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再婚禁止期間訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高裁判所判例
事件名 損害賠償請求事件
事件番号 平成25(オ)1079
2015年(平成27年)12月16日
判例集 民集第69巻8号2427頁
裁判要旨

 7331100141242
 733110020141242
 11
 207331
  1. 同項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分が合理性を欠くに至ったのが昭和22年民法改正後の医療や科学技術の発達及び社会状況の変化等によるものであり,
  2. 平成7年には国会が同条を改廃しなかったことにつき直ちにその立法の不作為が違法となる例外的な場合に当たると解する余地のないことは明らかであるとの最高裁判所第三小法廷の判断が示され,
  3. その後も上記部分について違憲の問題が生ずるとの司法判断がされてこなかったなど判示の事情の下では,上記部分が違憲であることが国会にとって明白であったということは困難であり,
国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
大法廷
裁判長 寺田逸郎
陪席裁判官 櫻井龍子千葉勝美岡部喜代子大谷剛彦大橋正春山浦善樹小貫芳信鬼丸かおる木内道祥山本庸幸山崎敏充池上政幸大谷直人小池裕
意見
意見 櫻井龍子、千葉勝美、大谷剛彦、小貫芳信、山本庸幸、大谷直人、千葉勝美、木内道祥、鬼丸かおる
反対意見 山浦善樹
参照法条
(1~4につき)憲法14条1項,憲法24条,民法733条,民法772条、(3,4につき)国家賠償法1条1項
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2011231652008206[2]

20122410退2013254[3]

20152712161002008141242100100

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10015100[4]

100271216[5]10020162861[6]

2024641[7]

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19957125退[8]

脚注[編集]



(一)^  . . (20151217) 

(二)^  . . (20151216) 

(三)^ 100 . . (20151216) 

(四)^ . . (20151217) 

(五)^    . . (2016227) 

(六)^   . . (201661) 

(七)^  41.  . 202456

(八)^  . . (2015114) 

関連項目[編集]