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外国人登録制度

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外国人登録から転送)

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外国人登録制度の問題点[編集]

国籍のずれ[編集]

外国人登録の登録事項である「国籍等」は、国籍のほかに、外国人の属する地域を表す。

韓国・朝鮮[編集]

外国人登録の国籍等の欄に「朝鮮」と表示されている者は、朝鮮半島に出自のある外国人を指すものであって、「朝鮮」という国家の存在を認めているわけではなく、その表記は登録法制度の上の記号にすぎない。韓国籍の場合は、「大韓民国」と表示されるが、韓国籍を取得していない場合は単に「朝鮮」と表示される。

台湾[編集]

中華民国(台湾)国籍の者の「国籍等」の表示は、「中国」(=中華人民共和国)とされる。これは中国大陸を代表する唯一の正統な政府として日本政府が認めるのは中華人民共和国であって中華民国ではないから。北京政府が台湾を「台湾省」としているのと同様、中国の一部だから独立国ではないという。

  • この問題は、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(平成21年法律第79号)が施行された後(平成24年7月施行)に、表記の問題点に関してのみ解消された。改正法の施行後は、台湾人については、在留カードの国籍等の表示が「台湾」となる。また、施行時になお有効な外国人登録証明書については、外国人本人の申し出により国籍等の欄を「中国(台湾)」と改めることができるようになる。

居住地のずれ[編集]


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脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ なお、日本人(多重国籍者のうち日本国籍を持つ者も含まれる)は住民基本台帳制度という別の制度で記録されていたが、現在では後述のとおり、外国人も住民登録の対象となった。
  2. ^ この状態で何か事件を起こし逮捕された場合には日本人同様「住所不定」扱いになる

出典[編集]

  1. ^ 人口減少社会の外国人問題 : 総合調査報告書 p.191 国立国会図書館調査及び立法考査局
  2. ^ 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)
  3. ^ 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令(平成23年12月26日政令第419号)
  4. ^ 新しい在留管理制度 法務省 入国管理局
  5. ^ 外国人住民に係る住民票を作成する対象者について 総務省

関連項目[編集]

外部リンク[編集]