家事事件手続法
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家事事件手続法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 家事法 |
法令番号 | 平成23年法律第52号 |
種類 | 民事訴訟法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2011年5月19日 |
公布 | 2011年5月25日 |
施行 | 2013年1月1日 |
主な内容 | 家事審判および家事調停に関する手続 |
関連法令 | 人事訴訟法 |
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家事事件手続法︵かじじけんてつづきほう、平成23年5月25日法律第52号︶は、家庭裁判所が管轄する家事審判事件および家事調停の手続について定めた日本の法律。
法令番号は平成23年法律第52号、2011年︵平成23年︶5月25日公布、2013年︵平成25年︶1月1日施行。家事事件手続法の施行に伴い、従前の家事審判法は廃止された[1]。
家庭内紛争の処理は、複雑な感情の交錯する家族関係を対象とし訴訟的処理になじまないことが多いこと、その性質上非公開で行う必要が高いこと等に鑑み、訴訟の形式によらない非公開の手続で処理することを図っている。
家事事件手続法が扱う手続には、家庭内の事項について訴訟の形式によらずに公権的な判断をすることを目的とする家事審判手続と、家庭内の紛争について調停を行う家事調停がある。
家事事件手続法別表1の事件は、廃止された家事審判法の甲類審判事件に由来するものが多く、別表2の事件は乙類審判事件に由来するものが多い。
なお、家庭裁判所が扱う訴訟は、人事訴訟法︵平成15年法律第109号︶により規律される。
家事審判事件[編集]
家事事件手続法の対象となる家事審判事件︵別表1に相当︶には以下のものがある。- 成年後見に関する審判事件
- 保佐に関する審判事件
- 補助に関する審判事件
- 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件
- 失踪の宣告に関する審判事件
- 婚姻等に関する審判事件
- 親子に関する審判事件
- 親権に関する審判事件
- 未成年後見に関する審判事件
- 扶養に関する審判事件
- 推定相続人の廃除に関する審判事件
- 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
- 遺産の分割に関する審判事件
- 相続の承認及び放棄に関する審判事件
- 財産分離に関する審判事件
- 相続人の不存在に関する審判事件
- 遺言に関する審判事件
- 遺留分に関する審判事件
- 任意後見契約法に規定する審判事件
- 戸籍法に規定する審判事件
- 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件
- 厚生年金保険法等に規定する審判事件
- 児童福祉法に規定する審判事件
- 生活保護法等に規定する審判事件
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する審判事件
- 破産法に規定する審判事件
- 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
家事調停[編集]
「家事調停」も参照
人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件について、家庭裁判所が扱う調停事件︵別表2に相当︶である。
なお、家事調停を行うことができる事件について民事訴訟や人事訴訟を提起しようとする場合には、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない︵257条1項、調停前置主義︶。