学士(経済学)
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法令に基づく学位 |
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博士の学位 修士の学位 学士の学位 短期大学士の学位 専門職学位 |
専門職学位と修了区分 |
1.専門職大学院の課程 (一般の専門職大学院) 修士(専門職) 2.法科大学院の課程 法務博士(専門職) 3.教職大学院の課程 教職修士(専門職) |
法令に基づく称号 |
準学士 |
告示に基づく称号 |
高度専門士の称号 専門士の称号 |
現在授与されない学位等 |
大博士の学位 得業士の称号 |
関連法令・告示 |
学校教育法 学位規則 専門士及び高度専門士規程 |
学士︵経済学︶︵がくし けいざいがく、英‥BEc,Bachelor of Economics︶は、学士の学位の一つ。経済学系統の学位としては修士︵経済学︶、博士︵経済学︶がある。
主に、四年制大学の政治経済学部経済学科、経済学部各学科の卒業生に授与される学位であるが、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構において経済学の専攻分野で学位授与を申請し審査に合格した場合にも当該学位が授与される[1]。
旧制度では経済学士の称号であったが[2]、1991年(平成3年)の学校教育法改正により、学士︵経済学︶の学位となった。この制度改正に伴い、従前の制度で授与されていた経済学士の称号については学校教育法附則にて学位と看做されることとなった[注釈 1][3]。
経済学分野の学士号~多様化する学位~[編集]
現在の学位制度では、学位名称は大学や授与機関単位で設定することとしており、経済学分野の学士号も多様化している[4][5]。経済学および関連分野の学士号の例(日本の例:その一部)[5] | ||||
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脚注[編集]
注釈[編集]
学校教育法
- ^ 附則(平成三年四月二日法律第二三号)抄 の4 改正前の学校教育法第六十三条第一項の規定による学士の称号は、改正後の学校教育法第六十八条の二第一項の規定による学士の学位とみなす。