: withholding tax使調[1]
OECD


歴史

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16921803[2]

1862[2]

1920[3][4][5][6][7][8]

1899(32)1940(15)[9]

欧米の源泉徴収制度

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アメリカ合衆国

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[10][10]調[10]

イギリス

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イギリスの源泉徴収制度では、源泉徴収義務者の納付時期は各課税月の終了後14日以内(四半期ごとを選択することも可能)である[10]。過不足については、支払者が累計所得税について税額を算出し、調整する[10]

フランス

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フランスでは、2019年1月から源泉徴収制度が導入されることになった[1]

日本の源泉徴収制度

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201325112037191231

1調調調調

調

対象となる所得

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居住者や内国法人に支払われる所得については、下記税率(復興特別税率を加算)により源泉徴収される(便宜上、住民税の特別徴収についても併記)。

個人への支払い

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下記は一例であり、自営業者等の特殊な事例(源泉徴収されない例など)の詳細は国税庁が毎年発表する『源泉徴収のあらまし』[11]を参照のこと。

源泉所得税等の税率
対象 源泉所得税および復興特別所得税 住民税の特別徴収
給料・賞与等 源泉徴収税額表 給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書等
退職金等[12]
  • 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合
    (退職金 - 退職所得控除額)÷2×累進税率(原則)
  • 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていない場合
    退職金×20.42%
(退職金 - 退職所得控除額)÷2×10%(原則)

(「退職所得申告書」の提出を受けていない場合には、支払済みの他の退職手当等がないものとして代入。)
公的年金[13] 原則として
(年金支給額 - 社会保険料 - 各種控除額)×5.105%
公的年金特別徴収税額決定通知書等
原稿料や講演料等[14] 10.21%~20.42%
弁護士税理士等に支払う報酬・料金[15] 10.21%~20.42%
司法書士土地家屋調査士海事代理士
支払う報酬・料金[16]
(報酬 - 1万円×支払い回数)×10.21%
外交員等に支払う報酬・料金[17] (外交員報酬 - 12万円 + 給与収入)×10.21%
ホステス等に支払う報酬・料金[18] (報酬 - 5000円×計算期間の日数)×10.21%
専属契約等で支払う契約金[19] 10.21%~20.42%
広告宣伝のために支払う賞金等[20] (賞金等の額 - 50万円)×10.21%

法人への支払い

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  • 馬主である法人に支払う競馬の賞金[21] - (賞金額 - 控除額)×10.21%

法人への支払いで源泉徴収されるものは少ない。例えば弁護士法人や税理士法人への支払は源泉徴収不要。

金融商品の支払い

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  • 個人年金保険 - (年金額 - 年金額に対応する払込保険料等)×10.21%(括弧内が25万円以上の場合のみ)
  • 利子等 - 15.315% (住民税:5%)
  • 配当等 - 15.315% (住民税:5%)又は20.42%
  • 定期積金の給付補てん金、一時払養老保険等の差益(加入後5年以内に限る)、抵当証券の利息 - 15.315% (住民税:5%)
  • 割引債の償還差益 - 15.315% (住民税:5%)(発行時源泉分離課税分は18.378%)
  • 証券会社等の特定口座(源泉徴収口座)内の上場株式譲渡等 - 15.315% (住民税:5%)

法人に対する金融商品 の支払いは所得税法第212条3項により限定されている[22]が、個人とは異なり住民税はかからない。

源泉徴収義務者

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給与所得源泉徴収票(税務署提出用)

10102710120[23]

3204[24]調84
  1. 支払者が個人
  2. 下記のどちらかに該当する
    1. 支払者が給与等の支払者でない
    2. 支払者が給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者である
  3. ホステス等に支払う場合でない

法定調書

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源泉徴収をした支払いに対しては基本的に税務署法定調書源泉徴収票や支払調書など)の提出も必要であるが、源泉徴収が必要かどうかの基準と法定調書の提出が必要かどうかの基準は異なり、源泉徴収していなくても法定調書を提出しないといけない場合がある[25]

歴史

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18993219401541[26]194722GHQ調GHQ調1949調[27]

判例

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1962228


便

関連項目

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脚注

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(一)^ ab - 20210404

(二)^ ab  Vol.44 No.122012250http://www.taxlabo.com/past_topics/2012_12_topics.pdf 

(三)^  . . . 2023618

(四)^  . . . 202212312023618

(五)^ 20061222ISBN 978-4883925681 

(六)^ .  (2019831). 2024211

(七)^ ab 202377ISBN 978-4002710808 

(八)^ ab . 20245 (2023210). 2024211

(九)^ 2 . www.nta.go.jp. 2023620

(十)^ abcde. . 201814

(11)^ |

(12)^ No.2732退

(13)^ 

(14)^ No.2795 稿

(15)^ No.2798 

(16)^ No.2801

(17)^ No.2804 

(18)^ No.2807 

(19)^ No.2810 

(20)^ No.2813 

(21)^ No.2792 

(22)^ 

(23)^ No.2505

(24)^ No.2793 

(25)^ No.7431 調

(26)^  - 

(27)^ 調201789

外部リンク

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