ せ ﹂ ﹁ 職 場 見 学 ﹂ ﹁ 業 務 確 認 ﹂ な ど の 様 々 な 名 目 で 、 派 遣 業 者 が 派 遣 先 に 派 遣 労 働 者 を 紹 介 し て 採 用 の 可 否 を 求 め る 行 為 ︵ 事 前 面 接 ︶ が 横 行 し て い る 。 こ れ は 違 法 行 為 で あ る た め 、 政 府 は 法 令 順 守 を 強 化 す る よ う 派 遣 企 業 に 求 め て い る 。 し か し 日 本 経 済 団 体 連 合 会 は 、 政 府 に 対 す る 雇 用 ・ 労 働 分 野 の 規 制 改 革 の 要 望 に 事 前 面 接 の 全 面 解 禁 を 盛 り 込 ん で い る 。
国 際 競 争 力 の 低 下 ・ 産 業 の 空 洞 化
派 遣 制 度 の 広 が り に よ っ て 熟 練 の 技 術 者 や 事 務 員 が 育 成 さ れ ず 、 企 業 ・ 産 業 全 体 の 空 洞 化 に つ な が る と の 指 摘 が あ る 。 ま た 派 遣 を 利 用 す る 企 業 は 、 低 コ ス ト の 見 返 り と し て 生 産 性 の 低 下 を 受 け 入 れ て 当 然 で あ る と の 指 摘 も あ る [ 31 ] 。
全 日 本 自 動 車 産 業 労 働 組 合 総 連 合 会 ︵ 自 動 車 総 連 ︶ が 非 正 規 雇 用 者 に つ い て 所 属 組 合 に 実 施 し た ア ン ケ ー ト 調 査 ︵ カ ッ コ 内 は 回 答 比 率 、 複 数 回 答 ︶ で は 、 ﹁ 技 能 ・ 技 術 の 伝 承 で 課 題 が あ る ﹂ ( 5 2 . 6 % ) 、 ﹁ 製 品 ・ サ ー ビ ス の 質 が 低 下 す る ﹂ ︵ 2 8 . 3 % ) と い っ た 点 へ 影 響 が 出 て い る と の 指 摘 が あ る [ 32 ] 。
労 働 者 派 遣 業 界 へ の 批 判 に 対 し 、 主 と し て 派 遣 先 と 派 遣 元 の 経 営 側 は 、 以 下 の 点 に つ い て 反 論 し て い る 。
マ ー ジ ン へ の 批 判
厚 生 労 働 省 が 公 開 し て い る 労 働 者 派 遣 事 業 報 告 書 の 集 計 結 果 [ 33 ] に よ る と 、 派 遣 労 働 者 の 賃 金 ︵ 8 時 間 換 算 ︶ と 派 遣 会 社 の 派 遣 料 金 ︵ 8 時 間 換 算 ︶ か ら 、 一 般 労 働 者 派 遣 で は 3 1 % 、 特 定 労 働 者 派 遣 で は 3 3 % が 派 遣 会 社 の マ ー ジ ン と な っ て い る 。 ま た 主 要 派 遣 会 社 の マ ー ジ ン 率 は 各 派 遣 会 社 の 公 式 サ イ ト な ど で 公 開 さ れ て い る 。
業 界 団 体 で あ る 日 本 人 材 派 遣 協 会 は 、 営 利 企 業 と し て 利 益 を 上 げ る に は 3 0 % 程 度 の マ ー ジ ン を 取 ら ざ る を 得 な い と 説 明 し て い る [ 34 ] 。
派 遣 元 事 業 主 が 講 ず べ き 措 置 に 関 す る 指 針 ︵ 平 成 20 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 37 号 ︶ は ﹁ 13 . 情 報 の 公 開 ﹂ に お い て 労 働 者 派 遣 会 社 に 対 し 、 派 遣 労 働 者 の 単 価 、 経 営 情 報 、 派 遣 事 業 報 告 書 な ど の 事 業 運 営 状 況 に 関 す る 情 報 を 派 遣 先 企 業 お よ び 派 遣 労 働 者 に 公 開 す る こ と を 定 め て い る 。 し か し こ の 告 示 自 体 が ほ と ん ど 周 知 さ れ て い な い の が 実 情 で あ る 。 過 剰 な マ ー ジ ン に つ い て 労 働 者 派 遣 会 社 側 は 否 定 し て い る が 、 マ ー ジ ン は 大 半 が そ の 企 業 の 決 算 報 告 書 か ら 導 き 出 せ る 割 合 で は な い た め 真 偽 の 確 認 が 困 難 で 信 憑 性 に 乏 し い 。 真 実 と 仮 定 し た と し て も 、 統 計 的 見 地 か ら 導 き 出 さ れ た 数 値 で は な い ケ ー ス が ほ と ん ど で あ る 。 [ 要 出 典 ]
ア デ コ や フ ジ ス タ ッ フ ︵ 現 ・ ラ ン ス タ ッ ド ︶ な ど の 独 立 系 の 労 働 者 派 遣 会 社 の 場 合 、 利 益 は 社 会 保 険 ︵ 労 使 折 半 ︶ や 有 給 休 暇 の 負 担 、 福 利 厚 生 、 事 務 所 の 地 代 家 賃 や 人 件 費 な ど の 経 費 を 加 味 し て 計 算 す る た め 、 例 え ば 一 等 地 に あ る 大 型 の 労 働 者 派 遣 会 社 の マ ー ジ ン が 3 0 % だ と し て も 額 面 ど お り の 利 益 に は な ら な い 。 こ れ は 他 業 種 の 一 般 企 業 の 年 商 を 社 員 数 で 割 っ た 数 字 が 、 そ の ま ま 社 員 各 々 の 年 収 と な る よ う 分 配 す る こ と が 出 来 な い こ と と 同 じ 道 理 で あ る 。 大 ま か に で あ る が 、 有 休 に は 派 遣 社 員 の 給 料 の 5 % 程 度 が 充 て ら れ 、 社 会 保 険 に は 7 ~ 1 0 % 程 度 が 充 て ら れ る 。 そ の ほ か 、 経 理 や 営 業 、 ス タ ッ フ へ の 指 示 を 業 務 と す る 担 当 者 な ど の 人 件 費 、 広 告 費 、 大 型 ビ ル の 地 代 家 賃 ・ 光 熱 費 な ど の 諸 経 費 が か か る 。 [ 要 出 典 ]
労 働 者 派 遣 業 が 薄 利 多 売 で あ る こ と は 労 働 者 派 遣 企 業 の 財 務 諸 表 か ら も 分 か る 。 例 え ば 、 労 働 者 派 遣 大 手 で あ る テ ン プ ス タ ッ フ の 2 0 0 7 年 度 の 売 上 高 が 1 6 1 8 億 円 な の に 対 し て 、 営 業 利 益 が 70 億 円 で あ る こ と か ら も 推 察 で き る 。 売 り 上 げ 額 1 6 0 0 億 円 に 対 し て 70 億 円 程 度 を 純 益 と し て い る 場 合 は 、 派 遣 企 業 が マ ー ジ ン か ら 経 費 を 除 い た 純 粋 な 利 益 は 4 . 5 % 程 度 で あ る 。 ま た 、 2 0 0 6 年 度 決 算 に お け る 業 界 上 位 5 社 の 営 業 利 益 は テ ン プ ス タ ッ フ の 4 . 5 % が 最 大 で あ り 、 労 働 者 派 遣 最 大 手 の パ ソ ナ の 営 業 利 益 は 3 % に 過 ぎ な い 。 し か し 派 遣 業 界 全 体 の 売 り 上 げ は 平 成 22 年 度 の 厚 生 労 働 省 の 調 査 で 5 兆 円 を 超 え て お り 、 そ の わ ず か 3 % が 純 益 で あ っ た と し て も 1 5 0 0 億 円 と い う 巨 額 な 利 益 で あ る 。 [ 要 出 典 ]
労 働 者 派 遣 企 業 は 本 来 労 働 者 が 全 額 を 得 る べ き 労 働 対 価 を 収 益 源 と し て い る
企 業 が 正 社 員 を 雇 用 す る と い う こ と は 莫 大 な 経 費 が 発 生 し 、 か つ そ の 社 員 を 原 則 、 定 年 ま で 雇 用 し 続 け る こ と を 前 提 と し た 賃 金 設 定 を 行 う 必 要 が あ る ︵ ボ ー ナ ス は 除 く ︶ 。 さ ら に 、 た と え ば 1 万 人 の 派 遣 社 員 を 正 社 員 と し て 雇 用 し た 場 合 、 1 万 人 分 の 労 働 管 理 や 経 理 事 務 が 発 生 す る こ と を 意 味 す る 。 必 然 的 に 管 理 職 や 経 理 担 当 者 の 増 員 を 迫 ら れ 、 こ れ ら の 人 件 費 も 発 生 す る 。 ま た 正 社 員 は 景 気 循 環 や 季 節 変 動 に 応 じ た 雇 用 の 調 節 が 困 難 で あ る 。
こ う し た こ と か ら 、 企 業 が 正 社 員 を 雇 い 入 れ る と い う こ と は イ ニ シ ャ ル コ ス ト ・ ラ ン ニ ン グ コ ス ト 両 面 で 大 き な 負 担 を 強 い ら れ る 。 労 働 者 派 遣 会 社 が 純 利 益 と で き る マ ー ジ ン を 仮 に 5 % 得 た と し て も 、 企 業 は こ の 負 担 を 相 殺 し さ ら に 企 業 に と っ て 利 益 と な る 。 労 働 者 派 遣 企 業 は 派 遣 先 企 業 の 労 務 費 に 弾 力 性 を 与 え 、 企 業 体 質 を 強 化 す る サ ー ビ ス の 対 価 と し て 利 益 を 得 て い る 。
正 社 員 が 派 遣 で 代 替 さ れ 、 正 社 員 と し て の 雇 用 機 会 を 奪 っ て い る
日 本 の 正 社 員 は 身 分 保 障 が 非 常 に 強 い た め 、 派 遣 労 働 者 の 存 在 が 企 業 の 労 働 力 需 要 を 抑 制 し て 労 働 者 の 雇 用 機 会 を 損 ね て い る と い う 指 摘 が あ る [ 誰 に よ っ て ? ] 。 実 際 に 日 本 の 企 業 は 新 卒 一 括 採 用 に 偏 っ て お り 、 派 遣 労 働 者 が 企 業 の 労 働 需 要 を 満 た し て い る 。
派 遣 社 員 は 低 収 入 で 、 経 済 格 差 や ワ ー キ ン グ プ ア の 原 因 に な っ て い る
1 9 8 6 年 に 労 働 者 派 遣 法 が 制 定 さ れ た 際 は 、 労 働 者 派 遣 は 同 時 通 訳 や 財 務 処 理 、 ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 な ど 一 般 企 業 の 正 社 員 に は 困 難 な 、 特 筆 す べ き 技 能 を 有 し て い る 者 を ﹁ 一 時 的 に 外 部 か ら 拝 借 す る ﹂ 手 段 で あ る こ と を 想 定 し て い た た め 、 か つ て は 派 遣 社 員 と い う の は 一 般 的 に 正 社 員 よ り も 高 給 取 り で 、 様 々 な 会 社 を 転 々 と す る ス ペ シ ャ リ ス ト ︵ プ ロ ス ポ ー ツ に お け る ﹁ ジ ャ ー ニ ー マ ン ﹂ ︶ だ と み な す こ と が 一 般 的 で あ っ た 。
し か し 、 一 般 企 業 ︵ 特 に 製 造 業 の 現 業 ︶ が 人 件 費 を 圧 縮 す る 手 段 と し て 労 働 者 派 遣 会 社 を 利 用 す る 傾 向 が 1 9 9 9 年 ︵ 法 改 正 後 ︶ か ら 顕 著 化 し 、 2 0 0 8 年 現 在 に お い て は 技 能 未 習 得 者 の み な ら ず 、 就 労 未 経 験 者 を も 受 け 入 れ 、 即 戦 力 と し て で な く ﹁ 定 型 的 な 単 純 作 業 を 行 わ せ る た め の 人 材 ﹂ を 確 保 す る 手 段 と し て 、 派 遣 会 社 を 利 用 す る 企 業 が 急 増 し て い る 。 2 0 0 9 年 に は 製 造 業 の 単 純 業 務 に お け る 労 働 者 派 遣 ・ 受 け 入 れ 禁 止 が 時 の 厚 生 労 働 大 臣 ・ 長 妻 昭 に よ っ て 提 案 さ れ た が 、 そ の 後 一 年 単 位 で 繰 り 返 さ れ て い る 内 閣 総 辞 職 ・ 新 内 閣 成 立 、 更 に は 2 0 1 3 年 の 自 公 連 立 政 権 の 復 活 な ど に よ り 、 法 案 成 立 の 目 途 は 立 っ て い な い 。
派 遣 先 企 業 の 誤 っ た 認 識 が ト ラ ブ ル の 原 因 で あ る 場 合 も 多 い
派 遣 先 の 企 業 担 当 者 が 、 派 遣 労 働 者 に 誤 っ た 認 識 を 持 っ て 接 し 、 ト ラ ブ ル に つ な が る 例 も 多 い 。 労 働 者 派 遣 を 利 用 し て 日 の 浅 い 企 業 で よ く 見 ら れ る ケ ー ス だ が 、 派 遣 先 担 当 者 が 派 遣 労 働 者 に 対 し て 、 社 員 に 準 じ て 仕 事 を 自 ら 進 ん で す る べ き と の 態 度 で 接 し 、 ノ ル マ ・ 成 績 ま で 社 員 に 準 じ て 要 求 す る 場 合 が あ る 。 派 遣 社 員 側 が 社 会 保 険 加 入 で な い 場 合 は 、 短 期 の ア ル バ イ ト と し か 考 え て い な い ケ ー ス が ほ と ん ど の た め 、 大 企 業 の 正 社 員 に 準 ず る 労 働 水 準 と い う 過 剰 な 要 求 を 受 け 、 ト ラ ブ ル に な り 早 期 に 派 遣 社 員 側 が 退 職 し 、 双 方 に 不 利 益 な 結 末 と な る 例 が 多 い 。 中 に は 派 遣 社 員 に 高 度 情 報 処 理 技 術 者 試 験 に 合 格 す る よ う 要 求 す る 極 め て 過 剰 な 要 求 例 も 報 告 さ れ て い る [ 要 出 典 ] 。 高 度 情 報 処 理 技 術 者 試 験 に 合 格 で き る 人 間 は 情 報 処 理 技 術 者 の 中 で も 限 ら れ て お り 、 高 度 情 報 処 理 技 術 者 試 験 に 合 格 で き る 実 力 を 持 つ 人 間 が 派 遣 社 員 と し て そ の ま ま 勤 務 し 続 け る こ と は ほ と ん ど な い 。
派 遣 社 員 は 外 部 の 人 間 の た め 、 派 遣 先 の 指 示 な し で は 動 け な い 場 合 も 多 い 。 派 遣 会 社 も 場 合 に よ っ て は 指 示 な し で 行 動 せ ず 、 言 動 に は 慎 重 を 期 す よ う 教 育 し て い る こ と も あ り 、 社 員 に 準 じ て 率 先 し て 自 ら 動 く 労 働 者 を 求 め る 場 合 は 、 準 社 員 や 契 約 社 員 の 方 が 労 働 者 派 遣 よ り も 適 し て い る 場 合 が 有 り 、 派 遣 先 企 業 の 認 識 不 足 で 労 働 者 派 遣 が ミ ス マ ッ チ と な っ て い る 例 も 多 く 報 告 さ れ て い る 。 ま た 労 働 者 派 遣 で は 派 遣 社 員 に 完 成 責 任 は な い た め 、 完 成 責 任 を 有 す る 請 負 の 方 が 適 し た 場 合 も あ る 。 [ 要 出 典 ]
ま た 正 社 員 側 が 、 派 遣 元 に ク レ ー ム を 入 れ る ぞ と 派 遣 社 員 を 恒 常 的 に 恫 喝 し 続 け 、 正 社 員 に 準 ず る 労 働 水 準 を 強 要 し 関 係 が 極 度 に 悪 化 し 派 遣 社 員 側 が 辞 職 し た く 故 意 に ミ ス を 犯 し た り 、 故 意 に 派 遣 先 に 損 失 を 引 き 起 こ し 、 派 遣 社 員 が 辞 め る と き に 派 遣 先 の 問 題 点 を 全 て 派 遣 先 の 人 事 ・ 総 務 に 報 告 し 、 ト ラ ブ ル に な る ケ ー ス が 報 告 さ れ て い る 。 派 遣 社 員 側 か ら は 企 業 の 総 務 ・ 人 事 担 当 者 に 、 恒 常 的 に 恫 喝 し 続 け る と い う よ う な 行 為 を 取 り 締 ま る よ う 求 め る 声 が あ る 。 中 に は 正 社 員 が 私 的 都 合 の た め に 、 派 遣 社 員 に 社 内 規 則 に 違 反 し た こ と を 指 示 し た り 、 会 社 の 損 失 さ え 無 視 す る 極 め て 悪 質 な 例 や 、 正 社 員 が 責 任 を 回 避 す る た め に 、 派 遣 社 員 に 明 確 な 指 示 を 与 え ず 業 務 を 遂 行 さ せ 、 問 題 が 発 生 し た ら 自 分 は 派 遣 社 員 に 対 し て 指 示 を 出 し て い な い と 主 張 す る 例 が か な り の 数 報 告 さ れ て い る 。 派 遣 社 員 側 か ら 総 務 ・ 人 事 へ 正 社 員 の 悪 質 な 行 為 を 通 報 す る 制 度 の 整 備 や 、 そ れ に よ っ て 派 遣 社 員 側 の 不 利 益 が 発 生 し な い よ う 環 境 の 整 備 が 必 要 と の 声 が 、 派 遣 先 企 業 ・ 派 遣 社 員 双 方 か ら あ る 。 [ 要 出 典 ] [ 誰 に よ っ て ? ]
派 遣 制 度 は 一 部 の 労 働 者 に は メ リ ッ ト の あ る 制 度
大 手 労 働 者 派 遣 会 社 の 場 合 は 3 - 6 カ 月 毎 の 更 新 契 約 が 多 い た め 、 こ の こ と が 精 神 的 な 圧 迫 に な る 者 も い る が 、 逆 に イ ニ シ ア チ ブ を 一 生 就 業 先 に 預 け る 必 要 が な い こ と に 魅 力 を 感 じ る 者 も 存 在 す る 。 正 社 員 で は 社 内 規 定 に 基 づ い た 平 均 化 さ れ た 給 与 と 同 一 化 さ れ 、 能 力 に 応 じ た 支 払 い を 受 け る こ と が 難 し い 企 業 も な か に は あ る が 、 高 度 な 技 術 を 身 に つ け た 労 働 者 は 高 額 な 給 与 と 時 間 的 な 自 由 度 が 高 い 派 遣 先 だ け を 選 ぶ こ と に よ り 、 年 収 を 向 上 さ せ て い く こ と が で き る 。 企 業 の 人 材 育 成 意 欲 が 低 下 し て い る 中 、 企 業 に 頼 る こ と な く 自 ら の キ ャ リ ア ア ッ プ プ ラ ン を 明 確 に 持 つ こ と で 、 短 期 間 的 に 見 れ ば 会 社 に 頼 る の に 比 べ 高 い 収 入 を 得 る こ と が で き る 。 派 遣 社 員 に は 原 則 と し て 退 職 金 や ボ ー ナ ス な ど の 待 遇 は な い 代 わ り に 、 業 種 や 派 遣 社 員 の 技 能 に よ っ て は 月 々 の 手 取 額 が 中 小 企 業 の キ ャ リ ア の 浅 い 正 社 員 よ り も 高 く な る こ と が あ る 。 こ の こ と で 得 た 一 時 的 な 現 金 を 元 手 に 、 留 学 や 習 い 事 に 自 発 的 に 投 資 し て さ ら な る 能 力 を 身 に 付 け る と い う 自 己 啓 発 計 画 を メ リ ッ ト に 感 じ る 者 も 以 前 は 少 な く な か っ た 。 た し か に 20 代 で 高 時 給 と 言 わ れ る 時 給 2 0 0 0 円 な ら 年 収 レ ベ ル で 4 0 0 万 円 は 魅 力 で あ る か も し れ な い が 、 昇 給 が な い た め 40 歳 で も 4 0 0 万 円 の ま ま で あ る 。 交 通 費 も 自 費 の と こ ろ も 多 く 、 長 年 勤 務 し て も 昇 給 も な く 、 40 歳 を す ぎ る と 極 端 に 需 要 が 減 る う え 、 見 合 っ た 仕 事 が な く な れ ば 契 約 期 間 内 で あ っ て も 契 約 終 了 と な る な ど の デ メ リ ッ ト が 次 々 と 明 ら か に な り 、 派 遣 に 魅 力 を 持 つ も の は 激 減 し て い る 。 [ 要 出 典 ]
毎 日 新 聞 の 報 道 に よ れ ば 、 N P O 法 人 の 調 査 結 果 で は 製 造 業 で 働 く 派 遣 労 働 者 の う ち 、 派 遣 労 働 を 選 ん だ 理 由 は ﹁ 消 極 的 理 由 ﹂ と し た 者 が 7 割 で 、 メ リ ッ ト を 感 じ て 積 極 的 に 選 ん だ 者 は 約 3 割 だ っ た と い う [ 35 ] 。
経 済 学 者 の 岩 田 規 久 男 の 著 書 に よ れ ば 、 2 0 0 8 年 時 点 で 派 遣 労 働 比 率 ︵ 非 正 社 員 に 占 め る 派 遣 労 働 者 の 比 率 ︶ は 8 % と な っ て い る [ 36 ] 。 2 0 0 8 年 時 点 で 、 雇 用 者 全 体 に 占 め る 派 遣 労 働 者 の 割 合 は 2 . 7 % で あ る [ 37 ] 。 岩 田 は ﹁ 労 働 者 派 遣 の 規 制 緩 和 が 進 ん で い な か っ た 場 合 、 む し ろ 派 遣 で 働 く 道 を 閉 ざ さ れ 、 失 業 者 は 増 加 し た は ず で あ る 。 失 業 者 が 増 加 す れ ば 格 差 は 拡 大 す る ﹂ と 指 摘 し て い る [ 37 ] 。 岩 田 は 、 労 働 者 派 遣 の 規 制 が 強 化 さ れ れ ば 、 企 業 は 非 正 規 社 員 を 減 ら す 、 正 社 員 の 賃 金 を 引 き 下 げ る 、 相 対 的 に 低 賃 金 の 海 外 に 移 転 す る 、 な ど で 対 応 す る と し て い る [ 38 ] 。
経 済 学 者 の 田 中 秀 臣 は ﹁ 日 本 で 派 遣 労 働 を 全 面 禁 止 し て し ま う と 、 派 遣 で 働 け た 労 働 者 の 仕 事 を 奪 う こ と に な り か ね な い 。 派 遣 の 仕 組 み を 残 し 、 待 遇 改 善 を 図 っ た ほ う が 良 い ﹂ と 指 摘 し て い る [ 39 ] 。
(一) ^ 日 本 経 営 者 団 体 連 盟 ︵ 現 在 の 日 本 経 済 団 体 連 合 会 の 前 身 の 片 方 。 日 経 連 ︶ が 1 9 9 5 年 に コ ア 事 業 以 外 の 一 般 職 を 派 遣 に 切 り 替 え る 案 を 発 表 し て お り 、 そ れ を 受 け て の 改 正 と い う 説 が あ る [ 20 ] 。 ま た 、 日 経 連 の 文 書 ﹁ 新 時 代 の 日 本 的 経 営 ﹂ で も 読 む こ と が で き る 。
(二) ^ 労 働 者 派 遣 事 業 、 労 働 者 派 遣 業 、 一 般 労 働 者 派 遣 事 業 、 特 定 労 働 者 派 遣 事 業 、 い ず れ も 可 能 。 [ 要 出 典 ]
(一) ^ O E C D L a b o u r F o r c e S t a t i s t i c s 2 0 2 0 , O E C D , ( 2 0 2 0 ) , d o i : 1 0 . 1 7 8 7 / 2 3 0 8 3 3 8 7
(二) ^ ﹃ デ ー タ ブ ッ ク 国 際 労 働 比 較 ﹄ 独 立 行 政 法 人 労 働 政 策 研 究 ・ 研 修 機 構 、 2 0 1 9 年 11 月 20 日 。 I S B N 9 7 8 - 4 - 5 3 8 - 4 9 0 5 4 - 0 。
(三) ^ 国 際 労 働 条 約 1 8 1 号
(四) ^ a b O E C D 2 0 2 0 .
(五) ^ a b 原 田 、 2 0 0 4 年 、 13 頁
(六) ^ O E C D E m p l o y m e n t O u t l o o k , O E C D , ( 2 0 2 1 ) , F i g u r e 4 . 5 . T h e s h a r e o f t e m p o r a r y w o r k a g e n c y e m p l o y m e n t i s o n t h e r i s e , d o i : 1 0 . 1 7 8 7 / 5 a 7 0 0 c 4 b - e n
(七) ^ 派 遣 労 働 を 中 心 と し た 規 制 改 革 と 人 材 ビ ジ ネ ス の 日 米 比 較 ( P D F )
(八) ^ a b O E C D E m p l o y m e n t O u t l o o k 2 0 2 0 , O E C D , ( 2 0 2 0 - 0 7 ) , C o u n t r y r e p o r t : D e n m a r k , d o i : 1 0 . 1 7 8 7 / 1 9 9 9 1 2 6 6 , I S B N 9 7 8 9 2 6 4 4 5 9 7 9 3
(九) ^ a b O E C D E m p l o y m e n t O u t l o o k 2 0 2 0 , O E C D , ( 2 0 2 0 - 0 7 ) , C o u n t r y r e p o r t : G e r m a n y , d o i : 1 0 . 1 7 8 7 / 1 9 9 9 1 2 6 6 , I S B N 9 7 8 9 2 6 4 4 5 9 7 9 3
(十) ^ a b c d e 渡 辺 直 登 , 水 井 正 明 & 野 崎 嗣 政 1 9 9 0 , p . 7 6 .
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(16) ^ 会 計 検 査 院 平 成 11 年 決 算 検 査 報 告
(17) ^ 平 成 20 年 4 月 か ら 高 齢 者 医 療 制 度 が 変 わ り 、 健 保 組 合 の 保 険 料 が 急 増 し ま す ( P D F ) は け ん け ん ぽ
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(21) ^ 総 合 規 制 改 革 会 議 ﹁ 第 2 次 答 申 ﹂ ( P D F ) 規 制 改 革 会 議
(22) ^ 派 遣 労 働 者 が 多 様 な 働 き 方 を 選 択 で き る よ う に な り ま し た ( P D F )
(23) ^ ﹁ 狭 ま る ﹁ 非 正 規 労 働 ﹂ 包 囲 網 ﹂ ﹃ 日 経 ビ ジ ネ ス ﹄ 、 日 経 BP 、 2 0 1 2 年 7 月 18 日 。
(24) ^ ﹁ 夢 の 追 え る 社 会 を つ く る た め に 植 松 電 機 植 松 努 さ ん の 挑 戦 ― 赤 平 ― ﹃ カ ム イ ミ ン タ ナ ﹄ 2 0 0 7 年 09 月 号
(25) ^ ダ ニ エ ル ・ H ・ フ ッ ト ﹃ 裁 判 と 社 会 ― 司 法 の ﹁ 常 識 ﹂ 再 考 ﹄ 溜 箭 将 之 訳 N T T 出 版 2 0 0 6 年 10 月 I S B N 9 7 8 4 7 5 7 1 4 0 9 5 0
(26) ^ 一 般 社 団 法 人 日 本 人 材 派 遣 協 会
(27) ^ “ J a p a n c o u l d d o m o r e t o h e l p y o u n g p e o p l e f i n d s t a b l e j o b s ” . O E C D ( 2 0 0 8 年 12 月 ) . 2 0 2 1 年 9 月 20 日 閲 覧 。
(28) ^ 契 約 ・ 派 遣 社 員 に 対 す る 意 識 調 査 名 古 屋 市
(29) ^ “ ハ ケ ン ” を 続 け て 、 幸 せ に な れ ま す か ? 派 遣 社 員 の 女 性 の 実 態 に 迫 る 瀬 戸 久 美 子 、 日 経 ビ ジ ネ ス オ ン ラ イ ン 、 日 経 BP 、 2 0 0 8 年 7 月 15 日 付 配 信
(30) ^ ﹁ 派 遣 は 格 差 社 会 の 元 凶 で は な い ﹂ 松 田 雄 一 、 月 刊 ﹃ 人 材 ビ ジ ネ ス ﹄ 2 0 0 7 年 5 月 号 、 日 本 人 材 派 遣 協 会
(31) ^ 派 遣 社 員 ラ ン ク 付 け も 違 法 認 定 4 7 N E W S 、 共 同 新 聞 社 、 2 0 1 3 年 3 月 13 日 [ リ ン ク 切 れ ]
(32) ^ ﹁ 非 正 規 、 自 動 車 技 能 伝 承 に 課 題 製 品 ・ サ ー ビ ス の 質 に も 影 響 ﹂ 共 同 通 信 、 2 0 0 8 年 9 月 4 日 付 配 信
(33) ^ 平 成 22 年 度 労 働 者 派 遣 事 業 報 告 書 の 集 計 結 果 厚 生 労 働 省
(34) ^ 派 遣 料 金 の 仕 組 み に つ い て ご 説 明 し ま す 派 遣 ス タ ッ フ の 皆 さ ま 社 団 法 人 日 本 人 材 派 遣 協 会 [ リ ン ク 切 れ ]
(35) ^ 派 遣 労 働 者 ‥ 製 造 業 の 7 割 が ﹁ 消 極 的 理 由 で ﹂ N P O 調 査 ﹂ 毎 日 新 聞 、 2 0 0 8 年 11 月 2 日
(36) ^ 岩 田 、 2 0 1 0 年 、 2 3 6 頁 。
(37) ^ a b 岩 田 、 2 0 1 0 年 、 2 3 7 頁 。
(38) ^ 岩 田 、 2 0 1 0 年 、 2 3 8 頁 。
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