風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

日本の法律
風俗営業法から転送)

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 風営法・風適法・風俗営業法・
風俗営業適正化法・風営適正化法
法令番号 昭和23年法律第122号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1948年7月3日
公布 1948年7月10日
施行 1948年9月1日
所管 国家公安委員会
警察庁
国家地方警察本部刑事部刑事局生活安全局
主な内容 風俗営業に対する規制・適正化
関連法令 売春防止法児童ポルノ禁止法職業安定法労働者派遣法AV出演被害防止・救済法
制定時題名 風俗営業取締法
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ダンス禁止の看板

主務官庁は警察庁生活安全局保安課で、厚生労働省社会・援護局総務課、内閣府男女共同参画局推進課、法務省人権擁護局調査救済課と連携して執行にあたる。

歴史

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1948 - 

1954 - 

1955 - 

195941 - 

1966 - 

1984814 - 1985213
0姿



19985 - 19994






200511 - 200651






SM

20156 - 2016623

121

34310

5 - 82 - 5



6

概要

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18

51984[1]

[2]

456812211101[3]123111[4]

40

[5]JK[]

対象

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風俗営業

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接待営業第1号営業店が林立する大阪府北新地

2


1 - 

2 - 101

3 - 
200510272517366


4 - 

5 - 
4545 

性風俗関連特殊営業

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営業する各都道府県公安委員会に届出をして営業。

特定遊興飲食店営業

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201527

10366

189

[6][6]

深夜(午前0時 - 午前6時)における酒類提供飲食店営業

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深夜営業する場合は、各都道府県公安委員会に届出をして営業。

午前0時から午前6時まで酒類を提供できない業種は本法33条で規定されており、本法33条に該当する店舗は深夜における酒類提供飲食店営業を行うための届出ができない。風俗営業に該当する業種が多く該当している。ファミリーレストランが22時から翌日の6時まで保護者同伴のない18歳未満の青少年の入店を禁止しているのは、本法32条や都道府県によっては青少年保護育成条例の規制による。

許可と届出

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脚注

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関連項目

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外部リンク

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