教育職員免許状

就学前教育・初等教育・中等教育などにかかわる教育職員に就くための資格要件
教員免許から転送)

日本における教育職員免許状(きょういくしょくいんめんきょじょう)とは、就学前教育初等教育中等教育などにかかわる教育職員に就くための資格要件とされている、教育職員免許法に基づく免許状のことである。「教員免許」「免状」「教免」「教状」などと略して呼ばれることがある。

教育職員免許状
略称 教員免許状、教員免許、教免、教状
実施国 日本の旗 日本
資格種類 教育職員免許法に根拠があり、都道府県教育委員会が授与する国家資格
分野 教育・教養(学校教育
試験形式 単位、検定、試験など様々
認定団体日本国政府
文部科学大臣及び文部科学省
(授与権者は特例特別免許状を除き都道府県の教育委員会)

構造改革特別区域(市町村か教育委員会による〔特例〕特別免許状授与事業を行う市町村)における特例特別免許状については、加えて市町村の申請および内閣総理大臣の認定
(特例特別免許状の授与権者は市町村の教育委員会)
認定開始年月日 1949年(昭和24年)9月1日
認定終了年月日 授与中
校長教育長指導主事の免許状を除く)
等級・称号 普通免許状(専修免許状、一種免許状、二種免許状)高校の免許状には二種は存在しない。
特別免許状
臨時免許状

構造改革特別区域のみ)特例特別免許状
根拠法令 教育職員免許法など
公式サイト 教員の免許、採用、人事、研修等:文部科学省
特記事項 普通免許状は、すべての都道府県において効力を有する。

特別免許状、臨時免許状は、授与した(都道府県の)教育委員会の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

特例特別免許状は、授与した(市町村の)教育委員会の置かれる市町村においてのみ効力を有する。
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教育職員免許状(中学校教諭一種(理科))

12




概要

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2414722261

19891998200620082010201120001998

201920172018200019




各々の免許状の概要

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[1]3

51[1]
免許状の例
  • 高等学校教諭一種免許状(公民)
  • 特別支援学校教諭一種免許状(視覚障害者に関する教育)
  • 小学校助教諭臨時免許状

免許状の種類(校種・職種)

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原則

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学校種 職種職階職位
幼稚園 幼稚園教員 幼稚園助教員
小学校 小学校教員 小学校助教員
中学校 中学校教員 中学校助教員
高等学校 高等学校教員 高等学校助教員
特別支援学校 特別支援学校教員 特別支援学校助教員
(校種区分なし) 養護教諭 養護助教諭
(校種区分なし) 栄養教諭 (栄養助教諭という職種はない)
(校種区分なし) 司書教諭[注 2] (司書助教諭という職種はない)

2

200741
  • 盲学校教諭免許状→視覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭免許状
  • 聾学校教諭免許状→ 聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭免許状
  • 養護学校教諭免許状→知的障害者、肢体不自由者及び病弱者(身体虚弱者を含む)に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭免許状

例外

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2

17



2963

2063





165

1880186211941[1]



 


免許状の形態・区分(取得方法・効力・期間・要件)

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以前は、正規教員のための普通免許状と臨時教員のための臨時免許状だけが存在したが、教員免許状を有しない社会人などを教員として採用するために特別免許状が創設された。

普通免許状

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20227110

31990

2017

510

専修免許状

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511[3][4]24

3[5]15[6]

11[7][8]2000[9]34481


一種免許状

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21

1

二種免許状

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種類 大学別 幼稚園
小・中学校
高等学校
専修免許 大学院
修了相当
1種免許 4年制大
卒業相当
2種免許 短期大
卒業相当

[10]2

242025[2][3]2STEAM[2][3]





9531

2


特別免許状

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2022711054

臨時免許状

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3656

特例特別免許状(構造改革特別区域の市町村のみ)

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10



 19
免許状の種類、効力等(新免許法)
種類 区分 主な基礎資格 効力 有効期間 職階 備考
普通免許状 専修 修士 全国 なし 教諭
一種 学士
二種 短期大学士
専門士
特別免許状 都道府県 なし 教諭 推薦、専門知識等条件多い
臨時免許状 都道府県 3年(特例6年) 助教諭 採用条件あり
(免許状なし) 特別非常勤講師 授与権者への届け出のみ

教科・分野ごとの授与

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51()

[4]











()5


: 

: 


: 

: 


: 

免許状番号

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21990


)61994

)142002()

)222010()

)252013()

)22020()





































[11]([12])

教員免許状制度に関する事項

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教職課程における履修科目など

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大学などの教員養成機関で普通免許状に必要な単位を取得するために、教職課程が設置される。平成30年度以前の大学入学者については、「教職に関する科目」、「教科に関する科目」、「養護に関する科目」、「栄養に係わる教育に関する科目」、「特別支援教育に関する科目」、「大学が加える教職に関する科目に準ずる科目」、「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」が開講され、授与を受ける免許状によって履修する科目が異なる(平成31年度以降入学者は、科目区分が変更された)。

詳しくは教職課程を参照のこと。

免許状の授与申請

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[5]

#



[13]



9







[14][15]

[13]







調





4使使

免許状への新教育領域の追加申請

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[16]523[17][18]


教育職員免許状に付随して取得できる資格

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 - 

 - 2015162

-()()[6]



 - 



 - 

関係法令

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1949241997919984


初等中等教育を除く職における評価

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教員免許更新制(廃止)

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教員免許更新制は2022年7月に廃止された(以下は教員免許更新制施行時の内容)。

2006年7月11日、中央教育審議会は小坂憲次文部科学大臣(当時)に教員免許更新制の答申を提出した。これを受けて2007年6月に教育職員免許法が改正され、2009年4月より教育職員免許状の有効期限は10年とされることになり、更新には原則として教員免許更新が必要となった。

免許更新制は、2022年7月に廃止された。



職業訓練指導員免許との関係

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80%

教育職員免許法施行前の日本の教員免許状

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教員検定

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1

教育職員免許状の失効(現在)

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()
34040便34[19]

検討されている免許状

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脚注

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注釈

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(一)^ ab

(二)^ 262

(三)^ 

(四)^ 

(五)^ 7

(六)^ ()10

(七)^  

(八)^ 11

(九)^ 

(十)^ 

(11)^ 

(12)^ 

(13)^ abPDF.jtd.jtd11131

(14)^ (4)

(15)^ 

(16)^ 3532

(17)^ 

(18)^ 

(19)^  () ()  13 2934 

出典

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関連項目

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外部リンク

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