得業士
法令に基づく学位 |
---|
博士の学位 修士の学位 学士の学位 短期大学士の学位 専門職学位 |
専門職学位と修了区分 |
1.専門職大学院の課程 (一般の専門職大学院) 修士(専門職) 2.法科大学院の課程 法務博士(専門職) 3.教職大学院の課程 教職修士(専門職) |
法令に基づく称号 |
準学士 |
告示に基づく称号 |
高度専門士の称号 専門士の称号 |
現在授与されない学位等 |
大博士の学位 得業士の称号 |
関連法令・告示 |
学校教育法 学位規則 専門士及び高度専門士規程 |
得業士︵とくぎょうし、独‥Diplom︶とは、日本の旧制高等学校や旧制専門学校において授与された称号。またドイツにおける大学卒業者の学位・ディプロームの日本語訳。
日本の得業士の称号[編集]
得業士号は1872年︵明治5年︶制定の学制で、博士号、学士号とともに成立した官立学校教員の称号を起源とする[1]。1878年︵明治11年︶に東京大学に学位授与権が与えられ、得業士号を学位とすることが認められたが、適用されなかった。1887年︵明治20年︶に学位令が制定され、学位としての得業士は廃された[1]。 1894年︵明治27年︶の︵第1次︶高等学校令により、高等中学校から転換された︵旧制︶高等学校には、医学・法学・工学の4年制専門学部が存在し[2]、これらを卒業した者は〇〇得業士と称することが認められていた[3]。専門学部が全て独立の旧制専門学校になって以降も、得業士の称号は授与される場合があった[4]。 また1918年︵大正7年︶制定の︵第二次︶高等学校令の第9条2においては、﹁専攻科ヲ卒リタル者ハ得業士ト称スルコトヲ得﹂と規定され、高等学校高等科を卒業し︵通常学修年限3年︶、さらに学修年限1年以上の専攻科を修了した者に称号として授与されることとなった。ただしこの頃の高等学校は主に帝国大学の予備教育を行なうための機関となっており、専攻科が設けられることはなく空文化した。 転じて旧制高校とは無関係に設立された旧制専門学校、特に医学専門学校の卒業生などに与えられる称号ともなり、医専卒業生に対しては医学得業士、︵官立︶東京高等歯科医学校の卒業生に対しては歯科得業士の称号が授与された[5]。これは医専・歯専の学修期間4年若しくは5年が高等学校3年+専攻科1年以上の学修期間と同等以上であるとみなされたことを根拠としている[6]。 これらの学校の卒業見込者に対し﹁得業士称号認可願﹂の書類を審査し、合格した者に卒業とともに称号の授与が認可された。なお得業士は旧制大学が授与した学士より下の位置付けである[7]。戦後の学制改革で得業士の称号は廃され、旧制専門学校から昇格の新制大学も卒業者が学士の称号を名乗れるように設定され、1991年7月以降は学士号を授与するようになった。 大学設置基準に満たずに新制大学昇格に洩れた旧制専門学校は短期大学に転換したが、1964年まで暫定の制度だったため、卒業者への称号は与えられず、短期大学卒業者に向け準学士の称号が創設されたのは1991年、短期大学士の学位が創設されたのは2005年である。加えて、1994年には2年制専門学校修了者に向け専門士の称号が創設されている。なお、短期大学、高専、2年制専門学校と最早新卒年齢を同じくする新制高等学校の2年制の専攻科には、2020年現在準学士や専門士相当の称号は設定されていない。ドイツの得業士の学位[編集]
ドイツにおけるディプローム (Diplom) の学位を得業士と訳する[8]。得業士の学位は大学学部前期2年の4セメスター修了時に予備試験と最低4年の8セメスター修了時の得業士試験合格を取得要件とする。さらに、その後の2年間の研究と博士試験によってドクター学位を取得できるという独自の制度を採用していた。 しかし、国際化の進展とともに独自の学位が不便ともされるようになったため、ボローニャ・プロセスを契機に学士と修士の二段階からなる英米式の学位制度も創設されるに至っている[9]。脚注[編集]
(一)^ ab相賀徹夫編集,著作﹃日本大百科全書5﹄︵小学館、1985年︶13頁参照。
(二)^ 第三高等学校規則﹁第一章 総則、学科課程﹂︵1895年︶ 専門学部の教育課程例。得業士に関する規定は第3条。他校の学科については旧制高等学校#高等学校の基本的性格を参照。
(三)^ 医学部薬学科では薬学得業士︵官報 1896年01月18日︶。なお法学得業士を授与したのは第三高等学校のみ︵官報 1899年07月18日︶。
(四)^ 山中孝文, 田中尚人, 星野裕司 ほか、﹁土木分野における工学得業士に関する研究-五高工学部・熊本高工の卒業生を対象として-﹂﹃土木学会論文集D2︵土木史︶﹄ 2012年68巻1号 p.82-95, doi:10.2208/jscejhsce.68.82, 土木学会
(五)^ なお外地には台湾医学得業士なども存在した。
(六)^ ︵第二次︶高等学校令施行以前の旧制専門学校本科(3年制以上)においては授与する場合があり、例として盛岡高等農林学校では、農学・林学・獣医学の得業士称号を授与していた。﹁盛岡高等農林学校一覧﹂ 従大正4年至5年︵1916刊︶ 学則 第35~36条 ︵コマ番号27︶ 参照。同校を1918年に卒業した宮沢賢治は入学年次が︵第一次︶高等学校令に基づくため得業証書を得ている︵官報 1918年03月19日 ﹁盛岡高等農林学校 第13回得業証書授与式﹂ ︵左ページ左下隅︶︶。また︵第二次︶高等学校令施行以降は本科(3年制以上)卒業者でも得業士称号は授与されていない。
(七)^ 例としては、旧日本軍において軍医として任官する場合、旧制大学卒業者は初任時の階級が中尉となるのに対し、旧制専門学校卒業者は少尉とされていた。
(八)^ ディプロマなども参照のこと。
(九)^ 相賀徹夫前掲書︵小学館、1985年︶14頁参照。
参考文献[編集]
- 相賀徹夫編著『日本大百科全書 5』(小学館、1985年) ISBN 409526005X