[1]

20041.01.0

 (one call worker, )

退退

2012

規制

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日雇い派遣は、「労働者派遣法施行令第4条で定める業務」「60歳以上」「雇用派遣の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生)」「世帯収入が500万円以上」「主収入が500万円以上の者が副業として従事する場合」といった場合を除いて禁止となった(派遣法第35条の4、派遣法施行令第4条)。

労働者派遣法施行令第4条で定める業務

  1. 情報処理システム開発
  2. 機械設計
  3. 電子計算機やタイプライターの機器操作
  4. 通訳、翻訳、速記
  5. 秘書
  6. ファイリング
  7. 調査
  8. 財務
  9. 貿易
  10. デモンストレーション
  11. 添乗
  12. 受付・案内
  13. 研究開発
  14. 事業の実施体制の企画、立案
  15. 書籍等の制作・編集
  16. 広告デザイン
  17. OA インストラクション
  18. セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

労働形態

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職種

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使

調



23


賃金支払い

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13

2010UFJ

12

社会保険

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日雇い派遣労働者の場合も、「日雇手帳」のような社会保険制度が適用される[2]。しかし国や派遣会社からの周知が徹底されていない。

評価

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利点

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131020

問題点

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使






1

2



1







調



姿退

#

退


MVNO
1212


脚注

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  1. ^ 派遣法 第35条の4
  2. ^ 日雇で働く方には特別の雇用保険があります 厚生労働省

関連項目

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外部リンク

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