住民票

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簿[1][2]

[3][4]14[5]

[6]簿簿調[7]

[8][9][10]
[8]

[]


[ 1]
日本における住民登録制度と主な関連制度の変遷
公布年 施行年 日本人 外国人 備考
制定・施行された法令名等 身分登録制度 住民登録制度 身分登録と住民登録の連携制度 住民登録制度 在留関連制度
(外国人登録制度)
1871年
明治4年
1872年
明治5年
戸籍簿
壬申戸籍
戸籍簿
(本籍地を住所とする場合)
寄留簿
(本籍地以外を住所等とする場合)
戸籍法(明治4年4月4日太政官布告第170号) 寄留簿
(本籍地以外を住所等とする場合)
1874年
(明治7年)
1874年
(明治7年)
戸籍簿
(壬申戸籍)
戸籍簿
(本籍地を住所とする場合)
寄留簿
(本籍地以外を住所等とする場合)
在留清国人民籍牌[11]
神奈川県兵庫県長崎県等)
在留清国人民籍牌規則(明治7年太政官達書)[11]
(在留清国人民籍牌規則(明治7年太政官達書)1877年(明治10年)12月以降制度消滅)[12]
寄留簿
(本籍地以外を住所等とする場合)
1886年
(明治19年)
1886年
(明治19年)
戸籍簿 戸籍簿
(本籍地を住所とする場合)
出寄留簿
(本籍地以外を住所等とする場合)
入寄留簿
戸籍法取扱手続(明治19年10月16日内務省令第22号)、、
戸籍登記書式等(明治19年10月16日内務省訓令第20号)
入寄留簿
(本籍地以外を住所等とする場合)
1894年
(明治27年)
1894年
(明治27年)
戸籍簿 戸籍簿
(本籍地を住所とする場合)
出寄留簿
(本籍地以外を住所等とする場合)
入寄留簿 清国臣民登録証書
府県
帝国内居住ノ清国臣民ニ関スル件(明治27年8月4日勅令第137号) 入寄留簿
(本籍地以外を住所等とする場合)
1898年
(明治31年)
1898年
(明治31年)
戸籍簿
身分登記簿
戸籍簿
(本籍地を住所とする場合)
出寄留簿
(本籍地以外を住所等とする場合)
入寄留簿 清国臣民登録証書
(府県)
民法(第四編第五編)(明治31年6月15日法律第9号)
戸籍法(明治31年6月21日法律第12号)戸籍法取扱手続(明治31年7月13日司法省訓令第5号)
戸籍法(明治4年4月4日太政官布告第170号)廃止
入寄留簿
(本籍地以外を住所等とする場合)
1899年
(明治32年)
1899年
(明治32年)
戸籍簿
身分登記簿
戸籍簿
(本籍地を住所とする場合)
出寄留簿
(本籍地以外を住所等とする場合)
入寄留簿 第七条登録簿
警察署
宿泊届其ノ他ノ件(明治32年7月8日内務省令第32号)
帝国内居住ノ清国臣民ニ関スル件(明治27年8月4日勅令第137号)廃止[13]
入寄留簿
(本籍地以外を住所等とする場合)
1914年
大正3年)
1915年
(大正4年)
戸籍簿 戸籍簿
(本籍地を住所とする場合)
出寄留簿
(本籍地以外を住所等とする場合)
入寄留簿 第七条登録簿
(警察署)
戸籍法改正法律(大正3年3月30日法律第26号)戸籍法施行細則(大正3年10月3日司法省令第7号)
寄留法(大正3年3月30日法律第27号)寄留手続令(大正3年10月27日勅令第226号)
入寄留簿
(本籍地以外を住所等とする場合)
1939年
(昭和14年)
1939年
(昭和14年)
戸籍簿 戸籍簿
(本籍地を住所とする場合)
出寄留簿
(本籍地以外を住所等とする場合)
入寄留簿 外国人居住登録簿
(警察署)
外国人ノ入国、滞在及退去ニ関スル件(昭和14年3月1日内務省令第6号)
(宿泊届其ノ他ノ件(明治32年7月8日内務省令第32号)廃止)
入寄留簿
(本籍地以外を住所等とする場合)
1940年頃)
(昭和15年頃)
世帯台帳[14]
(※食糧配給のために町会等で作成された台帳)[15]
1947年
(昭和22年)
1947年
(昭和22年)
戸籍簿 戸籍簿
(本籍地を住所とする場合)
出寄留簿
(本籍地以外を住所等とする場合)
入寄留簿[16] 外国人居住登録簿[17]
(警察署)
入寄留簿
(本籍地以外を住所等とする場合)
日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(昭和22年4月19日法律第74号) (世帯台帳)
1947年
(昭和22年)
1947~48年
(昭和22~23年)
戸籍簿 戸籍簿
(本籍地を住所とする場合)
出寄留簿
(本籍地以外を住所等とする場合)
入寄留簿 外国人登録簿
入寄留簿
(本籍地以外を住所等とする場合)
外国人登録令(昭和22年5月2日勅令第207号)
戸籍法を改正する法律(昭和22年12月22日法律第224号)民法の一部を改正する法律(昭和22年12月22日法律第222号)
民法の応急的措置法廃止昭和14年内務省令第6号廃止
(世帯台帳)
195152年
(昭和26~27年)
1952年
(昭和27年)
戸籍簿 住民票 戸籍の附票 (外国人登録原票) 外国人登録原票
外国人登録法(昭和27年4月28日法律第125号)
住民登録法(昭和26年6月8日法律第218号)住民登録法施行法(昭和27年4月28日法律第106号)
外国人登録令廃止寄留法廃止
1967年
(昭和42年)
1967年
(昭和42年)
戸籍簿 住民基本台帳(住民票) 戸籍の附票 (外国人登録原票) 外国人登録原票
住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号)
住民登録法廃止住民登録法施行法廃止
1986年
(昭和60年)
1987年
(昭和62年)
戸籍簿 住民基本台帳(住民票)
(電算化)
戸籍の附票 (外国人登録原票) 外国人登録原票
住民基本台帳法の一部を改正する法律(昭和60年6月25日法律第76号)
1994年
平成6年)
1994年
(平成6年)
戸籍簿
(電算化)
住民基本台帳(住民票)
(電算化)
戸籍の附票
(電算化)
(外国人登録原票) 外国人登録原票
戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成6年6月29日法律第67号)
1999年
(平成11年)
2002~03年
(平成14~15年)
戸籍簿
(電算化)
住民基本台帳(住民票)
(電算化)
住民基本台帳ネットワークシステム
戸籍の附票
(電算化)
(外国人登録原票) 外国人登録原票
住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年8月18日法律第133号)
2009年
(平成21年)
2012~13年
(平成24~25年)
戸籍簿
(電算化)
住民基本台帳(住民票)
(電算化)
(住民基本台帳ネットワークシステム)
戸籍の附票
(電算化)
住民基本台帳(住民票)
(電算化)
(住民基本台帳ネットワークシステム)
(在留カード等発行システム[18]
法務省入国管理局
住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年7月15日法律第77号)
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年7月15日法律第79号)
(外国人登録法廃止)
2013年
(平成25年)
2015~16年
(平成27~28年)
戸籍簿
(電算化)
住民基本台帳(住民票)
(電算化)
(住民基本台帳ネットワークシステム)
個人番号
戸籍の附票
(電算化)
住民基本台帳(住民票)
(電算化)
(住民基本台帳ネットワークシステム)
(個人番号)
(在留カード等発行システム)
(出入国在留管理庁
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年5月31日法律第28号)

戸籍法及び寄留法から住民登録法への移行[編集]


18725444170簿簿[19]簿簿[20][21]19101622簿簿[22]191433311915411[23]簿簿簿2簿194015簿簿調使
便便1951266819522771簿簿簿[24]簿簿[25][26]簿[27][28]

[]



1967427251110簿簿使[29]

住民基本台帳(住民票)の電算化(コンピュータ化)[編集]

国民のプライバシー保護の関心の高まりと情報化社会の進展を受けて、1985年(昭和60年)6月25日に住民基本台帳法の一部を改正する法律(昭和60年法律第76号)が公布、1986年(昭和61年)6月1日に施行され、住民基本台帳(住民票)に記録された個人情報の適正な管理を図るための改正が行われた。同時に住民票を磁気テープ(後に「戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成6年6月29日法律第67号)」により「磁気ディスク」と改正)をもって調製することができるものとされた。[30]

住民基本台帳ネットワークシステムの稼働開始[編集]


[31]2002148512003158252[32]200416129201527105[33]

外国人登録原票から住民基本台帳(住民票)への移行[編集]


2009217152177201224793[34][35][36]20132578[37]

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[38][39][40][41]3045[42][43][44][45][46][46][47][48]

住民基本台帳(住民票)及び関連する主な公簿への登録対象等の分類
区分 公簿への登録 戸籍法の適用
(届出の義務)
備考
住民基本台帳
(住民票)
旧外国人登録
原票[注 2]
戸籍簿及び
戸籍の附票
日本人 戸籍法の適用を受けない者(天皇上皇及び皇族 対象外[39] 対象外[49] 対象外 対象外 身分に関する事項は皇統譜に記録される[50]
日本国籍のみを有する者 対象 対象[51] 対象 [52]
日本国籍と外国籍の両方を有する者(重国籍者)[注 3] 日本人として登録される[52]
外国人 中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者 対象[53] 対象 対象外[51] 対象[54][55] この区分の住民は外国人住民と総称される
3月以下の在留期間が決定された者[56]、短期滞在の在留資格が決定された者[57] 対象外[48]
外交又は公用の在留資格が決定された者[58] 対象外[59] 対象外[60]
特定活動の在留資格が決定された、日本国内の台湾日本関係協会事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族[61] 対象
日米地位協定該当者[62]国連軍地位協定該当者[63] 対象外[64]
一時庇護許可者以外の特例上陸を許可された者[65] 対象外[66] 対象[54][55]
在留資格の取消しに伴う出国に必要な期間内の者[67]、出国命令により出国期限を指定されその範囲内の者[68] 対象[69]
上記以外の出入国管理及び難民認定法上の在留資格のない者(不法滞在者等)

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[70][]


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簿

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西[72]



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3045





[89]

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7[92]

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簿[102][103]

[104]

[105]19667520082051[106]使[103][107]
[108][109]

[110]

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3045

[112]

便[113]

220031582520132578[114][115][116][117]








3045



 [118]4[119][120]20102222-[121]

簿[]

簿[]


[122][123]簿[124]調簿[125]150[126]

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[127]

[128]

[129]
[130][131]

[132]

[133][134]

[135][136][137]

[138][139][137]

[140][141]

[142]

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[143]

[144]

[145]

使[146]

[147]

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3簿[148][149][150][151][152]簿[153]簿使[154]

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[155][156][157][158][159]
住民異動届等[注 5]
届出等種類 届出等原因 届出等期間 必要書類等 備考
転入届[160] 他市区町村からの異動 転入日から14日以内 ・前住所の市区町村で交付された転出証明書[161]
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・続柄を証する文書とその和訳文[162](転入者が外国人住民であって世帯主が外国人住民となる場合[注 6]
・国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など(交付を受けている場合)[163]
関連する制度での必要書類等:
・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届[164]、署名用電子証明書の発行申請[165]のため)
・在留カード等(住居地の届出[166]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例[167] 個人番号カードの交付を受けている者の他市区町村からの異動 転入日から14日以内 ・個人番号カード(または住民基本台帳カード)及び同カードの住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・続柄を証する文書とその和訳文[162](転入者が外国人住民であって世帯主が外国人住民となる場合[注 6]
・国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など(交付を受けている場合)[163]
関連する制度での必要書類等:
・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届[164]、署名用電子証明書の発行申請[165]のため)
・在留カード等[注 7](住居地の届出[166]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
日本人の国外からの転入届[168] 日本人の国外からの異動 転入日から14日以内 ・戸籍事項証明書と戸籍の附票の写し(転入市区町村が本籍地ではない場合)
・旅券(帰国時の証印(スタンプ)のあるもの)
・本人確認書類(転入者本人が届出人の場合は旅券)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
帰国手続き時に顔認証ゲートを利用した場合、自動的には旅券に帰国の証印(スタンプ)が押印されないので注意が必要。帰国時の税関検査前までに出入国在留管理局職員に申し出る必要がある[169]
受付する市区町村よって必要書類等が異なる場合あり。
関連する制度での必要書類等:
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
日本人の住所設定[170][171] いずれの市区町村の住民票にも記録されていない日本人の住所設定 住所を設定した日から14日以内 ・戸籍事項証明書(戸籍謄抄本)と戸籍の附票の写し(転入市区町村が本籍地ではない場合)[172]
・本人確認書類(運転免許証、旅券、年金手帳等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
受付する市区町村よって必要書類等が異なる場合がある。
多くの市区町村では住所設定に至った経緯等の事情聴取を行う。
関連する制度での必要書類等:
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
外国人の住所設定[173][174] いずれの市区町村の住民票にも記録されていない外国人の住所設定 住所を設定した日から14日以内 ・在留カード等[注 8]
・本人確認書類(在留カード、旅券等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・続柄を証する文書とその和訳文[162](住所を設定した者が外国人住民であって世帯主が外国人住民となる場合[注 9]
受付する市区町村よって必要書類等が異なる場合がある。
多くの市区町村では住所設定に至った経緯等の事情聴取を行う。
この届出の対象となるのは前住所地の住民票に記録されていたときから継続して中長期在留者等[注 10]である者(再入国許可又はみなし再入国許可を得ている状態での国外からの転入者を除く)に限られる。在留資格を喪失する等して一時的にでも中長期在留者等ではなくなった者や国外から転入した者の届出は後述の「中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例」や「住所を有する者が中長期在留者等となつた場合の届出」に該当することになる。[175]
関連する制度での必要書類等:
・在留カード等[注 7](住居地の届出[166]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
転居届[176] 同一市区町村内における住所の異動 転居日から14日以内 ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・続柄を証する文書とその和訳文[162](転居者が外国人住民であって世帯主が外国人住民となる場合[注 11]
・国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証等、年金手帳等(交付を受けている場合)[177]
関連する制度での必要書類等:
・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届[164]、署名用電子証明書の発行申請[165]のため)
・在留カード等[注 7](住居地の届出[178]のため)
・印章(他制度の手続きのため)等
転出届[179] 他市区町村へ異動[161] 転出する日までにあらかじめ ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、在留カード、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証等、年金手帳等(交付を受けている場合)[180]
転出届を行うと転出証明書が交付される。ただし、転出者が個人番号カードまたは住民基本台帳カードを所持している場合、通常、「個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例」による届出を行うことになることから、転出証明書は交付されない。
国内への転出者もしくは一緒に転出する同じ世帯の者が有効な電子証明書の格納された個人番号カード(マイナンバーカード)を所持している場合、マイナポータルを使用してオンラインで転出届を行うことができる[181]
関連する制度での必要書類等:
・印章(他制度の手続きのため)等
国外への転出届[182] 国外への移住(概ね1年以上国外に居住する場合) 転出する日までにあらかじめ ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、在留カード、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証等、年金手帳等(交付を受けている場合)[180]
関連する制度での必要書類等:
・個人番号カード(カードの返納届[183]のため)
・印章(他制度の手続きのため)等
世帯変更届[184] 同一住所内における世帯の分離、世帯の合併、世帯主の変更、世帯員の異動 変更日から14日以内 ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・続柄を証する文書とその和訳文[162](異動者が外国人住民であって世帯主が外国人住民となる場合[注 12]
・国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証等(交付を受けている場合)[185]
関連する制度での必要書類等:
・印章(他制度の手続きのため)等
住民票コードの記載の変更請求[186][注 5] 住民票コードの変更を求める場合 ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)[187]
・所持している場合は個人番号カードまたは住民基本台帳カード(この変更に伴い失効し返納する必要があるため)[188]
・代理権を確認できる書類(変更する対象者が未成年者の場合は戸籍謄本等、成年被後見人の場合は登記事項証明書等)
住民票コードを変更することに理由は問われない[189]
変更後の住民票コードは無作為に指定され、請求者が番号を指定することはできない[190]
この変更請求は原則本人自らが行うこととされている。ただし、未成年者及び成年被後見人に限り本人に代わって法定代理人が請求することができる[191]
この変更請求後、市区町村から変更後の住民票コードが通知される[192]
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例[193] 中長期在留者等[注 13]の主に国外からの異動 転入日から14日以内 ・在留カード等[注 14]
・本人確認書類(在留カード、旅券等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・続柄を証する文書とその和訳文[162](転入者の世帯主が外国人住民となる場合[注 12]
・入国時の証印(スタンプ)のある旅券(再入国許可またはみなし再入国許可を得た状態で国外から転入した場合)[194]
国外からの転入以外でこの届出に該当するのは次のとおり[195]
・中長期在留者等で、住民基本台帳(住民票)に記録されていない者が新たに市区町村の区域内に住所を定めた場合
・日本国籍を有しない者(中長期在留者等を除く)で、住民基本台帳(住民票)に記録されていない者が中長期在留者等となった後に転入した場合
関連する制度での必要書類等:
・在留カード等[注 15](住居地の届出[196]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)
住所を有する者が中長期在留者等となつた場合の届出[197] 住所を有する者が中長期在留者等[注 13]となった場合 中長期在留者等になった日から14日以内 ・在留カード等[注 8]
・本人確認書類(在留カード、旅券等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・続柄を証する文書とその和訳文[162](中長期在留者等となった者の世帯主が外国人住民となる場合[注 12]
この届出は、次のような場合が対象となる。
・入国時に短期滞在の在留資格を許可された者が、その市区町村に居住した後、中長期在留者となる在留資格を許可され、在留カードの交付を受けた場合
・中長期在留者であった者が在留期限の満了の日までに在留期間の更新申請を行わず、在留資格を喪失した後、在留資格が許可され再び中長期在留者となり、引き続き同じ市区町村に居住している場合[198]
関連する制度での必要書類等:
・在留カード等[注 7](住居地の届出[199]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)
外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出[200] 外国人住民の世帯主と世帯員の外国人住民との続柄が日本国内での戸籍の届出によらずに変更となった場合 続柄が変更になった日から14日以内 ・世帯主との続柄を証する文書とその和訳文[201]
・本人確認書類(在留カード、旅券等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
日本の戸籍法に基づく届出(婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届)等によってその続柄が変更となる場合は市区町村長の職権により住民票の続柄の修正は行われる[202]ため、この届出は要しない[203]
転出取消の申出[204] 転出届を取り消すことになった場合 転出を取り消すことになった場合速やかに ・転出届の際に交付された転出証明書
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、在留カード、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(申出人が代理人の場合)
転出証明書が交付されない「個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例」を前提とした転出届や「国外への転出届」についても取り消すことは可能
転出取消は、当然に転出届後いずれの市区町村にも転入届等をしていないことが条件となる。
関連する制度での必要書類等:
・印章(他制度の手続きのため)等
旧氏併記の請求[205] 氏に変更があつた者(住民票に旧氏が併記されている者を除く)が住民票に旧氏の記載を求める場合 ・記載を求める旧氏がその者の旧氏であることを証する戸籍謄本等[206]
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(請求者が代理人の場合)
旧氏を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができる。なお、他の市区町村に転入した場合、住民票に併記されている旧氏は引き継がれる[207]。旧氏併記の対象は日本国籍を有する者のみとされている[208]
関連する制度での必要書類等:
・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届[164]、署名用電子証明書の発行申請[165]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
併記されている旧氏の変更請求[209] 氏に変更があった場合に住民票に併記されている旧氏を当該変更の直前に称していた旧氏に変更することを求める場合 ・記載を求める旧氏がその者の旧氏であることを証する戸籍謄本等[206]
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(請求者が代理人の場合)
既に住民票等に併記されている旧氏は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けるが、この請求があれば氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能[210]
関連する制度での必要書類等:
・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届[164]、署名用電子証明書の発行申請[165]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
併記されている旧氏の削除請求[211] 住民票に併記されている旧氏の削除を求める場合 ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(請求者が代理人の場合)
必要がなくなった場合などには、旧氏を削除することが可能。ただし、旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び併記することができる[212]
関連する制度での必要書類等:
・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届[164]、署名用電子証明書の発行申請[165]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
外国人住民による通称記載の申出[213] 外国人住民が住民票に通称の記載を求める場合 ・居住関係の公証のために住民票に通称が記載されることが必要であることを証するに足りる資料[214]
・本人確認書類(在留カード等、個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(申出人が代理人の場合)
必要がなくなった場合などには、通称を削除することが可能。ただし、原則、削除した通称を再び記載すること、削除した後に新たな通称を記載することは認められない[215]
日本国内から他の市区町村に転入した場合、住民票に記載されている通称と「通称の記載及び削除に関する事項」は引き継がれる[216]
次の場合、例外的に使用していない状態で通称の記載が認められる[217]
・出生により、日本人の親の氏部分、または通称が住民票に記載されている外国人住民の親の通称の氏部分を通称として申し出る場合
・日系の外国人住民が氏名の日本式氏名部分を通称として申し出る場合
・婚姻などにより、日本人の配偶者などの氏、または通称が住民票に記載されている外国人住民の配偶者などの通称の氏部分を通称として申し出る場合
関連する制度での必要書類等:
・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届[164]、署名用電子証明書の発行申請[165]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
住民票に記載されている通称削除の申出[218] 住民票に記載されている通称の削除を求める場合 ・本人確認書類(在留カード等、個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(申出人が代理人の場合)
原則、削除した通称を再び記載すること、削除した後に新たな通称を記載することは認められない[215]
関連する制度での必要書類等:
・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届[164]、署名用電子証明書の発行申請[165]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等

住民票コード[編集]


[219]10111[220]20021485[32]20132578[37][221][222][186][223]

本人確認情報[編集]


[224][225][226][227]使[228]使使[229]使2100[230][231]

[]


30[232]

5[233]

145[234]

[]

  • 市区町村長が行った、住民票(住民基本台帳)に関する処分に不服があれば、当該市区町村長(政令指定都市の区長の処分に対しては、当該政令指定都市の市長)に対して審査請求を行うことができる[235]
  • 住民基本台帳法旧第32条[236]の廃止により処分取消しの訴えは前述の審査請求の裁決を経ることなく提起できるようになった[237]

住民基本台帳(住民票)制度に係る事件や諸問題等[編集]

住民税の課税逃れ

11[238]





簿[239]簿3[240]

3



[241]20082051[242]



[243][ 16][244]20122479[245]



[246]



34調[247]調調[248][249]



2003920[250][251]

[252]2004161118[253]



10Aleph調[254][255]

[256]


大阪市西成区あいりん地区住民登録抹消問題
公園を住所とした転居届の不受理処分問題
大阪市北区の公園を住所とする転居届を受理しなかった区の処分を違法として、ホームレスの男性が提訴し争っていたが、2008年(平成20年)10月3日最高裁判所第二小法廷は、「都市公園法に違反して、不法に設置されたキャンプ用テントを起居の場所とし、公園施設である水道施設等を利用して生活していた事実関係の下においては、社会通念上、テントの所在地が客観的に生活の本拠としての実体を具備しているものと見ることはできない」として、この男性の上告を棄却した[257]
ネットカフェの所在地を住所とした住民票の作成

CYBER@CAFE30[258]退[259][260]20202617宿宿[261]

[]



(一)^ 19522771簿簿簿簿

(二)^ 20122479

(三)^ 19

(四)^ 

(五)^ ab便

(六)^ ab
1
2
3

(七)^ abcd

(八)^ ab

(九)^ 
1
2
3

(十)^ 

(11)^ 
1
2
3

(12)^ abc
1
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(13)^ ab

(14)^ 

(15)^ 

(16)^ 20122479217157739
2-1-(2)-- 
434
16 
17 
18 
19 
1819

脚注[編集]



(一)^ 簿 - 

(二)^ 612

(三)^ 312

(四)^ 33

(五)^ 443

(六)^  - 

(七)^ 

(八)^ ab1 - 20191220

(九)^  - 

(十)^ FAQ

(11)^ ab8187710121886741062  125-1271987105ISBN 4-8178-0162-X

(12)^ 1877101262  1271987105ISBN 4-8178-0162-X

(13)^ 3207273524

(14)^  2009(21)10 340342009105ISSN 1340-6612

(15)^ 調172002127-127doi:10.14836/jasi.17.0.127.0NAID 130004605513 

(16)^ 146退62  1391987105ISBN 4-8178-0162-X

(17)^ 146退使2252GHQ62  1321987105ISBN 4-8178-0162-X

(18)^ 簿 

(19)^ 5簿調   19959281417ISBN 4-924485-37-3

(20)^    199592836ISBN 4-924485-37-3

(21)^ 44412

(22)^ 1910162220

(23)^ 簿簿調便   199592818ISBN 4-924485-37-3

(24)^ 3331271

(25)^ 266821827

(26)^ 26682183

(27)^ 266821891617

(28)^ 1-2-(1)(2)

(29)^ 1-2-(3)

(30)^ 172002127-127doi:10.14836/jasi.17.0.127.0NAID 130004605513 

(31)^  

(32)^ ab 

(33)^ 1-2-(3)

(34)^ .  . 20231021

(35)^ .  . 2021110

(36)^ 

(37)^ ab-

(38)^ 4172014(26)10 40753-5420141010ISSN 1340-6612

(39)^ ab39339 332018626ISBN 978-4-8178-4486-6 

(40)^     

(41)^ 22

(42)^ 193

(43)^ 345

(44)^ 182

(45)^ 6124

(46)^ ab222

(47)^ 43

(48)^ ab39

(49)^ 1 

(50)^ 26

(51)^ ab

(52)^ ab311 

(53)^ 3045

(54)^ ab252

(55)^ ab 2019329122ISBN 978-4-8178-4549-8

(56)^ 1931

(57)^ 1932

(58)^ 1933

(59)^    2420111031742ISBN 978-4-8178-3950-3

(60)^  2019329130ISBN 978-4-8178-4549-8

(61)^ 1934195

(62)^ 635623792

(63)^ 29611232

(64)^    2420111031742ISBN 978-4-8178-3950-3

(65)^ 34

(66)^ 212 26319

(67)^ 224761282

(68)^ 553

(69)^    2420111031741ISBN 978-4-8178-3950-3

(70)^ 7

(71)^ 2-1-(2)-

(72)^ ab2-1-(2)-

(73)^ ab2-1-(1)--()

(74)^ ab922-1-(2)--()

(75)^ ab3

(76)^ ab32

(77)^ ab33

(78)^ ab5
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2
3

(79)^ ab6

(80)^ ab1982571153056122599

(81)^ ab622-1-(2)-2-6-(3)

(82)^ .  . 2020921

(83)^ 73045

(84)^ -

(85)^ 2-1-(2)-

(86)^ 2-1-(2)-

(87)^ 251

(88)^ 

(89)^ 2-1-(2)--()-B

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(91)^ 2-1-(2)--()

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(93)^ 4210426713922422668150 421110

(94)^ 2444378

(95)^ 2-1-(2)-

(96)^ 2-1-(2)-

(97)^ 

(98)^ 38-39

(99)^ .  . 2020108

(100)^ .  . 20201220

(101)^ 1.0126-127.  . 20201229

(102)^ 1

(103)^ ab12122123

(104)^ 12

(105)^ 12

(106)^ 

(107)^ 

(108)^ 1231224123552-4-(1)---()

(109)^ 12462-4-(1)---()

(110)^ (DV)

(111)^ 1253051

(112)^ 611542104150261960

(113)^ 1277

(114)^ 124153154

(115)^ 2009211520122421201527330 913 BP.

(116)^ 

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(126)^ 341201962055551506122629-1

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(128)^ 2-6-(2)-

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(133)^ 91

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(135)^ 

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(137)^ ab2-2-(2)--()

(138)^ 

(139)^ 105

(140)^ 3050

(141)^ 2-2-(2)--()

(142)^ 13222-5-(1)-2-6-(2)-

(143)^ (1)2019()7 470302019710ISSN 1340-6612

(144)^ 1541

(145)^ 1542

(146)^ 1543

(147)^ 1544

(148)^ 16

(149)^ 19

(150)^ 

(151)^ 44

(152)^ 241472

(153)^ 213

(154)^ 1723013

(155)^ 26

(156)^ 271

(157)^ 26321529

(158)^ 272882

(159)^ 27382

(160)^ 22

(161)^ ab

(162)^ abcdefg304930194950

(163)^ ab

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(165)^ abcdefgh3

(166)^ abc19910

(167)^ 242

(168)^ 221722

(169)^ . www.moj.go.jp.  . 2020113

(170)^ 2217224012223496

(171)^ 9 337-3382018626ISBN 978-4-8178-4486-6

(172)^ Q&A Q4

(173)^ 22172230214012223496

(174)^  (11)2015(27)8 41853 Q522015810ISSN 1340-6612

(175)^  201842532-35ISBN 978-4-81784468-2 

(176)^ 23

(177)^ 

(178)^ 19910

(179)^ 2424

(180)^ ab

(181)^ 2023526

(182)^ 24

(183)^ 1767141151

(184)^ 25

(185)^ 

(186)^ ab30430310

(187)^ 30392

(188)^ 1767141715112

(189)^ 2-2-(4)

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(198)^ 3050198

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(201)^ 49

(202)^ 81221

(203)^ 3018

(204)^ 4332641417

(205)^ 30141

(206)^ ab6115(

(207)^ Q&AA2

(208)^ 115宿

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(210)^ Q&AA3

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(212)^ Q&AA4

(213)^ 30161

(214)^ 25111518.  . 2021131.  . 2021131

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(237)^ 28224322

(238)^ 39318

(239)^ 21

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(242)^ 123445

(243)^ 7 (58)74

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(245)^  

(246)^ 2nerona@2020111

(247)^ 調調

(248)^ 8812

(249)^  調調    201511

(250)^  簿asahi.com2004624

(251)^  : 16200461-106CRID 1050845763871271296ISSN 13409336NAID 120006772288 

(252)^ 33

(253)^ 16()2 16624

(254)^ 12()75131012

(255)^ 12()358131217

(256)^ 14()18915626 

(257)^ 19()137 20103 

(258)^ CYBER@CAFE

(259)^  . DIGITAL. (20081230). http://www.asahi.com/special/08016/TKY200812290192.html 

(260)^    200812301322

(261)^ 2617114

関連項目[編集]

外部リンク[編集]