日本国憲法第24条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本国憲法第24条
日本国政府国章(準)
基本情報
施行区域 日本の旗日本
正式名称 日本国憲法第24条
(家族関係における個人の尊厳と両性の平等)
所属条章 第3章
主な内容 男女同権
個人の尊厳
起草者 ベアテ・シロタ・ゴードンなど
関連法令 戸籍法
民法
テンプレートを表示

243

[]


 - e-Gov





(一)

(二)




[]


75020112321424[1]2015271216退75024[2]

同性結婚との関係[編集]

ヴァイマル憲法の規定[編集]


24191981424119[3]2119 120[4]

[]


201921413[5]

202132021317241224141[ 1]241[7]241[8]

[9]

24[10][11]24[12][13][14]24[15]

24[16]14[17]LGBT201512241241[18]

2024314241[19]

[]

[]




()
750
(一)

(二)

(三)()

772
(一)

(二)

(三)

773


809

GHQ[]


GHQ

[]







[]



Article XXIII.

The family is the basis of human society and its traditions for good or evil permeate the nation. Marriage shall rest upon the indisputable legal and social equality of both sexes, founded upon mutual consent instead of parental coercion, and maintained through cooperation instead of male domination. Laws contrary to these principles shall be abolished, and replaced by others viewing choice of spouse, property rights,inheritance, choice of domicile, divorce and other matters pertaining to marriage and the family from the standpoint of individual dignity and the essential equality of the sexes.

[]











[]











[]



第二十二条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の権威と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

関連条文[編集]

夫婦に関する判例[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 当裁判所が、本件規定が、憲法24条又は13条に違反するかについて検討したところの要旨は次のとおりである。
    (1) いわゆる婚姻をするについての自由は、憲法24条1項の規定の趣旨に照らし、十分尊重に値するものと解することができる。しかしながら、現行民法への改正や憲法が制定された戦後初期の頃においても、同性愛は精神疾患であるとされており、同性婚は許されないものと解されていた。このような経過に加え、憲法24条が「両性」など男女を想起させる文言を用いていることにも照らせば、同条は異性婚について定めたものであり、同性婚について定めるものではないと解するのが相当である。
    (2) また、婚姻及び家族に関する事項の個別規定である憲法24条2項は、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねたと解される。その趣旨を踏まえて解釈するのであれば、包括的な人権規定である同法13条によって、同性婚を含む同性間の婚姻及び家族に関する特定の制度を求める権利が保障されていると解するのは困難である。実質的にも、同性婚という具体的制度の内容を、憲法13条の解釈のみによって直接導き出すことは困難である。
    (3) したがって、本件規定が、憲法24条及び13条に違反すると認めることはできない。[6]

出典[編集]



(一)^ 2010

(二)^ 271216 261023

(三)^ : p872009

(四)^ [1]

(五)^ 13  - 2019214

(六)^ . (2021317). 2021317

(七)^ 201753

(八)^ Baehr v. Miike 1998 (1), 94-98, 1998-07-00 

(九)^ 

(十)^ 2015628The New Standart

(11)^ web

(12)^ 545

(13)^  

(14)^ 

(15)^ 2008250

(16)^ 24

(17)^   24 

(18)^ 24 LGBT

(19)^   . (2024314). 2024317

関連項目[編集]

参考文献[編集]

  • 1992年3月 米沢広一『子ども・家族・憲法 <大阪市立大学法学叢書42>』有斐閣、ISBN 4641031568
  • 1993年5月 安念潤司「憲法問題としての家族」ジュリストNo.1022、46頁
  • 1994年1月 高井裕之「家族をめぐる憲法理論の分析-公序再編論の立場から-」京都産業大学論集24巻4号(社会科学系列11号)、90頁
  • 1996年3月 二宮周平「憲法二四条は女性が策定した」
    • 1996年3月 二宮周平『変わる「家族法」』かもがわ出版、ISBN 4876992304 所収
  • 1997年12月 辻村みよ子「日本国憲法二四条と『現代家族』」
    • 1997年12月 辻村みよ子『女性と人権 歴史と理論から学ぶ』日本評論社、ISBN 4535511144 所収
  • 2005年3月 中里見博『憲法24条+9条 なぜ男女平等がねらわれるのか』(かもがわブックレット)、かもがわ出版、ISBN 4876998655
  • 2005年5月 植野妙実子『憲法二四条今、家族のあり方を考える』明石書店、ISBN 4750321095
  • 2005年5月 福島みずほ編『みんなの憲法二四条』明石書店、ISBN 4750321109
  • 2005年6月 憲法24条を活かす会編『個人・家族が国家にねらわれるとき』(岩波ブックレット)、岩波書店、ISBN 4000093533